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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2023年4月4日

新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減った場合など、一定の基準を満たした世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度があります。

減免について

次に当てはまる場合は、申請により国民健康保険税が免除または減額になります。

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)などを必要とする治療を行った場合など)を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入および給与収入)の減少が見込まれ、次の要件すべて該当する世帯
  • 主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

2の要件すべてに該当した場合でも、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得がゼロまたはマイナスの場合は減免となりません。

減免の対象となる保険税

令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に納期限が設定された令和4年度相当分の保険税です。
ただし、被保険者資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法の規定による届出が行われなかったために令和5年4月以後に納期限が定められた令和4年度分の保険税については、減免の対象となりません。

減免割合

上記「対象世帯」の1に該当する場合

全額免除

上記「対象世帯」の2に該当する場合

表1の対象保険税額に表2の減免割合(d)を乗じた金額が保険税減免額となります。

表1
対象保険税額=(A)×(B)/(C)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

表2
主たる生計維持者の令和3年の合計所得減免の割合(d)
300万円以下であるとき対象保険税額の全額
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します。
※非自発的失業者(会社の都合等による離職)の方は、非自発的失業者に係る軽減制度の適用が優先されます。

申請受付期限

令和5年12月28日(木曜日)まで
※郵送の場合、令和5年12月31日(日曜日)消印有効
※申請は、国民健康保険税納税通知書が手元に届いてからお願いします。

申請方法

市役所窓口または郵便

提出書類

上記「対象世帯」の1に該当する場合

2に該当する場合

記入例・参考資料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】国民健康保険税減免申請書(PDF:471KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】新型コロナウイルス感染症による傷病等に関する申告書(PDF:415KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況に関する申告書(PDF:582KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出資料一覧(PDF:410KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナ減免簡易フローチャート(PDF:142KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新コロナ減免要否判定Excel表(エクセル:38KB)

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お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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