海外渡航中に、病気やケガで治療を受けたときも保険が適用になる場合があります。
手続きは、以下のとおりです。
海外にて
- 受診した海外の医療機関では、いったん、かかった金額の全額を支払います。
- その医療機関で、治療内容やかかった医療費についての「診療内容明細書」「領収明細書」などの証明書をもらいます。
※診療内容明細書の用紙は、保険年金課にもあります。
帰国後
- 保険年金課に、上記の書類と、日本語訳を記載した書類、「調査に関わる同意書」、「療養費支給申請書」、海外渡航記録(パスポートの写し)を提出します。
- 空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により渡航の証明を提出いただく必要があります。開示請求の手続きは出入国在留管理庁ホームページ を参照してください。
- 保険年金課から審査機関に書類を提出し、審査を行います。
- 審査終了後、保険給付分が払い戻されます。
支給額
国内の病院などで受診した場合に支払う金額を標準として決定します。
実際に支払った金額が、国内で受診した場合に支払う金額よりも安い場合には、実際に支払った金額を基に支払われます。
注意事項
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象外です。また、治療目的で渡航した場合も給付の対象外です。
- 審査後に払い戻される海外療養費は、支給決定日の為替レートで円に換算した金額となります。
なお、詳しくは海外療養費制度を利用される方へ(PDF:140KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
