ごみ・リサイクル
粗大ごみを処分したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
市が所定の日に訪問収集をいたします(要予約。1点につき1枚1,500円の処理券が必要です)。もしくは、ごみ処理施設「くりーんプラザ・龍」にご自分で直接持ち込んで処分する事も可能です(重さ10kgにつき150円の手数料がかかります)。
(環境対策課)
不要になったテレビを処分したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
家電販売店(処分する物を買ったお店、もしくは、買い替えの場合は新しい製品を買うお店)に引取りを依頼してください(所定のリサイクル料金と手数料がかかります。各店にご確認ください。)。また、市でも訪問収集を行っています(要予約)。
(環境対策課)
ストーブや扇風機などの処分にも「リサイクル料金」が必要ですか?
リサイクル料金は、国が定める「家電リサイクル法」に該当する家電品(テレビ、エアコン、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機)を処分する場合には、ご負担いただく必要がありますが、それ以外の家電品には不要です(平成21年7月末現在)。
(環境対策課)
資源物(新聞紙など)を勝手に持っていく人たちがいるようなのですが…?
市条例により、資源物回収ステーション等に出された資源物を無許可で持ち去る事は犯罪となります。そのような行為を見かけた場合、持ち去った人物や車両の特徴などを控え、市環境対策課までご連絡ください。
(環境対策課)
割れたガラス製品は、どのように出せばよいのでしょうか?
袋を二重にするなど安全面に配慮し、「危険物」の表示をして「燃やさないごみ」として出してください。なお、蛍光灯や電球については、他の「燃やさないごみ」とは混ぜないで、中身の確認できる袋(もしくは、購入時の箱)に入れて出してください。
(環境対策課)
シュレッダーで細かく裁断した紙も資源物として出すことが出来ますか?
資源物(雑がみ)として出すことができます。紙袋や大きな封筒などに入れて、一杯になったら、飛び散らないように口を縛って出してください。
(環境対策課)
生ごみ処理容器を購入した場合、補助金が出ると聞いたのですが…?
購入金額の1/2以内(電気式の物は限度額20,000円・1世帯1基まで、電気を使わない物は限度額2,000円・1世帯2基まで)で補助を行っております。「領収書」「印鑑」「振込口座が確認できる物」をご持参のうえ、市環境対策課窓口でご申請ください。
(環境対策課)
資源物がすぐ一杯になるので、地区の回収日以外にも出したいのですが…?
毎週日曜日の午前10時から午後3時まで、市内3か所(市役所、竜ケ崎工事事務所、さんさん館、の各駐車場)で資源物の拠点回収「サンデーリサイクル」を実施しておりますので、各地区の回収と併せて、こちらもご利用ください。
(環境対策課)
ごみの出し方(分別)を教えてください。
詳しくは「ごみの出し方」をご覧ください。また、環境対策課や西部・東部出張所の窓口、各公民館に「ごみ・資源物の出し方」のチラシを配布していますのでご利用ください。
(環境対策課)
最近引っ越してきましたが、ごみはどこの集積所に出せばよいのでしょうか?
ごみ集積所は、その集積所を利用する自治会等の住民で管理をしています。各集積所の利用範囲等も、管理している自治会等で決めていますので、お隣の人や自治会の役員の方など、お住まいの地域の人に確認してご利用ください。
(環境対策課)
スプレー缶などは、どのように出したらよいのでしょうか?
スプレー缶やカセットボンベなどのエアゾール缶は、爆発や火災の危険があるため、中身を使い切り、火気のない風通しの良い場所で穴を開け、完全にガスを抜いてから「資源物(カン)」回収の日にお出しください。
(環境対策課)
不用になったパソコンを処分したいのですが…?
各製造メーカーのリサイクル受付窓口に連絡し、所定の手続によりパソコンを引き渡してください。
なお、「PCリサイクルマーク」が付いていないパソコンを引き渡す場合には、メーカーごとに設定されたリサイクル料金を支払う必要があります。
制度の詳細や受付窓口の連絡先については、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページ http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
(環境対策課)
ペット・動物・害虫
飼っている犬(猫)がいなくなってしまいました。どうすればいいですか?
市役所環境対策課へご連絡ください。迷い犬・猫の届出がありましたら連絡します。
また、警察署や茨城県動物指導センターへもあわせて連絡してください。
- 龍ケ崎警察署:0297-62-0110
- 茨城県動物指導センター:0296-72-2271
(環境対策課)
迷い犬(猫)を保護しました。どうすればいいですか?
市役所環境対策課へご連絡ください。飼い主から問い合わせがありましたら連絡します。なお、犬の場合は首輪に鑑札や狂犬病予防注射済票がついていれば飼い主へ連絡し引き取りに行ってもらいます。
また、警察署や茨城県動物指導センターへもあわせて連絡してください。
- 龍ケ崎警察署:0297-62-0110
- 茨城県動物指導センター:0296-72-2271
(環境対策課)
ペットを飼いました。なにか手続きが必要ですか?
犬の場合は登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(年1回)が法律で義務づけられています。詳しくは環境対策課へお問い合わせください。
(環境対策課)
道路上で動物が死んでいました。どうしたらいいですか?
