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 最新の人口(住民基本台帳)

(平成22年8月1日現在)

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 総人口

 79,371人

 男性

 39,570人

 女性

 39,801人

 世帯数

 30,293世帯

龍ケ崎市文化協会 会則

 

[第1章] 総則

 (名称及び事務局)

第1条 本会は,龍ケ崎市文化協会と称し,事務局を龍ケ崎市教育委員会生涯学習課内に置く。

 (目的)

第2条 本会は,市民の文化芸術活動の振興に寄与するとともに,分野を越えて会員相互の交流を深め,龍ケ崎市の文化の発展高揚を図ることを目的とする。

 (事業)

第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) 市民文化活動への積極的な参加及び協力

 (2) 本会部会の発表会等の開催

 (3) 各種文化活動の支援,連携及び奨励

 (4) 文化活動に関する調査研究及び宣伝啓発

 (5) その他,目的達成に必要な事項

 

[第2章] 会員及び組織

 (組織)

第4条 本会は,龍ケ崎市を拠点として活動し,本会の趣旨に賛同して加盟する文化団体(以下「加盟団体」という。)をもって組織する。

 (会員)

第5条 本会の会員は,加盟団体に所属する者とする。

 (部会・加盟団体)

第6条 本会の部会・加盟団体は,別表1のとおりとする。

 (加盟及び退会)

第7条 文化団体が本会に加盟(以下「加盟」という。)しようとするときは,龍ケ崎市文化協会加盟申込書(様式第1),会員名簿(様式第2号)並びに事業計画書(様式第3)を添えて会長に提出し,理事会の承認を得るものとする。

2 加盟団体が本会を退会しようとするときは,龍ケ崎市文化協会退会届(様式第4)を会長に提出するものとする。

 

[第3章] 役員

 (役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1

(2) 副会長 2

(3) 理事 第9条の規定による。

(4) 事務局長 1

(5) 広報 3

(6) 幹事 1

(7) 会計 2

(8) 監事 2

 (役員の選任)

第9条 役員は,総会において互選により決める。ただし,理事は,加盟団体から推薦された者とし,人数は1加盟団体1名とする。

 (役員の任期)

10条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 役員は,任期が満了しても後任者が就任するまでは,その職を引き続いて行うこととする。

3 補欠役員の任期は,前任者の残りの期間とする。

 (役員の職務)

11条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は,本会を代表し会務を総括する。

(2) 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代行する。

(3) 理事は,本会の会務を執行する。

(4) 事務局長は,本会の事務を総括する。

(5) 広報は文化活動に関する調査研究並びに宣伝,啓発業務を行う。

(6) 幹事は,本会の事務を行う。

(7) 会計は,本会の会計を行う。

(8) 監事は,本会の会計を監査する。

 (顧問)

12条 本会に,顧問を置くことができる。

2 顧問は,理事会の推薦承認に基づいて会長が委嘱する。

3 顧問は,重要な事項について会長の諮問に応ずるものとする。

 

[第4章] 会議

 (会議)

13条 本会の会議は,総会,理事会及び本部会とし,会長が招集し議長となる。

 (総会の構成)

14条 総会は,役員及び代議員をもって構成し,過半数の出席により成立する。ただし,代議員は,加盟団体から推薦された者とし,人数は別表2のとおりとする。

 (総会の議決)

15条 総会は,次の事項を審議し,出席者の過半数で決する。ただし,賛否同数のときは,議長の決するところとする。

 (1) 会則の改正に関すること

 (2) 事業計画に関すること

 (3) 収支予算及び決算に関すること

 (4) 役員の選任に関すること

 (5) その他,会長が必要と認める重要な事項

 (理事会)

16条 理事会は,次の事項を審議及び決定する。

 (1) 会務の執行に関すること

 (2) 総会の報告並びに議案に関すること

 (3) 加盟の承認に関すること

 (4) その他,会長が必要と認める事項

 (本部会)

17条 本部会は,会長,副会長,事務局長,広報,幹事,会計をもって構成する。

2 本部会の業務は,理事会に対し本会業務運営のための案件を立案し,提案するものとする。

 

[第5章] 会計及び会費

 (会計)

18条 本会の会計は,会費,補助金,寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 (会費)

19条 本会の会費は,2以上の加盟団体に重複して所属している場合であっても,会員1人当たり年額300円とする。ただし,中学生までの会員は「ジュニア会員」とし年額100円とする。また,年度の中途に加入した場合であっても会費の額は年額分とする。

2 会費は,毎年度の1回目の理事会までに各加盟団体ごとにとりまとめ,一括納入するものとする。

3 本会を年度の中途に脱退した場合は,会費の返還は行わないものとする。

 (会計年度)

20条 本会の会計年度は,毎年41日に始まり,翌年331日に終わる。

 (委任)

21条 この会則に定めるものほか,必要な事項は,理事会において協議し決定する。

 

付 則

1.この会則は,昭和62529日から施行する。

2.この会則は,平成元年41日から施行する。

3.この会則は,平成5729日から施行する。

4.この会則は,平成11625日から施行する。

5.この会則は,平成12522日から施行する。

6.この会則は,平成14520日から施行する。

7.この会則は,平成15526日から施行する。

8. この会則は,平成19521日から施行する。


別表1(第6条関係)

龍ケ崎市文化協会の部会と加盟団体

部門

部会

加盟団体

音楽

合唱

 

器楽

ネイティブ・ハワイアンズ

琴伝流大正琴真琴会龍ケ崎

三曲

 

歌謡

 

舞踊

日本舞踊

舞踊部,柳栄会

バレエ

桜井クラシックバレエ

山本ダンスアカデミー茨城支部

ダンス

ルピナスフラ

芸能

民謡

 

吟詠

吟詠部

10

郷土芸能

津軽三味線

演劇

11

演劇

竜ヶ崎子どもミュージカル

美術

12

絵画

絵画部,龍水会

13

写真

龍ケ崎写真クラブ,川原代写真クラブ

松葉写真クラブ

14

ビデオ

 

15

陶芸

 

16

彫刻

 

文化芸術

17

茶道

茶道部

18

華道

華道部

19

書道

書道部

20

篆刻

龍ケ崎篆刻の会

文学

21

短歌

龍ケ崎短歌会

22

俳句

龍ケ崎俳句会

23

川柳

龍ケ崎市川柳連盟

生活文化

24

盆栽

龍ケ崎盆栽会

25

園芸

らん友会龍ケ崎

26

将棋

 

27

囲碁

 

28

服飾・手芸

 

29

フラワーデザイン

 

30

きり絵

 

31

絵手紙

 

32

キルト

 

33

文化

龍ケ崎歴史ロマンの会

※加盟団体は平成22513日現在


別表2(第14条関係)

代議員の選出人数

会員数が10名未満の団体

2

会員数が10名以上20名未満の団体

4

会員数が20名以上30名未満の団体

6

会員数が30名以上40名未満の団体

8

会員数が40名以上の団体

10

 

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