トイレ水洗化について(融資あっせん・補助金制度のご案内)
■トイレの水洗化
◆トイレの水洗化は、3年以内に
公共下水道の利用ができるようになると、みなさんのご家庭で従来から使用しているくみ取り
便所や浄化槽式トイレは、供用開始(使用可能)の日から3年以内に公共下水道に直接流す
ことができる水洗トイレに改造することが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられていま
す。このため、処理区域となった地域では水洗トイレにしないと家屋の新築・増築をすること
はできなくなります。
また、処理区域内の土地所有者、使用者または占有者は、遅滞なく台所や風呂、洗濯など
の汚水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければなりません。(下水道法
第10条)このように、排水設備の設置やトイレの水洗化改造の義務付けをすることは、公共
下水道が完成したことによって一日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、
住民のみなさんのご理解、ご協力をお願いしています。
◆トイレの水洗化
市では、排水設備の設置やトイレの水洗化改造工事を適正な価格と良心的で安心できる施
行を行っていただけるよう「龍ケ崎市下水道工事指定店」を定めています。「下水道工事指
定店」は、法律や条例で決められている基準に合った設備をつくるために必要な技術を習得
しているとともに、工事に必要な諸々の手続きを申請者に代わって行えるよう市が指導と監
督をしています。工事を「下水道工事指定店」以外のところで行うと、無資格工事となって工
事のやり直しや罰則が科せられますのでご注意ください。
また、工事が終了したときには、市の検査を受けて排水設備検査済証及び排水設備番号票
の交付を受けてください。なお、排水設備番号票は玄関かポストなど外側から見える位置に
必ずお貼り下さい。
◆水洗化工事資金の融資あっせん制度及び補助金制度
くみ取り便所を水洗トイレに改造するには、費用がかかりますので、この費用が住民の方々
にいくらかでも軽減できるよう市では、工事資金の融資あっせん制度および補助金制度を設
けています。お気軽にご相談ください。
▼融資制度の内容
融 資 額 : 60万円以内
返済期間: 60ヵ月以内
利 率: 年 1.70% (平成20年度) ※利率は年度により変動いたします。
返済方法:元金均等月賦償還
利子補給:融資にかかる利子額を市が半期ごとに補給します。
(※ 改造する時期により補給金額が異なります。)
▼取扱金融機関
・常陽銀行(竜崎支店・佐貫支店)
・水戸信用金庫(龍ヶ崎支店・佐貫支店)
・筑波銀行(竜ヶ崎東支店・竜ヶ崎支店・佐貫支店)
・茨城県信用組合(佐貫支店)
▼融資の条件
処理区域内に住んでいる家屋の所有者、または所有者の同意を得た家屋の占有者で、
市税等などに滞納がなく、融資金返済に対する連帯保証人を1人有する方。
そのほか、詳しいことについては市下水道課又は、下水道工事指定店にお問い合わせく
ださい。
▼融資の手続き
ご利用のみなさんに代わって下水道工事指定店が融資手続を行います。みなさんはご融
資を受けるときに、上記にある取扱金融機関にお出かけいただくだけで済みます。
▼補助金制度の内容
自己資金により水洗トイレに改造する方に補助金4万円以内を交付する制度です。
(※ 改造する時期等により金額が異なります。)
ただし、法人や事業所等は対象外とさせていただきます。
平成20年4月より下水道が使用できる日から3年以内に接続いただける方
詳しくは市下水道課へお問い合わせ下さい。
都市整備部 下水道課電話:0297-60-1552|ファクス:0297-60-1588|gesuido@city.ryugasaki.ibaraki.jp

























