市では、「
」を制定し、空き地の所有者または管理者に対して、空き地の適正管理に関する指導や助言を行っています。空き地の雑草管理について
空き地の雑草が放置されたまま、繁茂した状態になると、次のように生活環境の悪化につながる恐れがあります。土地の所有者または管理者は近隣の方の迷惑にならないよう、責任を持って定期的に草刈りを実施するようお願いします。
・蚊やハエ等の害虫の発生
・タヌキやハクビシン等の野生鳥獣の住み着き
・ゴミのポイ捨て
・放火やもらい火等による火災
刈草の処分方法
刈り取った雑草を燃やすことは原則禁止されています。ご自身では燃やさずにくりーんプラザ・龍に持ち込むか、燃えるゴミとして出してください。
空き地の管理が難しい方へ
遠方に住んでいる、体調がすぐれない等、定期的な空き地の管理が難しい方は、当市の雑草等除去受託制度の活用をご検討ください。
適正な管理がなされていない空き地にお困りの方へ
近隣の空き地の雑草が繁茂している等の相談があった際には、当市で現地確認を行い、生活環境の悪化につながる恐れがある状態と判断した場合には、土地の管理者に対して、雑草等の除去について通知いたします。
なお、土地の管理権限はあくまでも所有者にあるため、改善には日数を要する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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