加入と脱退の手続き
国民健康保険に加入する人は?
国民健康保険は、各自の収入等に応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費に充てようという、相互扶助の制度です。
勤務先の健康保険や、公務員などの共済保険などに加入している方以外は、必ず加入しなければなりません。自営業者、職場の健康保険をやめた人、アルバイトなどで職場の保険に加入していない人などが該当します。
加入の届け出が遅れた場合
国保に加入する資格ができた日から国民健康保険税の納税義務が発生するため、その間の保険税をさかのぼって納めなければなりません。
届け出をしなかった期間に受けた医療費用は全額自己負担となってしまう場合があります。
脱退の届け出が遅れた場合
届け出が遅れた期間の医療費は全額返還しなければなりません。また、他の保険と合わせて保険税(料)を二重に支払うことになりかねません。
こんなときは手続きが必要です
国民健康保険に入る
手続きの種類 | 持ち物 | 届出期限 |
---|---|---|
龍ケ崎市に転入したとき | 印鑑(朱肉を使うもの)、前年の所得の分かるもの(源泉徴収票等) | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
勤務先の健康保険をやめたとき | 印鑑、健康保険資格喪失証明書(注1) | 左記の事由が発生した時から14日以内(注2) |
子どもが生まれたとき | 印鑑 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
扶養家族からはずれたとき | 印鑑、健康保険資格喪失証明書(注1) | 左記の事由が発生した時から14日以内(注2) |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
- 注1
平成29年11月頃から、番号制度情報連携により省略可能となります。
(国共済、地方共済、私学共済並びに加入者の情報の登録が遅れている一部の健康保険組合および国民健康保険組合や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き添付書類が必要となります。資格喪失証明書については、提出が困難な場合で、市が省略可能と認める場合に限り、提出を省略できます。) - 注2
喪失日前のお手続きはその1週間前から可能です。この場合、健康保険資格喪失証明書の提出が必要であり省略できません。
国民健康保険をやめる
手続きの種類 | 持ち物 | 届出期限 |
---|---|---|
龍ケ崎市から転出するとき | 印鑑、保険証 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
勤務先の健康保険に入ったとき | 印鑑、国保保険証、新たに加入した保険の保険証(注1) | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
扶養家族になったとき | 印鑑、国保保険証、新たに加入した保険の保険証(注1) | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
死亡したとき | 印鑑、保険証 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
生活保護を受けることになったとき | 印鑑、保険証 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
- 注1
平成29年11月頃から、番号制度情報連携により省略可能となります。
(国共済、地方共済、私学共済並びに加入者の情報の登録が遅れている一部の健康保険組合および国民健康保険組合や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き添付書類が必要となります。資格喪失証明書については、提出が困難な場合で、市が省略可能と認める場合に限り、提出を省略できます。)
その他
手続きの種類 | 持ち物 | 届出期限 |
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記載内容に変更があるとき | 保険証 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
保険証を紛失したとき | 運転免許証等 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
被保険者が修学で他の市町村で生活するとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | 左記の事由が発生した時から14日以内 |
国民健康保険税の口座振替を希望する場合 | 口座番号を確認できるもの(通帳など)、届出印 | 希望する納期の2か月以上前 |
すべての手続きに必要な持ち物
- 世帯主および対象となる方の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主以外の方が届出を行う場合
委任状(ワード:17KB)をお持ちください
東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーションで可能な手続き
- 国民健康保険への加入・脱退
- 保険証の再交付
- 限度額認定証の交付
- 納付額証明書の交付
退職者医療制度について
制度の終了について
この制度は、平成26年度末(平成27年3月31日)で新規加入の受付を終了しています。
それまでに該当になった方は、65歳になるまで資格が継続されます。
制度の概要
かつて、一定以上の期間会社や役所に勤め、現在、厚生年金や共済年金を受けている方とその扶養家族は、65歳になるまでこの制度で診療を受けることになります。
診療を受けた際に、国民健康保険から支出される医療費の一部が、社会保険の健康保険組合などから補助されます。
加入者の方の受ける給付の内容は、通常の国民健康保険と変わりありません。
対象となる方
厚生年金などから老齢年金を受けている方で、年金の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方。