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介護サービスを使うにはどのようにすればよいか?(認定後)

更新日:2018年3月1日

要介護1から要介護5の方は、居宅介護支援事業所と契約し、その後その事業所に属するケアマネージャーが作成したケアプランをもとにサービスが開始されます。
要支援1・2の方は、地域包括支援センターと契約し、センターに所属するケアマネージャー等が作成した介護予防ケアプランをもとにサービスが開始されます。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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