国民健康保険の加入について
日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入することになっています。
龍ケ崎市にお住まいの外国人で、次のいずれかに該当する人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 在留期間が3か月以下の人
- 在留資格が「短期滞在」または「外交」の人
- 「特定活動」の在留資格のうち、医療目的で滞在する人とその帯同者の人
- 日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書の交付を受けている人
- 職場の健康保険(社会保険)に加入している人
- 職場の健康保険(社会保険)に扶養家族として加入している人
- 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の加入となります。
- 生活保護を受けている人
手続きに必要なもの
加入のとき
国民健康保険に加入するときは、以下のものをお持ちのうえ、窓口にお越しください。入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職の翌日)から14日以内に手続きをしていください。なお、加入の手続きが遅れた場合も遡って保険税を支払わなければなりません。
- 在留カード
- パスポート(在留資格が特定活動の人は「指定書」も必要です)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 会社の健康保険をやめた人は「社会保険資格喪失証明書」または「離職票」など
- 委任状※
※世帯主以外の人が手続きをするときは、必要です。
脱退のとき
国民健康保険からの脱退は自動では行われません。出国日、転出日または就職などで職場の健康保険に加入された人は、以下のものをお持ちのうえ、窓口にお越しください。
- 在留カードまたはパスポート
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 国民健康保険証
- 会社の健康保険証
- 委任状※
※世帯主以外の人が手続きをするときは、必要です。
参考リンク
「外国人むけ国民健康保険の解説ページのご案内」に日本語、英語、中国語、韓国朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語による解説があります。
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