龍ケ崎市役所

よくある質問

龍ケ崎市役所

くらし

保険・医療・福祉

出産・子育て

学ぶ・楽しむ

市政・市役所

龍ケ崎市役所
ホーム>ご意見をお寄せください>よくある質問>国民健康保険・後期高齢者(長寿)医療制度・マルフク

サイトマップ

防災情報

各課の情報

手続き・申請・お支払

休日診療

公共施設一覧

バスと鉄道の時刻表

広報

市の概要

みんなの市長室

ご意見お寄せ下さい

 

各課のブログはこちら

 

 最新の人口(住民基本台帳)

(平成22年7月1日現在)

→詳細情報

 総人口

 79,335人

 男性

 39,556人

 女性

 39,779人

 世帯数

 30,265世帯

国民健康保険・後期高齢者(長寿)医療制度・マルフク

国民健康保険の加入・喪失

国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか?

  わが国は国民皆保険制度を採用しており、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる方はすべてその市町村が行う国民健康保険に加入しなければなりません。退職や扶養喪失などにより職場の健康保険から脱退した場合には、その喪失日(退職の場合は退職日の翌日)から国民健康保険に加入していただくことになります。届け出た日からではありません。なお、長寿医療制度の創設に伴い、加入年齢は0から74歳(75歳の誕生日の前日)までとなりました。
(保険年金課)


もうすぐ、職場を退職します。健康保険の手続きはどうすればよいですか?

  退職して職場の健康保険がなくなり、国民健康保険に加入される場合は、健康保険の喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きに来てください。手続きには次のものが必要になります。

  1. 健康保険資格喪失証明書または退職証明書(離職票)
  2. 印かん(認印可)
  3. 口座番号が確認できるもの(通帳等)及びその届出印
  4. 年金手帳
  5. 年金証書(65歳未満の方で厚生年金等への加入期間が20年以上若しくは40歳以降10年以上で、年金を受給している方)

(保険年金課)


国民健康保険の加入・喪失手続きは自分で行わなくてはならないのですか?

  職場の健康保険から抜けて国民健康保険に加入する場合、また職場の健康保険に加入して国民健康保険から抜ける場合のいずれも、必ず市役所(各出張所可)に来庁して手続きを行っていただきます。職場での手続きが、自動的に国民健康保険資格の加入・喪失に反映されるということはありません。
(保険年金課)


職場の健康保険の扶養家族になれるのは、どのような場合ですか?

  職場の健康保険組合の被扶養者となるためには、一般的に次のような要件がありますが、各健康保険の規約等により取扱いが異なる場合があるので詳しくは勤務先又は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

  本人の年収が130万円未満(60歳以上や身障者の方は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満の方。また、職場の健康保険加入者の収入によって生計をたてている方は一般的に扶養家族として認められます。なお、職場の健康保険の被扶養者として認定された場合には、国民健康保険には加入できません。
(保険年金課)


外国人なのですが国民健康保険に加入できますか?

  外国人登録をしており、適法に在留期間が1年以上ある方であれば加入できます。しかし、短期滞在者(在留期間1年未満)の場合は原則として加入することができません。
(保険年金課)


保険証を紛失したが、再交付の手続きはどうすればよいですか?

  市役所(各出張所可)に来庁し再交付申請手続きを行ってください。その際、本人確認のできる運転免許証、パスポート等を持参してください。代理の方が再交付の手続きをする場合は、代理の方の身分証と委任状が必要になります。
(保険年金課)

国民健康保険税に関すること

私は国保に加入していないのに、国保の納税通知書が私の名前で来たのはなぜですか?

  国民健康保険は世帯単位の制度であるため、世帯主の方が国保の加入者であるかどうかにかかわらず、ご家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主の方が保険税の納税義務者になります。ただし、保険税額は被保険者のみで計算します。なお、世帯主本人が75歳以上となり、後期高齢者医療制度に移行した場合、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には引き続き国保税の納税義務者になります。
(保険年金課)


以前住んでいたところと保険税は違いますか?

  保険税の算定方法は市区町村ごとに違います。これは、各市区町村ごとにその年に想定される医療費などを賄うための予算を編成していますが、それぞれの財政状況や、加入者の年齢層、所得・資産の状況などに違いがあり、それに応じて保険税の算定方法、税率が設定されているためです。
(保険年金課)


収入がない人でも国民健康保険税を払うのですか?

  国民健康保険は病気やケガなど、もしもの時のために加入者みんなで保険税を出し合って支えあう制度です。このため、その受益に相当する分としての均等割額、平等割額は、所得がない場合でも負担していただくものとなっています。
(保険年金課)


収入がないので、所得申告は必要ないと思うのですが?

