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セーフティネット保証第4号の認定について【借換限定】

更新日:2023年10月1日

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換限定となりました。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象です。

  • 申請者が、国の指定を受けた地域で1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証第4号制度(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

認定基準の運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、セーフティネット保証4号保証が利用できるように認定基準の運用を緩和されました。

運用緩和の要件

上記の規定に関わらず、業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して20%以上減少していること。


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定基準の運用緩和について(PDF:248KB)

申請について

必要書類

  1. 保証4号認定申請書(令和2年5月1日より1部での申請に変更になりました)
  2. 売上比較表
  3. 認定要件(運用緩和の要件)となる事業期間が確認できる書類(3か月以内の登記事項証明書、確定申告書など)
  4. 認定の根拠となる売上高を確認できる書類(決算書、試算表など)

様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式4-2(ワード:18KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上比較表(ワード:17KB)

運用緩和様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式4-3(ワード:18KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式4-4(ワード:18KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式4-5(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上表(ワード:11KB)

申請先

龍ケ崎市役所4階・商工観光課

注意事項

  • 認定の取得は融資および保証を約束するものではありません。
    金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
  • 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


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