登録事項の変更の届け出等
登録事項の変更
名簿登録後に次に掲げる事項に変更が生じたときは、変更届(エクセル:15KB)に変更事項を記入・押印し、下記書類を添えて、速やかに手続きをお願いします。
様式は、書式ダウンロードからダウンロードできます、
変更事項 | 添付書類 |
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商号又は名称、 所在地又は住所、 代表者 | 商業登記簿謄本(写し可) |
受任者 |
|
電話番号 | 添付書類不要 |
許可、認可又は登録等 | 許可、認可又は登録等証明書(写し可) |
実印又は使用印鑑 | 印鑑証明書(実印が変更となる場合・写し可) |
資本金 | 商業登記簿謄本(写し可) |
競争入札参加資格の地位の承継
- 有資格者である法人が合併又は分割により消滅したときは、合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人は承認を受けて、当該消滅した法人の参加資格の地位を承継することができます。
- 有資格者である個人が死亡したときは、その相続人は承認を受けて、被相続人の参加資格の地位を承継することができます。
- 有資格者である個人が、その営業を廃止した場合において、その者が設立者となって設立した法人に、その営業のために使用していた財産の全部を提供したときは、当該法人は承認を受けて、当該営業を廃止した個人の参加資格の地位を承継することができます。
競争入札参加資格の取消し
有資格者が次のいずれかに該当するときは、当該資格の決定を取消すとともに名簿から抹消します。
- 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取り消しを受けたとき、又は失効したとき。
- 営業を廃止したとき。
- 地方自治法施行令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。
- 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。
- 共同企業体にあっては、当該共同企業体を解散したとき。
- 名簿の公表を拒否したとき。
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