建築物
市街化調整区域に住宅が建てられるかどうか知りたい
市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域ですので、原則として建築物を新築することはできません。ただし、次のような場合などは茨城県知事の許可又は証明を得て建築することができます。
- 概ね50戸以上が連担する既存集落内であって、当該集落の出身者等が、自己の居住のための住宅を建築する場合
- 農業、林業、漁業などを営む人が自己の居住のための住宅を建築する場合
詳細については、お問合せください。なお、茨城県のホームページに許可要件が記載されていますのでご確認ください。
関連情報:「茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」に係る審査基準
(都市計画課)
市街化調整区域に自己の居住のための住宅以外の建築物が建てられるかどうか知りたい
市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域ですので、原則として建築物を新築することはできません。ただし、次のような場合などは茨城県知事の許可又は証明を受けて建築することができます。
- 公益上必要な建築物
- 日常生活のため必要な店舗等
- 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる休憩所又は給油所
- 農業、林業、漁業の用に供する建築物
詳細については、お問合せください。なお、茨城県のホームページに許可要件が記載されていますのでご確認ください。
- 1及び2
都市計画法第34条第1号許可基準【許可基準一覧表(参考) 】 - 3
都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準 - その他
「市街化調整区域における地区計画」の知事同意にあたっての判断指針
茨城県開発審査会付議基準 (「判断基準」 ・ 「提案基準」 ・ 「包括承認基準」 ・ 【参考資料】 )
(都市計画課)
市街化調整区域の建ぺい率、容積率はいくらですか?
龍ケ崎市内の調整区域の建ぺい率及び容積率は、平成16年4月8日茨城県告示第575号により、容積率200%、建ぺい率60%と定められています。
なお、市街化調整区域では都市計画法に基づき建築できるものが制限されています。許可の条件として、敷地や建物の面積が規定されています。
(都市計画課)
市街化調整区域の宅地に建築物を建てる場合は、許可が必要ですか?
市街化調整区域では、開発行為に該当しないものでも建築物を建てる場合は、原則として都市計画法の許可が必要になります。この手続きを一般的に建築許可と呼んでいます。建築許可は、建築基準法に基づく建築確認とは異なります。建築確認は、この建築許可を受けた後でなければ受けられません。
なお、許可のための基準は、前出の「市街化調整区域に建築物を建築することはできますか?」と同様になります。
(都市計画課)
市街化調整区域内に自己用住宅を建築できますか?
既存集落内に土地・出身要件のある方が建築するができます。ただし、住宅の必要性や、道路要件、敷地面積などの要件の審査があります。その他、詳細については担当窓口にお問合せください。
(都市計画課)
市街化調整区域にある住宅を、店舗として使用できますか?
住宅以外で使用する場合には、許可が必要です。基準に適合しなければ、許可を受けることができませんので、事前にご確認ください。
(都市計画課)
開発行為とは?
開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
- 区画の変更とは道路、水路等で区画割りをすること。
- 形の変更とは1.Omを越える盛土、又は2.Omを越える切土を生ずる行為。
- 質の変更とは宅地以外の土地を宅地として利用すること。
(都市計画課)
建築物を建築したいのですが、都市計画道路の予定地に入っているようです。どうしたらよいでしょうか?
