平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、電子的方法により提出することが義務化されました。(関連法令 地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)
給与支払報告書等を電子媒体により提出する際は、規定のレコードレイアウトおよび作成要領に沿って作成してください。
なお、令和3年度(令和2年分)給与支払報告書等よりレコードレイアウトが変更になりましたので、ご対応をお願いいたします。
給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請
電子的提出義務のある給与支払者等の場合
電子的提出義務のある給与支払者等の場合、承認申請書を提出する必要はありません。
電子的提出義務のない給与支払者等の場合
電子的提出義務のない給与支払者等のうち、新たに光ディスクによる給与支払報告書の提出を希望される方は、以下の「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」を龍ケ崎市に提出してください。
なお、現在龍ケ崎市ではCD、DVDのみ申請を受け付けています。
様式
給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書(PDF:148KB)
入力作成用シート(エクセル:20KB)
承認申請書の提出期限
給与支払報告書等の提出期限の3ヵ月前(10月末)
給与支払報告書データの作成にあたっては、以下を参照してください。
【総務省資料】給与支払報告書を光ディスクにより調製する場合のレコード内容等(PDF:273KB)
【総務省資料】給与支払報告書を光ディスクにより調製する場合の光ディスクの規格およびファイル仕様(PDF:7KB)
光ディスクによる給与支払報告書の提出
提出するもの
- 給与支払報告書総括表
- 給与支払報告用光ディスク
- 税額通知用光ディスク(ブランク)
書面による給与支払報告書の提出は、原則として不要です。次の項目に該当する場合には書面による給与支払報告書を提出してください。
- すでに提出済みの光ディスクの記録内容が訂正になる場合
- データが光ディスクに記録されていないが、報告が必要と判明した場合
給与支払報告書の提出対象者
1月1日現在給与の支払を受けている者で、同日現在龍ケ崎市内に住所を有する者
給与支払報告書の光ディスクによる提出期限
各年1月31日(閉庁日にあたる場合は翌開庁日)
特別徴収税額の通知
光ディスクで給与支払報告書の提出を行った特別徴収義務者に対しては、毎年5月31日までに、特別徴収税額通知書(書面)とともに、提出された税額通知用光ディスクに内容を記録して通知します。
なお、ブランクのディスクを添付していただいた場合にのみ光ディスクでの通知を行います。
光ディスク等による提出を廃止する場合
給与支払報告書の光ディスク等による提出を廃止する場合は、以下の「給与支払報告書の光ディスク等による提出廃止申請書」を龍ケ崎市に提出してください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出廃止申請書(PDF:77KB)
入力作成用シート(エクセル:15KB)
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