不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図るため、不妊治療費を助成しています。
令和4年度は、令和3年度中をまたぐ1回の治療等のうち、保険適用とならなかった費用についてのみ、経過措置として助成金の対象とします。
対象となる方
次の要件に全て該当している男女
- 法律上の婚姻をしているご夫婦または婚姻の届出をしていないが事実婚関係にある者で、茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けていること。
詳細は をご確認ください。 - 助成金の交付申請をする日の1年以上前から、引き続き龍ケ崎市に住民登録をしていること。
- 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 妻(事実婚関係を含む)の年齢が治療開始時点において43歳未満であること。
対象となる治療
- 茨城県の指定を受けた医療機関で受けた体外受精・顕微授精
- 茨城県の指定を受けた医療機関で受けた男性不妊治療(精巣内生検採取法または精巣上体内精子吸引法による手術など)
助成金額
- 特定不妊治療として1回当たり上限15万円
(令和3年度の茨城県の助成や医療保険・加入健康保険組合等の規約により給付された額を控除した額) - 男性不妊治療として1回当たり上限10万円
(特定不妊治療の一環で実施された治療に対し、特定不妊治療助成に上乗せ)
助成の回数・期間
初めて助成を受けた際の治療開始時の年齢により、助成回数が異なります。
- 40歳未満の方:43歳になるまでに通算6回まで
- 40歳以上43歳未満:43歳になるまでに通算3回まで
申請書類
- 龍ケ崎市不妊治療費助成金交付申請書保健センター窓口で配付、または下記よりダウンロードできます。
申請書兼請求書(PDF:136KB)
- 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書(写し)
- 本人又は配偶者名義の振込口座がわかるもの
申請書に記入していただきます。 - 印鑑(スタンプ印は不可)
申請書に押印していただきます。 - 令和3年度の茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(写し)
- 特定不妊治療、男性不妊治療に要した金額を証明できる医療機関発行の領収書(写し)
- 住民登録及び婚姻関係が証明できるもの
- 市税の滞納がないことを証明できるもの
※7・8については申請者の同意に基づき龍ケ崎市において確認できる場合は、書類の添付を省略します。
※7の「婚姻関係が証明できるもの」については、事実婚の場合は不要です。
※令和4年度は、令和3年度中に開始された年度をまたぐ1回の治療についてのみ、経過措置として助成金の対象とします。
※治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申請してください。
申請方法
龍ケ崎市保健センター窓口へ申請書類をご持参ください。
- 郵送での申請を希望する場合
上記の申請書類を郵送してください。
〒301-0004 龍ケ崎市馴馬町2855
龍ケ崎市保健センター
電話:0297-64-1039
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