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 最新の人口(住民基本台帳)

(平成22年7月1日現在)

→詳細情報

 総人口

 79,335人

 男性

 39,556人

 女性

 39,779人

 世帯数

 30,265世帯

第3子支援事業

  「第3子支援事業」は、第3子以降のお子さんの出産に対して、そのご家庭の経済的負担を軽減するために実施する龍ケ崎市独自の事業です。

  当事業は、平成2141日から平成26331日までの5年間に産まれたお子さんを対象に、「出産祝金の支給」と「すくすく保育助成金の交付(小学校就学前3年間保育料原則無料)」の2本の柱で実施します。

 

■出産祝金の支給

□対象児童

市内に住所を有する平成2141日から平成26331日までに産まれた第3子以降のお子さん

※保護者も当該児童の出産の1年前から市内に住所を有していることが要件となります。

□支給額

3子以降のお子さん一人につき、10万円を支給します。

□申請方法

支給を受けるためには、出産後6か月以内の市役所開庁日時に所定の支給申請書(市公式ホームページでダウンロード、またはこども福祉課窓口でお受け取りになれます。)こども福祉課に提出していただく必要があります。

※申請者は、第1子及び第2子を養育している、または養育していた保護者となります。

※申請者及びその配偶者に市税など(市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道料)の滞納がないことが条件となります。

※申請の際には、申請者本人の確認が出来るもの(運転免許証、住基カード、パスポート、外国人登録証明書など)を持参ください。

※申請書には、振込口座の氏名と番号を確認するため、通帳の写しを添付してください。

※申請の際に第1子、第2子若しくは第1子及び第2子が申請者と別居している場合は、当該子の医療保険の被保険証の写し、戸籍謄本など確認できるものが必要になります。

※申請書ダウンロード

龍ケ崎市第3子以降出産祝金支給申請書(65KB; PDFファイル)

龍ケ崎市第3子以降出産祝金支給申請書記載例

(69KB; PDFファイル)

□Q&A

Q:所得制限はありますか?

A:所得によって制限することはありません。

Q:第4子でも支給されますか?

A:第1子、第2子を養育している、又は養育された方の第3子以降の出産であれば支給します。

Q:第1子が大学通学のため、他県(他市)に住所を移していますが支給されますか?

A:第1子を含め、2人以上のお子さんを実際に養育されている場合は支給します。

Q:出産する3ヶ月前に龍ケ崎市に転入しました。支給されますか?

A:出産1年前に当市に住所を有することが条件です。支給できません。

Q:出産後、他県(他市)に転出しました。支給されますか?

A:出産後も引き続き当市に住んでいただくことが条件です。支給できません。

 

■すくすく保育助成金の交付(小学校就学前3年間保育料無料)

□対象児童

出産祝金を受給する際に対象となり、引き続き市内に住所を有するお子さん

※保護者も市内に住所を有していることが要件となります。

□交付額

児童の保護者が年度内に保育所、幼稚園、認定こども園及び認可外保育施設(事業所内保育施設除く。)に納入する保育料の全額またはその一部を小学校就学前3年間を限度に交付します。

 ※保育料とは、保育所にあっては龍ケ崎市保育料徴収規則の規定に基づく費用、幼稚園または認定こども園にあっては各園の園則に保育料として定められた費用、認可外保育施設にあっては龍ケ崎市保育料徴収規則の規定に準じた額を限度とする費用です。

□申請方法

助成金の交付を受けるためには、毎年331日までの市役所開庁日時に所定の交付申請書をこども福祉課に提出していただく必要があります。

※申請者及びその配偶者に市税など(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道料、保育料)の滞納がないことが条件となります。

※申請の際には、申請者本人の確認が出来るもの(運転免許証、住基カード、パスポート、外国人登録証明書など)を持参ください。

※申請書には、振込口座の氏名と番号を確認するため、通帳の写しを添付してください。

□Q&A

Q:所得制限はありますか?

A:所得によって制限することはありません。

Q:市外の保育所(幼稚園)に入所(入園)しています。保育料の助成は受けられますか?

A:出産祝金受給後、引き続き当市にお住まいであれば交付します。

Q:第3子が保育所入所を機に龍ケ崎市に転入する予定です。保育料の助成は受けられますか?

A:出産祝金を受給されたお子さんが対象です。交付できません。

Q:出産祝金受給後、一度転出し、また龍ケ崎市に転入してきました。保育料の助成は受けられますか?

A:出産祝金受給後、引き続き当市に住んでいただくことが条件です。交付できません。

Q:私立幼稚園就園奨励費補助金と私立幼稚園等幼児教育補助金の交付を受けています。すくすく保育助成金との関係はどうなりますか?A:1年間に納付した保育料から当該補助金を除いた額を交付します。


お問い合わせ先 健康福祉部 こども福祉課
市役所本庁舎1階 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-60-1558|ファクス:0297-60-1580|kodomo@city.ryugasaki.ibaraki.jp

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