  低所得世帯に対する、国民健康保険税の軽減は世帯の総所得金額により判定されます。この軽減は、世帯の中に未申告の人がいると適用されません。また、高額な医療費がかかった場合の国民健康保険高額療養費の自己負担限度額は、未申告の場合上位所得者として扱われることとなってしまいます。
  こうしたことからも、収入が無い場合であっても必ず申告してください。
(保険年金課)


国保税を滞納するとどうなりますか?

  納付期限を過ぎても納付のないときは、督促状や催告書をお送りします。督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、滞納処分の対象となることがありますのでご注意ください。また、被保険者証に関しても短期被保険者証や資格証明書といった制限を受けることになりますので納期内での納付をお願いします。

(保険年金課)


納付したくてもできない場合は?

  納期限内に納付できない場合はそのままにせず、必ずご相談ください。
所得や家族構成、生活状況等を勘案した上で今後の納付方法について相談させていただきます。
(保険年金課)


国保税はどこで納付できますか?口座振替の手続きはどうすればいいですか?

  納付書で納める場合は、納税通知書に記載の各金融機関、郵便局及び市役所(各出張所可)になります。口座振替手続きは、預金通帳、通帳印を持参いただき、市役所(各出張所可)又は口座開設の金融機関で行うことができます。口座は世帯主のものでなくても結構です。
(保険年金課)


保険税の特別徴収(年金からのお支払い)を止めたいけれどどうすればいいですか?

  保険税の特別徴収に該当となった方につきましては、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選択することができます。年金からのお支払いではなく、銀行口座振替を希望される場合には、届け出が必要となります。次のものをご持参の上、市役所保険年金課(各出張所可)で手続きをお願いいたします。

ご持参いただくもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 通帳など引落し口座番号のわかるもの
  3. 通帳の届け出印

(保険年金課)

給付に関すること

国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、葬祭費が支給されると聞きましたが?

  国民健康保険加入者が死亡した場合、葬祭を行った喪主に対して5万円が支給されます。市役所保険年金課に申請してください。申請には次のものが必要になります。

申請に必要なもの

  1. 葬祭を行ったことを確認できるもの(葬儀の領収書等)
  2. 喪主の方の口座番号を確認できるもの
  3. 喪主の方の印かん
    ※喪主以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要になります。

(保険年金課)


国民健康保険に加入している人が出産をした場合は、お金が支給されると聞きましたが?

  出産育児一時金という制度があります。国民健康保険に加入している人が出産をした場合は一時金が支給されます。妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されます。なお他の健康保険等からこれに相当するものを受けられる場合は、国民健康保険からは支給できません。支給額は産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩した場合は38万円、制度に加入していない医療機関で分娩した場合は35万円となります。市役所保険年金課に申請してください。申請には次のものが必要になります。

申請に必要なもの

  1. 分娩者の国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主の方の口座番号を確認できるもの
  3. 世帯主の印かん
  4. 分娩医療機関が発行した産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押印された領収書又は請求書の写し

(保険年金課)


入院などで高額な医療費を支払った場合、申請をすれば医療費が戻ってくると聞きましたが?また、家族の医療費も合算することはできますか?

  医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。ただし、差額ベット代や食事代等の保険適用以外のものは別途支払いが必要です。また、同一世帯で国保に加入している人が、1カ月に一部負担金を21,000円以上支払ったケースが複数あったとき、それらを合計して限度額を超えた分が払い戻されます。なお、「21,000円以上が複数あったとき」とは病院別、外来・入院別及び総合病院では診療科別で計算し、それぞれが21,000円以上だった場合です。なお、高額療養費に該当した場合には保険年金課より通知が届きますので、内容をご確認の上、申請の手続きをお願いいたします。
(保険年金課)


医師が治療上必要と認めたためコルセット等治療用装具を購入しましたが、払い戻しはありますか?

  一時的にかかった装具等の購入にかかる費用の金額を一旦立替払いしていただき、後で一部負担金以外の額の払い戻しを受けることになります。手続きには医師の治療装具証明書、装具の領収書及び印かん、振込先が確認できるもの(預金通帳等)が必要です。
(保険年金課)


急病で保険証を持たずに病院にかかり、全額自己負担になったのですが払い戻しを受けることができますか?

  病院にかかるときは必ず保険証を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに医療機関を受診されるときは、一旦全額を支払い、後日保険証を病院に提示して精算ができる場合は精算の手続きを行ってください。精算ができない場合は、後で保険年金課に申請をすると払い戻しを受けることができます。申請をするには、領収書、診療内容が記載してあるもの、印かん、振込先が確認できるもの(預金通帳等)が必要となります。
(保険年金課)


交通事故に遭いました。保険証は使えますか?

