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入院したときの食事代

更新日:2022年12月5日

入院したときの食事代(入院時食事療養費差額支給)

入院したときの食事にかかる費用のうち、1食当たりの自己負担額は下表のとおりです。残りの費用は国民健康保険が負担します。
なお、表中(1)および(2)に該当する場合は、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

入院したときの食事代の標準負担額
住民税課税世帯{次の(1)、(2)以外の人} 460円
(1)住民税非課税世帯、低所得者2 210円(過去12か月で90日までの入院)
160円(過去12か月で90日を超える入院)
(2)低所得者1 100円

※一部260円の場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者が世帯主以外の場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:17KB)が必要です

申請場所

市役所保険年金課、東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーション

使い方

入院する際、医療機関の窓口で被保険者証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。

入院日数が90日を超えたとき

認定証の交付後、住民税非課税世帯である期間の入院日数が過去12か月で90日を超えたとき(長期該当といいます)は、認定証をご持参のうえ保険年金課にお申し出ください。
翌月から1食当たりの負担額を210円から160円に変更することができる長期該当の認定証を交付いたします。
なお、すでに長期該当である方が更新する場合、または適用区分が「低所得者1」の場合は、申し出の必要はありません。

有効期限は7月31日です

認定証は申請いただいた月の1日から有効なものとして交付されますが、課税状況は年度ごとに変わるため、有効期限を7月31日としています。
なお、有効期限前であっても適用区分が変更となったり、非課税世帯でなくなった場合には、認定証の差し替えや返還を求めることがあります。(その場合は案内文をお送りいたします)

認定証は1年ごとに交付申請が必要です

有効期限以降も引き続き認定証が必要な場合は、前述「申請に必要なもの」と今まで交付されていた認定証を持参のうえ、市役所保険年金課窓口で再度申請してください。
なお、継続して交付を受けない場合でも、再度入院し認定証が必要になった場合には、申請により随時交付します。

認定証の返還

次の場合には、認定証を担当にご返却ください。

  • 龍ケ崎市国民健康保険をやめたとき
  • 有効期限を過ぎたとき
  • 適用区分が変わったとき
  • 70歳、または後期高齢者医療保険制度対象者(原則75歳)になったとき

認定証を提示できなかったときは差額を支給します

やむを得ない理由により認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。
やむを得ない理由とは、ひとり世帯の方が緊急入院した場合などです。
なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。

食事療養費差額支給申請

給付の内容

実際に支払った標準負担額と標準負担額の減額により支払うべき額との差額を支給

申請に必要なもの
  • 医療機関に支払った食事代の領収書
  • 振込口座が確認できるもの
  • 被保険者証
  • 印鑑
申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年以内

お問い合わせ

健康づくり推進部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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