子育て世帯への臨時特別給付金は10万円を一括支給します
国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯への支援を目的とした臨時特別給付金を支給します。
また、先行給付の5万円に加えて、残りの5万円の一括給付を容認することを国が発表したことを踏まえ、龍ケ崎市では「現金10万円の一括給付」を実施することになりました。
支給対象児童・支給額
支給対象児童
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で高校生年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額同等未満の場合)
※高校等に在籍がない方も対象となります。ただし、婚姻をされている方は対象外です - 令和4年4月1日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
【注意事項】特例給付もしくはそれに準ずる方は、臨時特別給付金の対象外となります。
支給額
対象児童1人あたり一律10万円
申請手続・支給時期
申請が不要な方
- 龍ケ崎市から令和3年9月分の児童手当を受給した方
- 高校生年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方のうち、弟妹分の児童手当を龍ケ崎市から受給している方
- 令和3年9月1日以降に生まれた児童を養育し、11月中旬頃までに児童手当の申請手続きを済ませた方
- 高校生年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している児童扶養手当を受給されている方
通知発送日
令和3年12月20日(月曜日)
支給予定日
令和3年12月24日(金曜日)
給付金を希望しない・受け取りを拒否する方
給付金を希望されない場合は、令和3年12月23日(木曜日)までに以下の書類を提出してください。(様式第1号)給付金受給拒否の届出書(エクセル:30KB)
申請が必要な方
申請方法・必要書類等は詳細が決まり次第、対象の方へ通知を送付します。
- 中学生以下の弟妹のいない高校生年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
※高校等に在籍がない方も対象になります。ただし、婚姻をされている方は対象外です - 児童手当を受給している公務員の方
- 11月中旬以降に出生された児童(新生児)の養育者の方
※新生児は原則申請が必要となりますが、龍ケ崎市において支給のための情報(口座情報等)を把握できている方については、先行支給(申請不要)で給付します
通知発送日
令和4年1月中に発送予定
申請に必要なもの
- 振込先がわかる通帳もしくはキャッシュカード
- 中学生以下の児童を養育している公務員の方については、令和3年9月分に児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書、継続認定通知書の写し等)が必要となります
- 高校生年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方で、令和3年1月1日に龍ケ崎市に住民登録のない場合は、令和2年度の所得等が確認できる書類が必要です
申請期限
令和4年2月28日まで
(令和4年2月以降出生の新生児については令和4年4月15日まで)
給付金に関するコールセンター
- フリーダイヤル番号
0120-526-145 - 受付時間
午前9時から午後8時(土日祝を含む。12月29日から令和4年1月3日は休み)
お問い合わせ
