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コルセットなどの治療用装具を作ったときや被保険者証を提示しないで治療を受けたときに、医療費の払戻しを受けることはできますか

更新日:2023年4月27日

「医師が必要と認めて作成したコルセットなどの治療用装具」や、「被保険者証を提示せずに医療機関で診療を受けた場合の保険適用が認められる治療(一般診療)」について、自己負担割合に応じた金額の差額分を茨城県後期高齢者医療広域連合から受け取ることができます。

申請者

被保険者本人
(委任状があれば代理人でも可)

手続きに必要なもの

共通

  • 保険年金課窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 通帳やキャッシュカードなどの口座情報が分かるもの
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 療養費支給申請書(保険年金課でご用意いたします)

コルセットや靴型装具などの治療用装具の申請に必要なもの

  • 医師による診断書や作成指示書など
  • 商品名や型番、個数、費用額などの内訳が記される領収書の原本
  • 靴型装具の場合は、作成した際の写真(上面、正面、側面、後面、靴の裏など)

保険適用が認められる診療(一般診療)の申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(原本)
  • 診療を受けたときの領収書の原本

注意事項

  • 診療報酬明細書(原本)は、診療を受けた医療機関で発行していただくようにご依頼ください。
  • 申請書を提出してから、指定口座への入金まで3か月程度お時間をいただきます。
  • 申請の時効は、実際に代金を支払った日の翌日から2年です。
  • 被保険者本人以外の口座を希望する場合には、被保険者から受け取る方への委任状が必要です。
  • 領収書の原本は申請の添付資料となるため、領収書の原本をお返しすることは原則できません。控えが手元に欲しい場合は、事前にコピーをとっていただくか、申請時に職員にお申し出ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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