都市計画法の53条許可を受ければ建築できます。都市計画道路予定地内か、どのような手続きを行えばよいかは、都市計画課計画係にお問合せください。
(都市計画課)
近くに共同住宅が建つ予定の看板が建ったが、どういう建物計画なのか知りたい
本市では「龍ケ崎市中高層建築物等指導要綱」を制定し、用途地域ごとの建築物の高さや、共同住宅等の戸数に応じ、対象となる建築計画にあっては、建築主等と近隣住民との相互理解を資する目的として、建築主等の責務を定め、計画の事前説明を個別説明もしくは説明会等により実施するよう求めています。
この事前説明は、建築するうえで近隣住民の方々に、建築計画、土地利用計画、工事施工方法等を事前に説明しお知らせするものです。そのなかで建築主等が交通問題、駐車、隣地からの離れ、騒音、安全、緑地等の近隣住民の意見、要望で取り入れられるものは反映し、住民の皆様の疑問不安等の解消に努める機会をつくるものです。
(都市計画課)
最近テレビの映りが悪くなったが、どこに問合せたらいいですか?(テレビ、ラジオの受信障害・電波障害)
テレビの写りが悪くなった原因により対応は異なりますが、ここでは近くに建築中の中高層建築物による影響の場合について回答します。
茨城県では「茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱」を制定し、対象となる中高層の建築計画にあっては、建築主等と近隣住民との間に生ずる電波障害に関する紛争を防止し、地域住民の良好な住居環境を保全する目的として、調査報告書の提出を求め、建築主等へ紛争解決の努力を指導しております。
紛争の解決につきましては、建築主等にお問合せいただく形となりますが、近隣住民の方々の疑問・不安等につきましては、建築主等へ伝えるとともに、疑問・不安等の解消に努めるよう指導してまいりたいと考えております。
(都市計画課)
近くに共同住宅が建つと説明を受けたが、日照・プライバシー等が心配です
本来建築主等は建築計画にあたり、都市計画法、建築基準法等の公法上適合しておれば、法的には建築は可能ですが、市では「龍ケ崎市中高層建築物等指導要綱」を制定し、対象となる中高層の建築計画にあたって、建築主等と近隣住民との相互理解を資する目的として、建築主等の責務を定め、計画の事前説明をおこなうよう求めています。
建築基準法では、住居の環境を保護する住居系の地域には、建築行為による日影の規制としてその建築物が周囲に生じさせる日影を一定時間以内に制限しています。一方日照(権)については、具体的基準等はなく建築主等と住民との民事間の話し合いが必要です。
(都市計画課)
公営住宅
龍ケ崎市内に、公営の住宅はありますか?
龍ケ崎市内には、龍ケ崎市で管理している市営住宅(表-1)と、茨城県で管理している県営住宅(表-2)があります。
表-1 【市営住宅】問合せ先:龍ケ崎市役所施設管理課 電話0297-64-1111(内線474)
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住宅名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年度 |
構造・階数 |
間取り |
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奈戸岡 |
市2-19 |
30戸(2棟) |
S63 |
PC造3階 |
3DK |
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富士見 |
市2-198,2-41 |
114戸(8棟) |
H3~6 |
RC造3階 |
3DK |
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砂 町 |
市5210-1 |
24戸(6棟) |
H12 |
RC造2階 |
3DK,2 DK, 1L DK,各8 |
表-2【県営住宅】問合せ先:一般財団法人茨城住宅管理センター 電話029-226-3350
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住宅名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年度 |
構造・階数 |
間取り |
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北竜台 |
市小柴4-1-1, |
194戸(14棟) |
S62~H5 |
PC造3階,4階 |
3DK,2DK(1戸) |
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長 山 |
市長山4-1-1 |
200戸(12棟) |
H6~9 |
PC造4階 |
3DK |
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奈戸岡 |
市2-21 |
54戸( 4棟) |
H9~11 |
PC造3階 |
3DK |
※県営住宅は、平成20年3月までは随時募集を行っていましたが、平成21年4月から、年4回(4月、7月、10月、1月)の定期募集に改正されました。
(施設管理課)
市営住宅というのは、どのような住宅ですか?
市営住宅とは、住宅に困っている比較的所得が低い方のために、低廉な家賃で賃貸することを目的に市が国の補助を受けて整備した住宅です。
市営住宅は、「公営住宅法」や「市営住宅管理条例」等によって入居者資格や入居後の義務・制限等が定められています。
(施設管理課)
市営住宅の家賃はいくら位ですか?
