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介護保険料を滞納するとどうなるのですか?

更新日:2018年3月1日

介護サービスを利用した場合、通常自己負担は1割ですが、滞納していた期間に応じて介護給付が制限される場合があります。

  • 1年以上の滞納:サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により9割の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更となります。
  • 1年6ヶ月以上の滞納:償還払いになった一部または全部が支給差し止めとなり、滞納していた保険料として納入していただきます。
  • 2年以上の滞納:滞納期間に応じて通常1割の自己負担が3割に引き上げられます。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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