新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている市内の事業者に対して、事業の継続を支えるため、事業全般に広く使える市独自の支援金を支給します。
※国の「持続化給付金」の対象となる方は申請できません。
支給対象の要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 市内において事業所又は事務所を営んでいる
- 市内において令和2年4月16日以前に事業を開始しており、今後も市内での事業を継続する意思を有する
- 令和2年1月から12月までの期間内に、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月と比較し売上が20%以上50%未満の範囲で減少した月が存在する
- ※白色申告及び平成31年1月~令和元年12月の間に開業した場合については、2019年の事業期間における月平均売上と比較します。
- ※令和2年1月以降に創業した場合については、開業日以後の売上と経費を比較します。
- 事業による前年度の売上が、年間100万円(前年の事業期間が12か月に満たない場合、月平均売上8万円)以上であり、かつ事業による収入がその他の収入を超えている者
支給額
20万円(1事業者1回限り。)
※2019年4月17日以降開業の場合10万円の加算あり
申請手続き
下記申請書類を提出してください。
個人事業者 | 法人 |
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個人事業者 | 法人 |
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宛先
〒301-8611 龍ケ崎市3710
龍ケ崎市役所 商工観光課 緊急支援金受付
(感染拡大防止の観点から原則として郵送によりご提出ください。)
受付期間
令和3年2月15日まで
その他
- 申請書類を受理した後、内容を審査の上、支給の可否を決定し、通知いたします。適正と認められるときは支援金を支給します。
- 支援金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、本支援金の支給決定を取り消し、支援金の返還を求めることがあります。
【参考】国の持続化給付金ホームページ
持続化給付金の詳細等については、
をご覧ください。
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