道路や公園など公共の場所で死んでいる動物は市で回収します。環境対策課へ詳しい場所などをご連絡ください。なお、休日の場合は市役所までご連絡ください。
(環境対策課・施設管理課・農政課)
隣の空き地に草が伸びて困っています。どうしたらいいですか?
市役所環境対策課へご連絡ください。私有地は土地の所有者が管理することになりますので、所有者へ草刈をしてもらえるよう連絡します。
(環境対策課)
庭にスズメバチの巣を見つけました。どうしたらいいですか?
スズメバチは大変危険ですので、むやみに近づかず、専門の業者へ駆除を依頼してください。
(環境対策課)
広聴
龍ケ崎市に意見や要望、提案を伝えたいのですが、どうしたらいいのですか
龍ケ崎市では、市民のみなさんの「声」をお聞きするため、「市長への手紙」を実施しております。地区公民館等の公共施設にハガキが備え付けてありますのでどうぞご利用下さい。
また、市公式ホームページから「市長への手紙Web版」もご利用いただけます。
(秘書広聴課)
「市長への手紙」は、本当に市長が見ているのですか
市長宛ての手紙につきましては、すべて市長が目を通しております。
(秘書広聴課)
広報
広報龍ケ崎は、龍ケ崎市民でないともらえないのですか
広報龍ケ崎「りゅうほー」「りゅうほーお知らせ版」は、市内全世帯に無料で配布していますが、市外の方でも特に希望する方がある場合は、配布しています。但し、郵送の場合は送料の負担をしていただきます。
また、市公式ホームページでも閲覧することができます。
(秘書広聴課)
龍ケ崎市内に住んでいるのですが、広報龍ケ崎が届きません。どうしたらいいですか
広報龍ケ崎「りゅうほー」が届いていない場合は、本庁総務課(0297-64-1111 内線343)までご連絡下さい。
また、「りゅうほーお知らせ版」につきましては新聞折込としておりますので、新聞未購読の方は、本庁秘書広聴課(0297-64-1111 内線332)までご連絡下さい。郵送サービスをさせていただきます。
(秘書広聴課)
本庁内で市の公式ホームページを閲覧できる場所はありますか
本庁舎1階に3台あります。
(財政課)
コミュニティバス
コミュニティバスは誰でも乗れますか?
誰でもご利用できます。市民の方はもちろん、市外の方もご利用できます。
(交通防災課)
コミュニティバスの運行日は?
年始(1月1日~1月3日)を除き毎日運行しています。
なお、道路混雑等により、運行に遅れが生じることもありますので、ご了承ください。
※道路工事などによる迂回運行や、荒天時にやむを得ず運休することがあります。
(交通防災課)
コミュニティバスの時刻表はどこにありますか?
コミュニティバス車内のほか、市役所や公民館等に用意してあります。
また、時刻表は、市の公式ホームページや携帯サイトにも掲載しております。
(交通防災課)
料金はいつ払うの?(コミュニティバス)
乗車の際にお支払いください。
運賃は、大人・子どもとも100円としています。(ただし、未就学児は無料。手帳(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳)所有者と第1種知的障害者及び第1種身体障害者の介助者は50円としています。なお、回数券(100円券11枚綴り)を1,000円で車内販売しております。
(交通防災課)
コミュニティバスの車内に忘れ物をしたのですが・・・
バス運行事業者にお問い合わせください。
- 循環ルート:関東鉄道株式会社竜ケ崎営業所 電話 0297-62-6111
- ABCDEルート:平成観光自動車株式会社 電話 0297-64-8802
(交通防災課)
住民自治組織について
住民自治組織では、どのような活動をしていますか?
各地区によって異なりますが、毎日の生活に欠かせないごみ集積所の管理から、最近の犯罪増加に対応した防犯パトロール、万一のための防災訓練、さらに盆踊りや餅つき行事などのふれあい行事まで、地域ための活動をしています。
(総務課)
住民自治組織に入るには、どのようにしたらよいですか?