  交通事故など、第三者の過失等によって傷病を受けた場合で国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」が必要です。この届け出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、国民健康保険の窓口への届け出も忘れずにお願いします。
(保険年金課)

後期高齢者(長寿)医療制度

後期高齢者(長寿)医療制度とは何ですか

  75歳以上の方と65歳以上の一定の障がいのある方が加入する医療保険制度です。それまで加入していた国民健康保険や社会保険などの医療保険を抜けて加入します。
  茨城県後期高齢者医療広域連合が運営し、市町村が保険証交付などの窓口となっています。
(保険年金課)


後期高齢者医療制度と長寿医療制度は同じものですか

  同じです。身近で親しみやすい通称として長寿医療制度と呼んでいます。
(保険年金課)


後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要ですか

  茨城県内にお住まいの方で、平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。75歳の誕生日前に保険年金課より保険証交付の通知を差し上げますので、窓口でお受け取りください。
  75歳以上の方は、毎年7月末で保険証の有効期限が切れますが、7月下旬までに新しい保険証をお送りします。
(保険年金課)


医療機関での負担はどうなるのですか

  医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、基本は1割負担となりますが、同一世帯で住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者(長寿)医療制度の加入者がいる場合は3割負担になります。
  ただし、同一世帯の加入者の収入が一定額(単身世帯の場合:年収383万円、2人以上の世帯の場合:合計の年収520万円)未満である場合は、申請により1割負担になります。
  また、加入者が世帯に1人だけで、同一世帯の70~74歳の方との収入の合計額が520万円未満の場合も、申請により1割負担になります。
(保険年金課)


被保険者証を紛失しました。再交付の手続きはどうすればよいですか

  市役所保険年金課に来庁し再交付申請手続きを行なってください。その際、本人確認のできる運転免許証、パスポートなどを持参してください。
(保険年金課)


保険料は、どのように計算されるのですか

  保険料は、年金だけで決まるわけではなく、他の所得も含めた全体の所得に応じて決められます。
  保険料は、加入者の方に均等にご負担いただく部分(均等割)と、その方の所得に応じてご負担いただく部分(所得割)の合計額になります。
均等割は37、462円、所得割は総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた所得に7.60%を掛けた額として算定され、所得の低い世帯に属する方の場合は、9割、7割、5割、2割の軽減があります。
(保険年金課)


1年間の保険料はいつ頃決まるのですか

  前年の被保険者の方の所得を基にして、7月に決定されます。納付の方法は、年金から差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。
(保険年金課)


年金から保険料が差し引かれる人と、引かれない人がいますが、どうしてですか

  年金から保険料が差し引かれるのは、年金額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者(長寿)医療制度の保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えない方です。該当しない方は、納付書か口座振替で納めていただく普通徴収となります。
  また、年度の途中で加入した方もはじめは普通徴収となります。
年金から保険料が差し引かれる方でも、申し出いただくと口座振替に変更することができます。
(保険年金課)


後期高齢者(長寿)医療制度に加入する前は、息子の社会保険の扶養になっていました。保険料の軽減はありますか

  会社の健康保険の扶養に入っていた方は、後期高齢者(長寿)医療制度に加入して初めて保険料をご負担いただくことになりますので、急に負担が増えることのないよう、軽減措置があります。これにより平成21年度までは、保険料の所得割の負担はなく、均等割が9割軽減されます。
(保険年金課)


医療費の支払いが高額になった場合、払い戻し(高額療養費)はありますか

  同じ世帯内の後期高齢者(長寿)医療制度で医療を受けた人が、同じ月内に医療機関などへ1ヶ月に支払う自己負担の上限を超えて医療費を支払った場合に、その上限を超えた分を高額療養費として払い戻します。
  初めて該当した人には、茨城県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。申請書へ必要事項を記入・押印し、保険年金課の窓口にお持ちください。医療機関などの領収書を添付する必要はありません。
  また、2回目以降に該当した場合は、申請は必要ありません。支給決定通知書が郵送されますので、登録されている口座への入金をご確認ください。
(保険年金課)


入院して多額の医療費を支払ったのですが、高額療養費で還付されないのはなぜですか

  後期高齢者(長寿)医療制度では、入院の場合、1か月に医療機関へ支払う医療費の自己負担に上限を定めています。
  1割負担の人は44,400円(低所得2は24,600円、低所得1は15,000円)、3割負担の人は80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算する)が上限となります。 1か月に1つの医療機関へ入院しただけであれば、上限を超える支払いはないため、高額療養費の還付はありません。
  高額療養費では、食事代(1食260円)や差額ベッド代、おむつ代などは支給の対象になりませんのでご注意ください。
(保険年金課)


入院のときの負担金や食事代の負担軽減を受けるためには、どのような手続きが必要ですか

  世帯全員が住民税非課税である場合に利用できる制度です。市役所1階の保険年金課の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。
  入院時に医療機関の窓口へ交付された認定証を提示すると、入院の際、同じ月に同じ医療機関へ支払う一部負担金の限度額が44,400円から24,600円(低所得2の場合。低所得1は15,000円)に、食事の負担額が1食260円から210円(過去1年間に90日を超える入院期間がある場合(長期該当)は、91日以降160円。低所得1は100円)になります。

