龍ケ崎市福祉有償運送等運営協議会の概要
1設置の経緯
高齢者や障害者等で公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象にNPO等が有償で行う送迎サービスについては、これまで道路運送法の許可を得ずに実施されてきました。しかし、平成16年3月に国土交通省よりガイドラインが示され、「緊急時又は公共の福祉の確保のためやむを得ない場合」という道路運送法第80条の規定により、市町村が主宰者となった運営協議会の協議を経るなど一定の手続き及び条件のもとで許可を取得して、福祉有償運送が認められることとなりました。
これらのことから、有償運送の必要性や実施に伴う安全の確保、旅客の利便の確保について協議することを目的として、龍ケ崎市福祉有償運送等運営協議会を設置しました。
また、平成18年10月の道路交通法の一部改正により、自家用自動車による福祉有償運送が有償運送制度のひとつとして位置づけられました。これにより、これまでの「許可制」から「登録制」に変わります。
2協議会の概要
1 名称
龍ケ崎市福祉有償運送等運営協議会
2 設置年月日
平成17年7月1日
3 設置目的
龍ケ崎市におけるNPO等による道路運送法78条の許可を得て行われる有償運送の
必要性や実施に伴う安全の確保、旅客の利便の確保について協議するため。
4 委員数・任期
9名・2年
5 協議事項
(1) NPO等による有償運送の必要性に関すること。
(2) NPO等による道路運送法第78条の許可に関すること。
(3) NPO等が実施する有償運送事業における課題と問題点に関すること。
(4) NPO等が実施する有償運送事業の適正実施に関すること。
(5) その他有償運送について必要と認められること。
6 会議公開
会議は原則として公開で行う。ただし、龍ケ崎市審議会等の会議の公開に関する条例
(平成14年龍ケ崎市条例第4号)の例により非公開とすることができる。
健康福祉部 社会福祉課電話:0297-60-1528|ファクス:0297-64-7008|syakai@city.ryugasaki.ibaraki.jp

























