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平成22年第1回定例会陳情文書表

 

陳情名

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情

受理番号

平成22年陳情第1

受理年月日

平成2214

陳情者の

住所・氏名

茨城県笠間市安居1003

   

付託委員会

総務委員会

【陳情趣旨】

  日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7228日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としている。

  したがって地方公共団体の首長や議会の議員についても、「国民固有の権利」として、日本国民しか選挙権を行使することはできない。参政権は、憲法で、国民のみに保障された権利であり、最高裁判決は、参政権は、「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」その「保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」と明言していることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与する法律の制定は、憲法に違反する。

  よって、憲法に違反すると最高裁判例が下されており、日本国民として、地域住民として、何ら利益が想定できないため、国が永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう議会において国に対し地方自治法第99条に基づく意見書を提出することを強く要望する。

 

【陳情事項】

1.永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める

 

 

陳情名

「自主共済制度の保険業法適用除外」実現を求める陳情書

受理番号

平成22年陳情第2

受理年月日

平成2223

陳情者の

住所・氏名

土浦市文京町150富士火災ビル3

  茨城県保険医協会

    会長    

付託委員会

総務委員会

【陳情趣旨】

  162通常国会で成立した「保険業法等の一部を改正する法律」(以下、改正保険業法)は、「共済」の名を利用して、不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした実態が不明確な共済、いわゆる「ニセ共済」を規制することが目的でしたが、現実には健全な自主共済まで同列に見なして一律に規制する形となり、結果、制度の廃止や大幅な制度変更を迫られています。

  共済は団体の目的と構成員の相互扶助を図るためにつくられてきました。団体がその構成員の「助け合い」を目的に自主的に、そして健全に運営されてきた自主共済は「利益」を上げる保険業とは異なります。自主共済を強制的に株式会社や相互会社にしなければ運営できないようにするなど、「儲け」を追及する保険会社と同列に、一律に様々な規制と負担を押し付けることになれば、多くの自主共済が存続不可能となり、「契約者保護」「消費者保護」を目的とした改正保険業法の趣旨にも反することとなります。

  そもそも自主共済への規制を議論した金融審議会でも「構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を構成員の自治に委ねることで足り、規制の対象外とすべきである」(平成161214日・金融分科会第二部会)としていました。また、第166通常国会でも、与野党国会議員から自主共済の継続を保証する必要が強く主張され、当時の山本金融担当大臣も「客観的基準についての具体案が示されれば大臣自ら研究する」旨の答弁がなされています。

  日本社会に深く定着してきた「仲間同士が助け合う」という活動を奨励することがあっても、法律で規制したり、「儲け」を追及する「会社」にしなければ「仲間同士の助け合い」が出来ないようにすることなどはあってはならないことだと思われます。

  こうした趣旨から、各団体が、その組織の目的の一つとして構成員のために自主的に運営している共済制度を廃止することは、各団体構成員の生活基盤の安定を損なうことから、保険業法の制度を見直し、自主的な共済制度が保険業法の適用除外となるよう地方自治法第99条にもとづいて、意見書を国に提出して頂くよう陳情いたします。

 

【陳情事項】

1団体が目的の一つとして、構成員のために自主的かつ健全に運営されている共済制度を保険業法の適用から除外すること

 

 

陳情名

「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書提出に関する陳情書

受理番号

平成22年陳情第3

受理年月日

平成22217

陳情者の

住所・氏名

茨城県取手市桑原5121

   

付託委員会

都市環境委員会

【陳情趣旨】

  昨年、法務、男女共同参画担当両大臣が選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案を来年の通常国会に提出する意欲を表明し、本年、法務省が民法の一部改正案の概要を発表しました。

  しかし、選択的夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていません。

  昨今、離婚の増加、児童虐待等、家族の絆が希薄になっており、これらを憂える立場があります。

  本来、民法は家族を保護する為の基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう夫婦関係、親子関係等を保護しているものであります。

ところが、選択的夫婦別姓制度が導入されることになれば、夫婦の一体感の希薄化、ひいては、離婚が容易に出来る社会の形成に繋がることが懸念されます。のみならず親子別姓や場合によっては兄弟別姓をもたらすこともあり、子どもの心に取り返しのつかない傷を与えることにもなりかねません。子どもに与える影響を鑑みれば我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものであります。

  家庭の重要性が叫ばれる今日、むしろ必要なのは社会と国家の基本単位である家族の一体感の再認識であり、家族の絆を強化する施策ではないでしょうか。

  一部の働く女性から旧姓使用を求める声もありますが、これについては、民法を改正する必要はなく、各分野の運用面での対応等で、現実的方策による解決を図ることが出来ます。

  以上の内容を踏まえ、政府に対し、婚姻制度や家族の在り方に極めて重大な影響を及ぼす「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書を提出してくださるよう陳情いたします。

 

 

陳情名

市議会議員定数の削減を求める陳情書

受理番号

平成22年陳情第4

受理年月日

平成22226

陳情者の

住所・氏名

議員定数削減を求める市民の会

  龍ケ崎市17923

    代表      1510

付託委員会

議員定数及び政治倫理に関する特別委員会

【陳情趣旨】

  龍ケ崎の市議会議員定数は26名ですが、人口11万人の取手市の議員定数が26名(平成24215日実施)。人口8万人を超えた牛久市においては、町制から市制に移行してから今日まで24年間、22名の議員定数です。

  1議員を支えている市民数は、龍ケ崎市約3053人、牛久市約3640人、取手市約4263人と当市の市民の負担が重く、また当市が隣接市町村と比べ「住民の意見の反映」が他より優れて反映しているとは思いません。

  牛久市が24年間、議員数が少ないため「住民の意見の反映」が不十分だったのでしょうか。牛久市民のその苦情不満は聞いたことがありません。

  当市の負債金額も多額となっております。行財政改革を推進している折、市議会としても当然のことながら経費削減に配慮すべきだと思います。

  現在、市議会の中では議員定数と政治倫理に関しての特別委員会が設置され、定数削減について議論されているとお聞きいたします。市民側としては4名の定数削減を次期通常選挙から実現できるよう定数条例の改正を陳情いたします。

 

【陳情事項】

1.議員定数を22名とする定数条例の改正を行ってください

 

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