申請者

  • 本人(代理人でも可)

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 長期該当(過去1年間に90日以上の入院)の場合は入院期間のわかる領収書
  • 認印

(保険年金課)


医師の指示によりコルセットなどの補装具を作りました。医療費の払戻しを受けるにはどのような手続きが必要ですか

  医師が必要と認めてコルセットなどの治療用装具(補装具)を作った場合、医療費の支給対象になります。
  保険年金課の窓口で申請してください。1割負担の人については、支払った金額のうち保険適用される額の9割(3割負担の人は7割)が、茨城県後期高齢者医療広域連合より支給されます。
申請者

  • 本人(代理人でも可)

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 補装具を必要とする医師の診断書または証明書
  • 補装具の領収書(積算内訳があるもの)
  • 振込先口座(郵便局を除く)のわかるもの
  • 認印

(保険年金課)


後期高齢者(長寿)医療制度では人間ドックへの補助はありますか

  後期高齢者医療制度を運営する茨城県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の方に対しての人間ドックの助成は、すべて被保険者の方に納めていただく保険料で賄うことになりますので、少しでも保険料が高くなることを避けるために実施しておりません。市の保健センターや公民館で行う集団健診が無料で受けられますので、ご利用ください(一緒に行うがん検診は一部負担があります)。
(保険年金課)

医療福祉費支給制度(マルフク)

マルフク制度とはなんですか

  健康保険証を使って医療機関にかかったときの医療費の負担を一部助成する制度です。健康保険が適用されない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、交通費などは除きます。
(保険年金課)


どんな人が対象になるのですか

  妊産婦、小学校入学前までの乳幼児、重度心身障がい者、母子家庭の母子、父子家庭の父子が対象となります。
(保険年金課)


所得の制限はありますか

  • 妊産婦
      本人・配偶者それぞれの所得が401万円未満(扶養者1人につき30万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満の方が該当となります。母子健康手帳交付月が、1月から6月までの方は前々年の所得、7月から12月までの方は前年の所得を確認します。
  • 小学校入学前までの乳幼児
      所得制限はありませんが、県補助事業の基準額を超えた方を、市単独で助成していますので、父母および扶養義務者の所得確認が必要になります。
  • 重度心身障がい者
      本人の前年の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の前年の所得が636万7千円未満(扶養者1人めは24万9千円、2人め以降1人につき21万3千円加算)の方が該当となります。
  • 母子家庭の母子、父子家庭の父子
      母・子および父・子それぞれの前年の所得が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の前年の所得が1,000万円未満の方が該当となります。

  ※ 申請の時期により確認する所得の年度が異なる場合があります。
(保険年金課)


どのように助成されるのですか

  保険証と一緒に医療機関の窓口に医療福祉費受給者証を提示します。外来(医科・歯科)でかかる場合は1日600円まで(医療機関ごと月2回を限度)、入院では1日300円まで(医療機関ごと月3,000円を限度)の自己負担のほかは、医療費の負担がなくなります。
  外来で処方された薬について、調剤薬局での自己負担はありません。
  重度心身障がい者のマルフクについては自己負担がありません(入院時の食費・居住費を除く)。
(保険年金課)


どの医療機関でも使えますか

  茨城県内の医療機関であれば利用できます。
  県外の医療機関では、マルフク医療福祉費受給者証を利用することができません。病院等の窓口で通常の負担金を支払い、市役所保険年金課へ領収書を持参して申請手続きをしてください。口座を指定していただき、後日医療費を振込みます.
  小学校入学前までの乳幼児のマルフクで、県補助事業の基準額を超えた方は、県内の医療機関であっても、病院等の窓口で通常の負担金を支払い、市役所保険年金課へ領収書を持参して申請していただく償還払いとなります。
(保険年金課)


申請の期限はありますか

  マルフクには対象者ごとに有効期間があります。有効期間内に申請すれば有効期間内の初日からの適用になります。医療機関にかかる前に申請していただくのが原則ですので、お早めに申請してください。
(保険年金課)

龍ケ崎市教育委員会トップページへ

龍ケ崎市議会

龍ケ崎市選挙管理委員会

龍ケ崎市役所〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地電話:0297-64-1111(代表) FAX:0297-60-1583
開所時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始は閉所)  hisyo@city.ryugasaki.ibaraki.jp
各ページに記載されているデータの無断転載を禁じます。CopyRight(C)2008 Ryugasaki City All rights Reserved.


バナー広告  (現在バナー広告・りゅうほー広告募集中です。詳細はこちらをクリックしてください。

内田洋行

川原代自動車電機

富士通株式会社

バナー広告募集中
バナー広告募集中
000000