令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要となりました。
光ディスクによる給与支払報告書の提出
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票が100枚以上の場合、電子的方法による提出が義務化されました。(関連法令 地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)
提出するもの
- 給与支払報告書総括表
- 給与支払報告用光ディスク(CDもしくはDVD)
- 税額通知用光ディスク(ブランク)
書面による給与支払報告書の提出は、原則不要です。次の項目に該当する場合には書面による給与支払報告書を提出してください。
- すでに提出済みの光ディスクの記録内容が訂正になる場合
- データが光ディスクに記録されていないが、報告が必要と判明した場合
提出対象者
1月1日現在給与の支払いを受けており、同日現在龍ケ崎市内に住所を有する者
提出期限
各年1月31日(閉庁日にあたる場合は翌開庁日)
令和3年度(令和2年分)給与支払報告書等からレコードレイアウトが変更になりましたので、ご対応をお願いします。
給与支払報告書等を電子媒体により提出する際は、規定のレコードレイアウトおよび作成要領に沿って作成してください。
【総務省資料】給与支払報告書を光ディスクにより調製する場合のレコード内容等(PDF:273KB)
【総務省資料】給与支払報告書を光ディスクにより調製する場合の光ディスクの規格およびファイル仕様(PDF:7KB)
特別徴収税額の通知
光ディスクで給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に対しては、毎年5月31日までに、特別徴収税額通知書(書面)とともに、提出された税額通知用光ディスクに内容を記録して通知します。
なお、ブランクのディスクを提出いただいた場合のみ光ディスクで通知します。
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