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自己負担が高額になった場合

更新日:2022年12月5日

オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として限度額適用認定証の提示は必要ありません

令和3年(2021年)3月から利用開始

  • 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は、従来、事前に市役所保険年金課への申請が必要です。ただし、オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則、申請なしで限度額が適用されます。
  • 資格確認端末設置の有無は、直接医療機関にご確認ください。
    資格確認端末を設置していない場合(運用開始前を含みます)は、従来どおり限度額適用認定証等の提示が必要です。
  • 特定疾病療養受療証は従来どおり、申請し、認定を受けていただきます。
    認定を受けたのち、マイナンバーカードの提示による医療機関への受療証提出は必要ありません。ただし被保険者証の提示により被保険者資格の確認を行う場合には受療証を提出が必要です。

医療機関に資格確認端末が設置・運用されている場合

事前に医療機関に対し限度額適用認定証等の提示が必要か確認してください。

限度額適用認定証(限度額適用・標準標準負担額減額認定証)の提示
  • マイナンバーカードによる受診時:不要
  • 保険証による受診時:不要
特定疾病療養受療証の提示
  • マイナンバーカードによる受診時:不要
  • 保険証による受診時:必要

一部の国保世帯で高額療養費の支給申請手続きを簡素化しています

次の要件に該当する世帯は、2回目以降の高額療養費の申請手続きを省略します。手続きせず自動で高額療養費の給付を受けられます。

  1. 世帯主および被保険者が70歳以上で構成される世帯
  2. 国民健康保険税の滞納がない世帯

手続きの流れ

  1. 最初に高額療養費に該当したときは、申請書をお送りします。保険年金課窓口に提出してください。
  2. 2回目以降は、特別な事情がない限り申請手続きを省略できます。高額療養費支給決定通知を郵送したのちに、指定口座に振込みます。
  3. 指定口座の変更を希望する場合は、保険年金課窓口で手続きしてください。

変更時期

平成31年4月診療分以降

次の場合は簡素化の対象から外れます。高額療養費に該当するたびに申請が必要です。

  • 70歳未満の方が、国民健康保険に加入した場合
  • 国民健康保険税の滞納がある場合
  • 世帯主が変わった場合

自己負担割合について

国民健康保険の被保険者が、医療機関で診療を受ける場合の窓口での自己負担の割合は、次のとおりです。

窓口での自己負担割合
区分自己負担割合
未就学児2割
小学校~70歳未満3割

70歳以上75歳未満

一般・低所得者2割
現役並み所得者(※)3割

※70歳以上75歳未満の方で住民税課税所得が145万円以上である方とその世帯に属する方。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であるときは、「一般」区分となります。

高額療養費の支給

同じ被保険者が、同一の医療機関で支払った医療費(自己負担額)が1か月の限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給します(保険適用外の診療費、入院時の食事代・ベッド代は除きます)。

同じ世帯で同一の月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、それらを合算して1か月の限度額を超えた分を支給します(70歳未満の人に限ります)。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分3回目まで4回目以降(※2)
70歳未満の方の自己負担限度額

所得901万円超(※1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※1:所得=総所得金額等-基礎控除(33万円)
※2:4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合
※3:世帯の中に未申告の方がいる場合は、所得区分として取り扱われます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)

現役並み
所得者

3
課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円※4)

2
課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(93,000円※4)

1
課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円※4)

一般

18,000円(8月~翌年7月の

年間限度額144,000円※5)

57,600円

(44,400円※3)

低所得者2(※1)8,000円24,600円
低所得者1(※2)8,000円15,000円

※1:世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯
※2:世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、かつ、各世帯員の所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる世帯
※3:過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)の4回目以降の限度額。
※4:過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)の4回目以降の限度額。
※5:年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は、一般、低所得者1・2だった月の自己負担額の合計に適用。
※6:所得区分の数字(例:低所得者1、現役並み所得者3など)の正しい表記はローマ数字です。

高額療養費の申請・支給

自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として後日申請のうえ、口座に振込みます。
該当する方には、診療があってからおおむね3か月以降に通知書(申請書)をお送りします。通知書に記載の必要書類などを持参のうえ、申請してください。

注意

  • 診療を受けた月の翌月の初日から2年を経過すると時効により請求できません。
  • 医療機関での窓口負担額は、法令により、10円単位として計算されますが、申請書の一部負担額は1円単位として計算されるため、支給金額に差異が生じる場合があります。

限度額適用認定の申請手続きについて

入院などをする際に、申請により交付される「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月に支払う窓口負担額が自己負担限度額までとなります。

申請した日が属する月の1日(同月内に国民健康保険に加入された場合を除く)から有効の証を発行します。月末までに来庁できない場合は、お問い合わせください。

なお、70歳以上の方で所得区分が一般と現役並み所得者3の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することにより、1か月に支払う窓口負担額が自己負担限度額までとなりますので、限度額認定の申請手続きは必要ありません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者が世帯主以外の場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:17KB)が必要です

申請場所

市役所保険年金課、東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーション
※郵送による交付手続きも可能です。希望する方は、電話またはメールにてお申し出ください。

注意事項

国民健康保険税に滞納があると限度額適用認定証の交付が受けられない場合があります。
その場合は、医療機関窓口で自己負担分を支払い、後日、高額療養費として申請してください。

特定疾病(マル長)について

長期間にわたって高額の治療が必要な疾病については、申請により特定疾病療養受療証を交付し、1か月1万円までの自己負担で治療を受けることができます(人工透析を受けている被保険者のうち、70歳未満の所得区分の方については2万円)。

特定疾病の種類

  1. 人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい(血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります)

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者が世帯主以外の場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:17KB)が必要です

申請場所

市役所保険年金課

お問い合わせ

健康づくり推進部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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