住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が軽減されますので、減額認定申請を忘れずに!
該当世帯には7月下旬に通知。減額認定申請を忘れずに!
国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている方で、住民税非課税世帯に属する場合には、下表に該当する「減額認定証」を交付します。
この認定証を入院時に病院へ提示すると、下表のとおり入院時の一部自己負担額と、食事代についての自己負担額(「標準負担額」と言います)が軽減されます。
平成20年度の課税状況に基づき、該当する世帯には7月下旬に通知しますので、保険年金課窓口で申請手続きをしてください。
減額認定証の種類
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国民健康保険 加入者 |
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標準負担額減額認定証 |
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国民健康保険 高齢受給者証 をお持ちの方 |
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国民健康保険限度額適用 ・標準負担額減額認定証 |
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後期高齢者医療制度加入者 |
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後期高齢者医療限度額適用 ・標準負担額減額認定証 |
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
| 一般( 住民税課税世帯 ) | 260円 | |
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住民税非課税世帯 または 区分II(70歳以上の方) |
90日までの入院 90日を超える入院(※2) |
210円 160円 |
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区分I(住民税非課税世帯で、世帯の各 所得が0円となる70歳以上の方) |
100円 |
※2 住民税非課税世帯・ 区分IIの方で、過去12か月の間に医療機関での入院日数が合計で90日を超えた 場合、保険年金課窓口へ申請することにより軽減されます。
健康福祉部 保険年金課電話:0297-60-1527|ファクス:0297-64-7008|hoken@city.ryugasaki.ibaraki.jp

























