国民年金給付の種類と支給条件
老齢基礎年金
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成20年度までは「1/3」)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
老齢基礎年金 (平成22年度年額)
支給金額(満額) 792,100円
老齢基礎年金の計算方法(目安)
792、100円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×1/2(注1))+(保険料4分の1納付月数×5/8(注2))+(保険料半額納付月数×3/4(注3))+(保険料4分の3納付月数×7/8(注4))〕/加入可能年数×12
※(注1)平成20年度までは「1/3」(注2)平成20年度までは「1/2」
(注3)平成20年度までは「2/3」(注2)平成20年度までは「5/6」
繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金は、希望すれば65歳以前から年金を受け取る繰り上げ受給と、66歳を過ぎてから受け取りを始める繰り下げ受給を選ぶことができます。
しかし、他の公的年金とあわせて支給される場合は制限などがありますので、請求にあたっては、あらかじめ社会保険事務所にご相談ください。
昭和16年4月2日以降生まれの繰り上げ受給・繰り下げ受給が改正
この率は、現行の年単位から月単位にこまかく設定されます。繰り上げ減額率は、0.5%×繰り上げた月数、繰り下げ増額率は、66歳以降0.7%×繰り下げた月数となります。
合算対象期間
受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。合算対象期間については下記ご参照してください。
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昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入していなかった期間(婚姻期間に限る)
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昭和36年4月以降で20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間
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昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に国民年金の加入期間を有するものに限る)
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昭和36年4月以前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの
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昭和36年4月から平成3年3月までの間で20歳以上の学生が国民年金に任意加入しなかった期間
請求場所
対象者
請求場所
第1号被保険者期間のみの方 市役所保険年金課 厚生年金や、第3号被保険者の期間がある方 社会保険事務所 共済組合期間のみの方 各共済組合 厚生年金、第3号被保険者、共済組合期間のある方 社会保険事務所と各共済組合、両方へ請求 お問い合わせ・・・年金事務所お客様相談室TEL 029(824)7169
障害基礎年金
公的年金加入中に、何らかの病気やケガで一定の障がい状態になった場合、支給要件を満たしていれば受給することができます。また、20歳前の病気やケガなどで障がい状態になった場合でも20歳になれば障害基礎年金を受給することができます。
国民年金の加入期間中に初診した病気やケガがもとで、国民年金法に定められた障がいの状態(1級・2級)になったときに受けられます。また、年金を受けるには、次の納付要件を満たしていないと請求できません。
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国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障がいであること。
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障がいのもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。または、初診日が平成28年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
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20歳前の初診日で障がいの状態(1級・2級)になったときは、20歳に達したときから支給されますが、本人の所得の制限があります。
障害基礎年金 (平成22年度年額)
1級障害 990,100円 2級障害 792,100円
※障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計の維持している18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子があるときは、子1人に対し、下記の金額が加算される。
1人目、2人目(1人につき)=227,900円
3人目以降(1人につき)=75,900円
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や、老齢基礎年金を受けられる資格がある方などが亡くなったとき、その方が生計を維持していた18歳未満の子を持つ妻か、18歳未満の子(障がいの状態にある子は20歳未満)に支給されます。また、年金を受けるには、次の納付要件があります。
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死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所のある人が該当します)または、死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
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老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であること
遺族基礎年金(平成22年度年額)
子のある妻が受けるとき 子どもが1人 1,020,000円 子どもが2人 1,247,900円 子どもが3人目以降 1人につき、75,900円加算 子が受けるとき 子どもが1人 792,100円 子どもが2人 1,020,000円 子どもが3人目以降 1人につき、75,900円加算
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上(免除された期間を含む)ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、夫の死亡当時引き続き10年以上の婚姻関係があり、夫に生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは支給されません。また、死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。
寡婦年金(支給金額)
夫が受けられるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金(支給金額)
国民年金(第1号被保険者)保険料を3年間以上納めたとき、期間により12万から32万円
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。しかし、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。
年金受給者が住所等を変更したとき
年金受給者が住所を変更したときは年金事務所へ住所変更の届出が必要となります。届出はハガキ(郵送)にて行うことができます。所定ハガキは市役所保険年金課にて用意してあります。
共済年金受給者については、各共済組合に住所変更の届出する必要がありますので、各共済組合にご連絡ください。
年金受給者が亡くなられたとき
年金受給者が亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給される未支給年金などの請求手続きがあります。
また、生計を同じくしていた遺族がない場合は、死亡の届出のみ提出となります。
受給されている年金制度により手続きが異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ・・・年金事務所お客様相談室
TEL 029(824)7169
年金請求について
年金の受給資格、必要書類等は、請求する年金によりそれぞれ異なりますので、詳しいことは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ・・・年金事務所お客様相談室
TEL 029(824)7169
健康福祉部 保険年金課電話:0297-60-1527|ファクス:0297-64-7008|hoken@city.ryugasaki.ibaraki.jp

























