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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2023年3月7日

臨時運行許可とは

臨時運行許可とは車検が切れている、登録されていない等、道路運送車両法に基づく運行要件を満たしていない車両を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、特例的に最小限度での運行を許可する制度です。

対象となる臨時運行許可の使用目的

  • 検査・登録を受ける為、または検査・登録を受ける事を前提とする回送
  • 車両の販売、車両の製作(架装)を業とする者が行う回送
  • 廃棄処分の為の回送
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受ける為の陸運局などへの回送
  • 再封印を受ける為の陸運局への回送
  • 自動車製作者等が、車両の性能や耐久性を確認する為の試運転
  • その他臨時運行許可制度趣旨上、必要と認められる場合
    詳細は担当者へお問い合わせください

申請について

申請窓口

龍ケ崎市役所税務課

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・祝日・閉庁日、各出張所での取り扱いは行っていません)

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書
    窓口にも備え付けてあります
  2. 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書
    臨時運行期間内有効なもの
  3. 臨時運行する自動車の自動車検査証
    電子自動車検査証をお持ちの方は必ず仮ナンバー申請時の必要書類について(電子自動車検査証をお持ちの方へ)新規ウインドウで開きます。をご確認ください
    抹消登録証明書・完成検査終了証・自動車予備検査証など
    車体番号・車名・車体形状などが確認できる書類
  4. 運転免許証や在留カードなど申請者の本人確認ができる書類
    法人の方は社印または代表社印
  5. 手数料
    1車両につき750円

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自動車臨時運行許可申請書(エクセル:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自動車臨時運行許可申請書(PDF:143KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:133KB)

窓口でお渡しするもの

  1. 臨時運行許可証
  2. 仮ナンバープレート

※仮ナンバープレートを取付けるためのボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。

返却について

  • 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、運行期間満了後5日以内に返却してください
  • 返却をしない方については罰則が適用されることがあります(道路運送車両法第35条第6項、同条108条)
  • 皆様が気持ちよく使えるよう、破損に注意し、汚れた場合は洗ってから返却してください
  • 仮ナンバープレートを紛失もしくは毀損した際は、実費相当額をお支払いいただきます(龍ケ崎市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則第11条)
  • 返却時に市役所が閉庁していた場合は、市役所地下1階の日直室に返却してください

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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