東日本大震災復興緊急保証制度について
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長等が認定した場合に適用される保証です。
同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で保証が受けられます。
認定基準
- 東日本大震災発生前から継続して事業を営んでおり、登記上の住所地又は事業実体のある事業所(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の所在地が「特定被災区域※」にある中小企業者(龍ケ崎市は、「特定被災区域」に指定されています)
- 申請者が、龍ケ崎市内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後、次のいずれかに該当すること
- (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること
認定申請の提出書類等
- 認定申請書:2部【(イ)】
- その他添付書類:各1部
その他添付書類について
- 申請書に掲載された数字がわかる計算書(様式については任意の様式で可)
- 法人の場合:最新の商業登記簿謄本(写し)又は履歴事項全部証明書(写し)又は定款(写し)、直近分の決算書の写し
- 個人の場合:直近分の申告書の写し、許認可等の必要な業種は許認可証等の写し
申請書
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