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越境した竹木の枝の切除ルールの改正

更新日:2025年7月7日

令和5年4月から越境した竹木の枝の切除ルールが改正されました

これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切除することはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を経て、強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかの場合には、枝を自ら切除することができるようになりました(民法233条3項1号~3号)。

  1. 竹木の所有者に越境した竹木の枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

土地の所有者は、どのように調べられますか。

有料ですが、個人の方でも、法務局にて登記事項証明書(土地・家屋の所有者が記載)を取得することで、どなたでも土地所有者を調査することができます。

催告してからどのくらいの期間待てばいいですか。

上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

切除にかかった費用は、竹木の所有者に請求できますか。

越境した竹木の枝が土地所有権を侵害していることや、土地所有者が竹木の枝を切除することにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

市が代わって、竹木を切除することはできますか。

越境した竹木の枝であっても、竹木の所有者の財産となるため、市で竹木の枝を切除することはできません。
越境した竹木の枝については、基本的には民事の問題になるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。

相談先

越境した竹木の枝の切除をお考えの方は、事前に弁護士などの専門家へご相談ください。
市では、龍ケ崎市民(在勤・在学の方は不可)の方を対象に、弁護士による無料法律相談を行っています。
詳細は、無料法律相談(予約制)をご確認ください。

関連資料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。越境した竹林の枝の切取り(PDF:565KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。隣地使用権(PDF:588KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

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お問い合わせ

あき地の雑草に関すること】
都市整備部生活環境課
〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111(内線424)
ファクス:0297-60-1588
生活環境課お問い合わせフォームを利用する
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空家に関すること】
総合政策部まちの魅力創造課空家対策室
〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111(内線492)
ファクス:0297-60-1583
まちの魅力創造課お問い合わせフォームを利用する


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