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 最新の人口(住民基本台帳)

(平成22年8月1日現在)

→詳細情報

 総人口

 79,371人

 男性

 39,570人

 女性

 39,801人

 世帯数

 30,293世帯

軽自動車税の減免制度

  身体に障がいを有する方、または精神に障がいを有する方が所有する軽自動車、又は生計を一にする方が障がい者の為に使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税の減免が受けられます。
  また、障がい者等のみで構成される世帯の場合は、障がい者の通院・通学・通勤等のために当該障がい者を常時介護する方が運転する場合も、減免の対象となります。
  ただし、減免可能な台数は、普通自動車(県税事務所扱い)・バイクなどを含めて1台です。

車の名義

運転する方

使用の目的

減免の可否

障がい者本人 障がい者本人

 ―

障がい者の家族(生計を一にする方) 障がい者のために通院・通学等
介護する方(常時) 障がい者のために通院・通学等 障がい者のみの世帯の場合は可 
障がい者の家族  障がい者の家族(生計を一にする方)  障がい者のために通院・通学等 

 

軽自動車税の減免の対象となる障がいの程度

障がいの区分

身体障害者手帳による区分 

戦傷病者手帳による区分 

視覚障がい 1級から4級               特別項症から第4項症     
聴覚障がい 2級及び3級 特別項症から第4項症
平衡機能障がい 3級 特別項症から第4項症
音声機能障がい

3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

特別項症から第2項症(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症

下肢不自由

身体障がい者が運転する場合 1級から6級

特別項症から第6項症及び第 1款症から第3款症

生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合

1級から3級 特別項症から第3項症

体幹機能障がい

身体障がい者が運転する場合 1級から3級及び5級 特別項症から第6項症及び 第 1款症から第3款症

生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合

1級から3級 特別項症から第4項症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級及び2級

移動機能 1級から6級

心臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症
じん臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症
小腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第3項症
胸かく形成術による胸かくの変形 身体障がい者が運転する場合 1級から3級及び5級

生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合

1級から3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい 1級から3級

肝臓機能障がい 1級から3級

療育手帳受給者

障がいの程度が重度のもの

(茨城県の療養手帳の場合は判定が、最重度○A または 重度A)

精神障害者保健福祉手帳受給者

障がい等級が1級で次のいづれかに該当する方

・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

・医療福祉費受給者証(マル福)をお持ちの方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意  総合(合併)等級の場合は、障がい区分ごとに判断します。

例えば「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合は減免となりません。

手続きに必要な書類等

  軽自動車税納税通知書が届きましたら、納期限の7日前までに下記の書類を揃えて市役所税務課に申請してくだだい。(納税後の手続きはできませんのでご注意ください)

軽自動車税減免申請書(44KB; MS-Wordファイル)

2  軽自動車税納税通知書 

3  印鑑(認印可)

4  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいづれかを持参

5  運転免許証(運転する方)の写し


お問い合わせ先企画財務部 税務課
市役所本庁舎1階 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-60-1519|ファクス:0297-60-1580|zeimu@city.ryugasaki.ibaraki.jp

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