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あき地に繁茂した雑草について

更新日:2024年7月16日

市では、「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」を制定し、空き地の所有者または管理者に対して、空き地の適正管理に関する指導や助言を行っています。

空き地の雑草管理について

空き地の雑草が放置されたまま、繁茂した状態になると、次のように生活環境の悪化につながる恐れがあります。土地の所有者または管理者は近隣の方の迷惑にならないよう、責任を持って定期的に草刈りを実施するようお願いします。

・蚊やハエ等の害虫の発生
・タヌキやハクビシン等の野生鳥獣の住み着き
・ゴミのポイ捨て
・放火やもらい火等による火災

刈草の処分方法

刈り取った雑草を燃やすことは原則禁止されています。ご自身では燃やさずにくりーんプラザ・龍に持ち込むか、燃えるゴミとして出してください。

空き地の管理が難しい方へ

遠方に住んでいる、体調がすぐれない等、定期的な空き地の管理が難しい方は、当市の雑草等除去受託制度新規ウインドウで開きます。の活用をご検討ください。

適正な管理がなされていない空き地にお困りの方へ

近隣の空き地の雑草が繁茂している等の相談があった際には、当市で現地確認を行い、生活環境の悪化につながる恐れがある状態と判断した場合には、土地の管理者に対して、雑草等の除去について通知いたします。
なお、土地の管理権限はあくまでも所有者にあるため、改善には日数を要する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


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