軽自動車税の減免制度
身体に障がいを有する方、または精神に障がいを有する方が所有する軽自動車、又は生計を一にする方が障がい者の為に使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税の減免が受けられます。
また、障がい者等のみで構成される世帯の場合は、障がい者の通院・通学・通勤等のために当該障がい者を常時介護する方が運転する場合も、減免の対象となります。
ただし、減免可能な台数は、普通自動車(県税事務所扱い)・バイクなどを含めて1台です。
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車の名義 |
運転する方 |
使用の目的 |
減免の可否 |
| 障がい者本人 | 障がい者本人 |
― |
可 |
| 障がい者の家族(生計を一にする方) | 障がい者のために通院・通学等 | 可 | |
| 介護する方(常時) | 障がい者のために通院・通学等 | 障がい者のみの世帯の場合は可 | |
| 障がい者の家族 | 障がい者の家族(生計を一にする方) | 障がい者のために通院・通学等 | 可 |
軽自動車税の減免の対象となる障がいの程度
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障がいの区分 |
身体障害者手帳による区分 |
戦傷病者手帳による区分 |
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| 視覚障がい | 1級から4級 | 特別項症から第4項症 | |
| 聴覚障がい | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症 | |
| 平衡機能障がい | 3級 | 特別項症から第4項症 | |
| 音声機能障がい |
3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
特別項症から第2項症(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症 | |
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下肢不自由 |
身体障がい者が運転する場合 | 1級から6級 |
特別項症から第6項症及び第 1款症から第3款症 |
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生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合 |
1級から3級 | 特別項症から第3項症 | |
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体幹機能障がい |
身体障がい者が運転する場合 | 1級から3級及び5級 | 特別項症から第6項症及び 第 1款症から第3款症 |
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生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合 |
1級から3級 | 特別項症から第4項症 | |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | 1級及び2級 |
― |
| 移動機能 | 1級から6級 |
― |
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| 心臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| じん臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| 呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| ぼうこう又は直腸機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| 小腸機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
| 胸かく形成術による胸かくの変形 | 身体障がい者が運転する場合 | 1級から3級及び5級 |
― |
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生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合 |
1級から3級 |
― |
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| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい | 1級から3級 |
― |
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| 肝臓機能障がい | 1級から3級 |
― |
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| 療育手帳受給者 |
障がいの程度が重度のもの (茨城県の療養手帳の場合は判定が、最重度○A または 重度A) |
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| 精神障害者保健福祉手帳受給者 |
障がい等級が1級で次のいづれかに該当する方 ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ・医療福祉費受給者証(マル福)をお持ちの方 |
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※注意 総合(合併)等級の場合は、障がい区分ごとに判断します。
例えば「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合は減免となりません。
手続きに必要な書類等
軽自動車税納税通知書が届きましたら、納期限の7日前までに下記の書類を揃えて市役所税務課に申請してくだだい。(納税後の手続きはできませんのでご注意ください)
1 軽自動車税減免申請書(44KB; MS-Wordファイル)
2 軽自動車税納税通知書
3 印鑑(認印可)
4 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいづれかを持参
5 運転免許証(運転する方)の写し
企画財務部 税務課電話:0297-60-1519|ファクス:0297-60-1580|zeimu@city.ryugasaki.ibaraki.jp

























