龍ケ崎市文化協会 会則
[第1章] 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は,龍ケ崎市文化協会と称し,事務局を龍ケ崎市教育委員会生涯学習課内に置く。
(目的)
第2条 本会は,市民の文化芸術活動の振興に寄与するとともに,分野を越えて会員相互の交流を深め,龍ケ崎市の文化の発展高揚を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 市民文化活動への積極的な参加及び協力
(2) 本会部会の発表会等の開催
(3) 各種文化活動の支援,連携及び奨励
(4) 文化活動に関する調査研究及び宣伝啓発
(5) その他,目的達成に必要な事項
[第2章] 会員及び組織
(組織)
第4条 本会は,龍ケ崎市を拠点として活動し,本会の趣旨に賛同して加盟する文化団体(以下「加盟団体」という。)をもって組織する。
(会員)
第5条 本会の会員は,加盟団体に所属する者とする。
(部会・加盟団体)
第6条 本会の部会・加盟団体は,別表1のとおりとする。
(加盟及び退会)
第7条 文化団体が本会に加盟(以下「加盟」という。)しようとするときは,龍ケ崎市文化協会加盟申込書(様式第1号),会員名簿(様式第2号)並びに事業計画書(様式第3号)を添えて会長に提出し,理事会の承認を得るものとする。
2 加盟団体が本会を退会しようとするときは,龍ケ崎市文化協会退会届(様式第4号)を会長に提出するものとする。
[第3章] 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 第9条の規定による。
(4) 事務局長 1名
(5) 広報 3名
(6) 幹事 1名
(7) 会計 2名
(8) 監事 2名
(役員の選任)
第9条 役員は,総会において互選により決める。ただし,理事は,加盟団体から推薦された者とし,人数は1加盟団体1名とする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員は,任期が満了しても後任者が就任するまでは,その職を引き続いて行うこととする。
3 補欠役員の任期は,前任者の残りの期間とする。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は,本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代行する。
(3) 理事は,本会の会務を執行する。
(4) 事務局長は,本会の事務を総括する。
(5) 広報は文化活動に関する調査研究並びに宣伝,啓発業務を行う。
(6) 幹事は,本会の事務を行う。
(7) 会計は,本会の会計を行う。
(8) 監事は,本会の会計を監査する。
(顧問)
第12条 本会に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事会の推薦承認に基づいて会長が委嘱する。
3 顧問は,重要な事項について会長の諮問に応ずるものとする。
[第4章] 会議
(会議)
第13条 本会の会議は,総会,理事会及び本部会とし,会長が招集し議長となる。
(総会の構成)
第14条 総会は,役員及び代議員をもって構成し,過半数の出席により成立する。ただし,代議員は,加盟団体から推薦された者とし,人数は別表2のとおりとする。
(総会の議決)
第15条 総会は,次の事項を審議し,出席者の過半数で決する。ただし,賛否同数のときは,議長の決するところとする。
(1) 会則の改正に関すること
(2) 事業計画に関すること
(3) 収支予算及び決算に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他,会長が必要と認める重要な事項
(理事会)
第16条 理事会は,次の事項を審議及び決定する。
(1) 会務の執行に関すること
(2) 総会の報告並びに議案に関すること
(3) 加盟の承認に関すること
(4) その他,会長が必要と認める事項
(本部会)
第17条 本部会は,会長,副会長,事務局長,広報,幹事,会計をもって構成する。
2 本部会の業務は,理事会に対し本会業務運営のための案件を立案し,提案するものとする。
[第5章] 会計及び会費
(会計)
第18条 本会の会計は,会費,補助金,寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第19条 本会の会費は,2以上の加盟団体に重複して所属している場合であっても,会員1人当たり年額300円とする。ただし,中学生までの会員は「ジュニア会員」とし年額100円とする。また,年度の中途に加入した場合であっても会費の額は年額分とする。
2 会費は,毎年度の1回目の理事会までに各加盟団体ごとにとりまとめ,一括納入するものとする。
3 本会を年度の中途に脱退した場合は,会費の返還は行わないものとする。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(委任)
第21条 この会則に定めるものほか,必要な事項は,理事会において協議し決定する。
付 則
1.この会則は,昭和62年5月29日から施行する。
2.この会則は,平成元年4月1日から施行する。
3.この会則は,平成5年7月29日から施行する。
4.この会則は,平成11年6月25日から施行する。
5.この会則は,平成12年5月22日から施行する。
6.この会則は,平成14年5月20日から施行する。
7.この会則は,平成15年5月26日から施行する。
8. この会則は,平成19年5月21日から施行する。
別表1(第6条関係)
|
龍ケ崎市文化協会の部会と加盟団体 |
||||
|
部門 |
部会 |
加盟団体 |
||
|
1 |
音楽 |
1 |
合唱 |
|
|
2 |
器楽 |
ネイティブ・ハワイアンズ 琴伝流大正琴真琴会龍ケ崎 |
||
|
3 |
三曲 |
|
||
|
4 |
歌謡 |
|
||
|
2 |
舞踊 |
5 |
日本舞踊 |
舞踊部,柳栄会 |
|
6 |
バレエ |
桜井クラシックバレエ 山本ダンスアカデミー茨城支部 |
||
|
7 |
ダンス |
ルピナスフラ |
||
|
3 |
芸能 |
8 |
民謡 |
|
|
9 |
吟詠 |
吟詠部 |
||
|
10 |
郷土芸能 |
津軽三味線 |
||
|
4 |
演劇 |
11 |
演劇 |
竜ヶ崎子どもミュージカル |
|
5 |
美術 |
12 |
絵画 |
絵画部,龍水会 |
|
13 |
写真 |
龍ケ崎写真クラブ,川原代写真クラブ 松葉写真クラブ |
||
|
14 |
ビデオ |
|
||
|
15 |
陶芸 |
|
||
|
16 |
彫刻 |
|
||
|
6 |
文化芸術 |
17 |
茶道 |
茶道部 |
|
18 |
華道 |
華道部 |
||
|
19 |
書道 |
書道部 |
||
|
20 |
篆刻 |
龍ケ崎篆刻の会 |
||
|
7 |
文学 |
21 |
短歌 |
龍ケ崎短歌会 |
|
22 |
俳句 |
龍ケ崎俳句会 |
||
|
23 |
川柳 |
龍ケ崎市川柳連盟 |
||
|
8 |
生活文化 |
24 |
盆栽 |
龍ケ崎盆栽会 |
|
25 |
園芸 |
らん友会龍ケ崎 |
||
|
26 |
将棋 |
|
||
|
27 |
囲碁 |
|
||
|
28 |
服飾・手芸 |
|
||
|
29 |
フラワーデザイン |
|
||
|
30 |
きり絵 |
|
||
|
31 |
絵手紙 |
|
||
|
32 |
キルト |
|
||
|
33 |
文化 |
龍ケ崎歴史ロマンの会 |
||
※加盟団体は平成22年5月13日現在
別表2(第14条関係)
|
代議員の選出人数 |
|
|
会員数が10名未満の団体 |
2名 |
|
会員数が10名以上20名未満の団体 |
4名 |
|
会員数が20名以上30名未満の団体 |
6名 |
|
会員数が30名以上40名未満の団体 |
8名 |
|
会員数が40名以上の団体 |
10名 |

