市営住宅の家賃は毎年見直され、平成21年度は下記のとおりですが、入居する方(全員)の収入により細かく分かれています。なお、同じ間取りであっても、住宅の面積、建築年度等により家賃は増減します。
【参考】
平成21年度砂町住宅家賃の例(富士見、奈戸岡は10~20%程度低額な家賃となります)
※家賃は毎年見直しされます。
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月収 間取り |
収入区分1 |
収入区分2 |
収入区分3 |
収入区分4 |
収入区分5 |
収入区分6 |
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3DK |
約28,000円 |
約32,000円 |
約37,000円 |
約42,000円 |
約47,000円 |
約55,000円 |
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2DK |
約21,000円 |
約24,000円 |
約27,000円 |
約31,000円 |
約35,000円 |
約41,000円 |
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1LDK |
約18,000円 |
約21,000円 |
約24,000円 |
約27,000円 |
約31,000円 |
約35,000円 |
※(1) 収入区分とは、次に定める計算方法で算出された世帯の収入月額により分類されます。
[(世帯の所得金額)-(同居者数等)×380,000-(特別控除額)]×1/12=収入月額
新基準(平成21年4月1日から)
収入区分1:104,000円以下
収入区分2:104,001~124,000円
収入区分3:124,001~139,000円
収入区分4:139,001~158,000円(一般世帯の収入上限)
収入区分5:158,001~186,000円
収入区分6:186,001~214,000円(裁量世帯の収入上限)
裁量世帯とは、高齢者、障がい者、小学校就学前の子どもがいる世帯等です。
特別控除額
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種別 |
対象者 |
控除額 |
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老人控除対象配偶者 |
控除対象配偶者で、かつ年齢が70歳以上の方 |
1人につき10万円 |
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老人扶養親族控除 |
扶養親族で、かつ年齢が70歳以上の方 |
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特定扶養親族控除 |
扶養親族で、かつ年齢が16歳以上23歳未満の方 |
1人につき20万円 |
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寡婦(夫)控除 |
配偶者を亡くした、又は離婚して再婚しておらず親族を扶養している方 (所得額が500万円を超える方は受けられません) |
27万円(所得が27万円に達しないときはその額) |
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障がい者控除 |
申込者や扶養親族で、障害手帳(3級~6級)又は療育手帳(B級)を持っている方 |
1人につき27万円 |
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特別障がい者控除 |
障害手帳(1級~2級)又は療育手帳(マルA、A級)を持っている方 |
1人につき40万円 |
(2) 敷金は家賃の2ヶ月分です
(施設管理課)
市営住宅への入居資格は、どのようになっていますか?
入居できるのは、次に揚げる用件をすべて備えている方です。
- 市内に3カ月以上、住所を有するか勤務場所を有する方であること
- 同居又は同居しようとする親族があること(高齢者、障がい者等は単身で入居できます。詳しくはお問い合わせください)。
- 別に定める、収入基準にあてはまること。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。
- 住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと又は確実に完納が見込める方であること。
(施設管理課)
持家があると、申込みできませんか?
持家がある方は、原則として申し込みできません。
(施設管理課)
市営住宅への申込は、どのようにしたらよいですか?
市営住宅は、空室が生じた場合に募集を行いますので、その募集期間内(概ね1ヶ月)に所定の申込書に、必要事項を記入し、必要書類を添付しお申し込みください。募集は、市広報紙(りゅうほーお知らせ版)と市公式ホームページでお知らせします。
(施設管理課)
市営住宅に申し込みすると、入れますか?
申し込みされた方の「住宅に困っている度合い」を総合的に判断し入居者を決定することになります。しかし、「住宅に困っている度合い」の判断をしがたい場合には抽選により入居者を決定します。
(施設管理課)
市営住宅に優先して入居できるような制度はありますか?
募集によらず市営住宅に入居できるのは、災害による被災(火災により家屋を失った方)などに限られます。障がい者や母子(父子)世帯の場合には、募集によらず入居することはできませんので、募集期間にお申し込みください。
(施設管理課)
高齢者、身体障がい者向けの市営住宅はありますか?
市営住宅に、高齢者、身体障がい者向けの専用の住宅はありませんが、砂町住宅1階住居(13戸)はバリアフリー化対策が施されています。
また、市営富士見の1階住居(38戸)につきましては、バリアフリー化対策が一部施されています。
(施設管理課)
市営住宅に、駐車場はあります?
市営住宅には、1世帯に1台分の駐車場が整備されています。平成20年度の駐車料金は、1台当り、月額で砂町が3,000円、富士見・奈戸岡が2,500円となっています。
(施設管理課)
建築指導
建物を建てる時の手続きを教えてください。
