新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「支援金」という。)は、社会福祉協議会が実施する総合支援資金等の貸付が終了した世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して支給するものです。
対象者には通知が発送されますので、通知が届いてからの申請をお願いします。
支給対象者(申請時に以下の1から6のいずれにも該当する方が対象となります)
1.再貸付終了等の要件
次のいずれかに該当する世帯であること
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申込みに至らなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)を借り終わった世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
2.生計維持要件
自立支援金の申請月において、世帯の主たる生計維持者である方
3.収入要件
自立支援金の申請月において、世帯全員の月額収入の合計額が基準金額を超えない方
※収入には年金、児童手当等の福祉手当、雇用保険による給付も含みます。
世帯構成 | 収入上限額 |
---|---|
単身世帯 | 112,000円 |
2人世帯 | 156,000円 |
3人世帯 | 184,000円 |
4人世帯 | 219,000円 |
5人世帯 | 253,000円 |
6人世帯 | 290,000円 |
4.資産要件
自立支援金の申請日において、世帯全員の預貯金等の金融資産の合計額が基準金額を超えない方
世帯構成 | 資産上限額 |
---|---|
単身世帯 | 468,000円 |
2人世帯 | 690,000円 |
3人世帯 | 840,000円 |
4人世帯 | 1,000,000円 |
5人世帯 | 1,000,000円 |
6人世帯 | 1,000,000円 |
5.求職活動等要件
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)ハローワーク等に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下のアからウの求職活動を全て行う方
ア.月1回以上、自立相談支援機関の面接相談を受ける
イ.月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
ウ.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請中の方
6.その他要件
- 世帯内に、職業訓練受講給付金を受給している方がいないこと
- 生活保護を受給していないこと
支給金額等
支給期間
3カ月間
支給金額
世帯人数 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
---|---|---|---|
支給金額 | 月額6万円 | 月額8万円 | 月額10万円 |
支給方法
口座振込
申請方法等
申請受付期間
令和4年3月31日(郵送の場合は当日消印有効)
※令和4年8月31日まで延長されます。
申請書類等の提出先
〒301-8611
茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市福祉部生活支援課
申請方法等
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お電話にて来庁する日付と時間をあらかじめ決めていただく事前予約制を取っております。
対象者には通知が送付されますので、詳しくは送付された通知およびチラシ(PDF:1,193KB)にてご確認ください。
申請書類のダウンロード
制度に関するお問合せ
電話 | 0120-46-8030 |
---|---|
月曜から金曜(祝日を除く) | 午前9時から午後5時まで |
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