法定免除について
生活保護を受給している方は、届出をすることで生活保護を受けている間の国民年金保険料の支払いが免除されます(これを法定免除といいます)。生活保護の受給が決まった際は、お早めに法定免除手続きを行ってください。
法定免除期間の取り扱いは、一般免除における全額免除と同様です。将来老齢基礎年金額を計算する際には、国庫負担分により2分の1の国民年金保険料を納付したものとみなされます。
手続き方法
届出場所
市役所保険年金課
必要なもの
- 年金手帳
- 生活保護受給証明書(生活支援課で発行)
- 認印(シャチハタ等ゴム印不可)
- マイナンバーカード(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※生活保護を受給している方のうち、外国籍の方は法定免除の対象外となります。一般免除を申請することができますので保険年金課までご相談ください。
生活保護が廃止になったときは・・・
法定免除が受けられるのは、生活保護を受けている期間のみです。生活保護が廃止になった時点で法定免除は終了となります。
終了には届出が必要ですので、生活保護が廃止になった際には保険年金課まで必ずお越しください。
法定免除非該当手続き方法
届出場所
市役所保険年金課
必要なもの
- 年金手帳
- 生活保護受給証明書(生活支援課で発行)
- 認印(シャチハタ等ゴム印不可)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※法定免除が終わった後も国民年金保険料の納付が難しい場合には、一般免除を申請することができます。所得の条件がありますので、保険年金課までご相談ください。
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