建物を建築(新築、増築、改築など)する前に、建築基準法に基づく『建築確認』の手続きを行なう必要があります。
また、建築を行なおうとしている土地は、建築基準法第42条などに定める道路に2メートル以上接している必要があります。
さらに、地域により建物の用途など制限ありますので注意ください。
建築等の相談につきましては、都市計画課、建築指導グループまでご連絡ください。
なお、市街化調整区域の建築に関しては、建築物の「市街化調整区域に建築物を建築することはできますか?」及び「市街化調整区域内にある建築物の建て替えをするには?」を参照ください。
(都市計画課)
マンションなど階数が高い建築物を建てる場合の手続きを教えてください。
用途地域等ごとに一定の高さを超えた建築物を建てる場合には、龍ケ崎市中高層建築物等指導要綱に基づき、市への事前協議及び建築する建築物の概要などを記載した看板を、現地に設置するなどの手続が必要になります。
また、茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱に基づく手続きも必要となります。
龍ケ崎市中高層建築物等指導要綱の高さによる基準
- 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3階以上の建築物
- 第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域にあっては、高さが10メートルを越える建築物
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び準工業地域にあっては、高さが12メートルを超える建築物
- 近隣商業地域及び商業地域にあっては、高さが15メートルを超える建築物
- 市街化調整区域にあっては、高さが12メートルを超える建築物
県要綱の問合せ先茨城県県南地方総合事務所建築指導課TEL029-822-8519
(都市計画課)
近くで行なっている建築工事について、建物の内容などを知りたい。
建築工事現場に、建築主や設計士を記載した確認済表示板が設置されていますので、建築主などから伺ってください。なお、工事現場によっては、建物の概要や工事の予定などについてのお知らせ看板を設置している場合もありますので、それらもご利用ください。
(都市計画課)
建っている家の情報などを知りたい。
茨城県県南地方総合事務所建築指導課にて『建築計画概要書』を閲覧することができますので、建物の配置など、建物の概要について知ることができます。
また、建築確認済の年月日及び番号については、市都市計画課の窓口で閲覧ができますのでご利用ください。
(都市計画課)
建築協定について
建物を建てる場合には、建築基準法おいて安全で住みよいまちづくりのための最低限のルールが定められています。
建築協定の制度は、この最低限のルールを超えて、住宅地としての環境を、高度に維持、増進するため、土地所有者の皆様が建築物の基準に関してのルールを定めて、一種の契約を行い、茨城県知事の承認をうけることにより、本来は契約当事者間にしか発生しない効力が、第三者へも効力が発生するようにし、安定性・永続性を確保し、住民発意による、良好な環境の街づくりを促進しようとする制度です。
茨城県ホームページの建築指導課「建築協定について」に概要が記載されておりますので参照ください。なお、市内には10箇所で建築協定が締結されています。
(都市計画課)
建築基準法22条の指定状況(屋根の不燃化)について教えてください。
建築基準法第22条第1項の規定による屋根の不燃化などを必要とする区域については茨城県知事が指定を行なっています。当市については市街化区域のうち、準防火地域を除く全ての区域を指定しています。
また、上記の指定を受けている地域に木造などで建築をする場合には、建築基準法第23条の規定により、外壁についても一定の防火性能が必要となります。
指定年月日、昭和61年10月1日
(都市計画課)
耐震
地震に対する住宅の性能について教えてください。
昭和53年の宮城県沖地震後、建築物の構造規定が抜本的に見直され昭和56年6月施行の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)が大幅に改正されました。
このため、昭和56年5月以前の建築基準法の耐震基準(旧耐震基準)による建築物は、耐震性能が不足している危険性が非常に高いと考えられます。阪神・淡路大震災においても、旧耐震基準の建築物に多くの被害が報告されています。
また、当市で、旧耐震基準で建築された木造住宅を対象として平成17年から平成19年まで実施した耐震診断士派遣事業においても、耐震診断を実施した住宅は耐震性能が不足しているとの結果になりました。
耐震診断やリフォームについて、茨城県ホームページ内「住宅の耐震診断・リフォーム」を参考にしてください。
(都市計画課)
耐震診断費用について知りたい
耐震診断の費用は、建物の規模や構造、図面の有無、診断の内容や方法で大きく変わります。詳しい内容は、建築士・建築士事務所(設計事務所)にご相談ください。
相談する建築士・建築士事務所をご存じない方は、社団法人 茨城県建築士会や社団法人 茨城県建築士事務所協会のホームページや、茨城県で認定している茨城県木造住宅耐震診断士認定者名簿、茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザー登録者名簿を参考にしてください。
(都市計画課)
耐震診断や耐震改修工事を行う場合の補助制度はありますか
龍ケ崎市耐震改修促進計画に基づき、自己居住用の木造住宅の耐震診断及び耐震改修を行う所有者に対し、その費用の一部補助をおこなっています。
詳しくは、当サイト内「木造住宅の耐震診断費用と耐震改修費用の一部補助」をご覧ください。
(都市計画課)
建物の解体
建物などを解体する場合の手続きを教えてください
80平方メートル以上の建物などを解体や工事をする場合には、7日前までに茨城県県南地方総合事務所建築指導課への届け出が必要となります。
詳しくは、茨城県南地方総合事務所建築指導課>建設リサイクルをご参照ください。
また、住宅などには固定資産税を課していますので、税務課・固定資産税担当へもご相談ください。
なお、建物の登記に関しては、水戸地方法務局竜ケ崎支局 電話 0297-62-0225 にお問い合わせください。
(都市計画課)


























