市では定期的な空き地の管理が難しい方のために、雑草除去受託制度を設けています。
料金は、1平方メートル当たり110円(1円未満切り捨て)です。
なお、刈草の処分料金も含まれています。
※除草面積が減少した場合は、減少分に相当する委託料金を返金します。
受託制度の利用方法
- まずは生活環境課にお問い合わせ下さい。
- 6月上旬頃、市より除草の意向確認のため、当初通知を送付します。
※当初通知には、返信はがき、納付書、情報保護シールが同封されています
- 入金を確認次第、順次当市選定業者に委託を行います。
- 前期(7月~8月頃目安)と後期(9月以降目安)の年に2回の除草を実施し、刈草の処分も行います。
- 委託作業の終了後は、「雑草除去済通知」及び除草業務実施前後の写真各1枚を送付します。
委託料金の納入方法
委託料金は、同封の「払込取扱票」又は「納入通知書」により、納入をお願いしています。
原則として、前期・後期の2回分を合わせた一括分のみ同封しています。
※特別の事情により前期・後期を分けての納入を希望する場合は、ご連絡ください。
委託料金は下記期限内に納入ください。「払込取扱票」は郵便局にてお振込み可能です。
- 一括分・前期分の納入期限:7月20日
- 後期分の納入期限:9月20日
※20日が土日祝日の場合は直前の平日が納入期限となります。
※納入期限を過ぎてしまった場合は、ご相談ください。
銀行振込について
金融機関又は本市窓口にて納入を希望する方には、「納入通知書」をお送りしますので、ご連絡ください。
下記の金融機関の本店又は支店、本市窓口にて納入をお願いいたします。
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 水戸信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 水郷つくば農業協同組合
- 龍ケ崎市会計課
- 龍ケ崎市西部出張所
- 龍ケ崎市東部出張所
- 龍ケ崎市市民窓口ステーション
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