加入方法はそれぞれの地区によって異なります。転入などで新しくお住まいになるときは、ご近所へのごあいさつ回りなどの際に、加入についておたずねください。
また、ご不明の際は市役所の総務課にお問い合わせいただければ、該当する地区についてのご説明をいたします。
(総務課)
公園
市内に都市公園は何ヶ所ありますか
市内には平成20年3月末現在で133箇所の公園や緑地があります。内訳としましては、面積が0.25ha程度の小規模な街区公園等が94箇所、2haから4haの近隣公園、地区公園等が13箇所、運動することを目的とした総合運動公園が1箇所、良好な自然的環境を形成する地区として配置する風致公園が1箇所、都市景観の向上や樹林地等の保全を目的とした緑地が24箇所あります。
(施設管理課)
水辺を活用した公園はありますか
蛇沼周辺に配置している蛇沼公園、蛇沼風致公園や破竹川調節池に隣接する龍ヶ岡公園、牛久沼が一望できる牛久沼水辺公園などがあります。
(施設管理課)
公園で野球やサッカーをしていいですか
市内の多くの公園は、街区公園という都市公園の中では小規模な部類の公園で、いろいろなボール遊びを安全に楽しんで頂けるような広場が確保できず、残念ながら野球やサッカー等には利用できません。また、近隣公園や地区公園は、北竜台公園の野球場を除き野球やサッカー等の球技を行なう公園として整備されておりません。そのため、野球やサッカーなどを行なう場合には、運動を目的として設置されている公園として、調節池や河川区域を活用した運動公園が7箇所ありますので、その公園を利用して頂きたいと思います。なお、運動公園等を利用する場合には、事前にスポーツ振興課への申請が必要となります。
(施設管理課・スポーツ振興課)
公園の中で自転車に乗っていいですか
公園の中で自転車に乗って走ることは、他の公園利用者に迷惑がかかることや危険が生じることから禁止をしております。公園内に自転車を入れる場合には、自転車から降りて通行してください。
(施設管理課)
公園を地区のイベントで使いたいのですが
公園をイベントとして使用する場合には、公園管理担当課への事前の協議や申請が必要となります。なお、イベントの内容ついては、市民誰もが参加できるイベントであることが基本であり、他の公園利用者の妨げになる行為や管理上の支障となる行為は許可できません。また、個人での使用や会社のPR等での使用はできないことになっております。
(施設管理課)
公園でフリーマーケットを行いたいのですが
公園内では、個人や企業が物品の販売をすることは原則としてできません。ただし、フリーマーケットの品々は資源の再利用を促す側面があることから、自治会やその他の団体が、地域交流を目的として開催するお祭りやイベントなどの中で行なう場合に限り、開くことができます。その場合は、地域に周知することと、事前に公園管理担当課(施設管理課)への協議及び申請が必要になります。
(施設管理課)
公園に車で行きたいのですが、駐車場はありますか
運動公園や近隣公園、地区公園などの大規模な公園には、無料駐車場があります。台数に限りがありますので、乗り合せ又は公共交通機関をご利用ください。
(施設管理課)
公園でバーベキューをしていいですか
公園では、バーベキューを行なうことはできません。ただし、龍ケ崎市森林公園内では、指定された場所でバーベキューをすることができます。なお、バーベキューには、予約が必要となります。(予約申し込み先龍ケ崎市森林公園管理棟TEL0297-64-6612)
(施設管理課)
公園で花火をしていいですか
公園での花火は、近隣住民や他の公園利用者に迷惑がかかることから禁止しております。
(施設管理課)
公園で犬を放していいのですか
飼い犬は、龍ケ崎市の条例で飼い主の遵守事項として係留(つなぐこと)しておくことが決められています。公園においても例外ではなく、犬を放すことはできません。必ずリードをつけてください。最近は、犬を放すことに関する苦情も多く寄せられており、看板などで注意を促しています。「うちの犬はおとなしいから大丈夫」又は「周りに人がいないから良いのではないか」と言って放す方もいるようですが、他の人から見ると「どの犬が大丈夫か分からない」、「犬がいるから公園に行けない」ということもありますので、ご協力お願いします。
なお、龍ケ崎市森林公園では、バーベキュー施設があり食品を扱っておりますので、糞や抜け毛等の衛生上の問題による、利用者間のトラブルを未然に防ぎ、皆さんに気持ち良くご利用していただくために、犬猫等を連れてのご利用はご遠慮願います。
(施設管理課)
公園に時計を設置してほしいのですが
時計については、すべての公園にはありませんが、比較的規模の大きな公園である近隣公園や地区公園等に設置をしております。小規模な街区公園は、半径約250メートル程度の範囲内にお住まいの方の利用を想定し、利用者は比較的近くに住んでいることから、新たに設置する計画はありません。
(施設管理課)
公園の草刈は年何回実施しているのですか
市では公園の除草は、年に2回実施しています。なお、里親の登録されている公園や地元の方々にご協力いただいている公園では、年2回以上の草刈りが行なわれています。
(施設管理課)
公園の木を切ってほしいのですが
公園の木は、樹木の健全な育成を図る目的で、木の種類や成長の度合いにより、数年に1回剪定をしています。また、枝が隣接する民地や道路上に越境している場合、又枝が茂りすぎて公園内の見通しが悪い場合には、その都度対応しております。
(施設管理課)
公園の木をばっさり切らないでください
公園の木の剪定については、樹木の健全な育成を図る目的で行なっておりますが、防犯上の観点や枝が民地や道路上に越境している場合には、通常の剪定より強い剪定を行なう場合がありますので、ご理解いただきたいと思います。
(施設管理課)
龍ケ崎市森林公園の宿泊施設、かまどの予約をしたいのですが
宿泊施設の予約については、毎年、4月の第一日曜日に市内該当者(市内在住、在勤、在学の方)のみの予約抽選会を行なっています。また、市内該当者の方は4月の第一日曜日の翌日からは電話での予約が可能になります。一方、牛久市と利根町の方は4月の第二日曜日から、その他の方は5月1日から電話及び来園での予約を受付けています。かまど施設については、市内該当者は利用日の3カ月前から、牛久市と利根町の方は2カ月前から、その他の方は1カ月前から電話及び来園での予約を受付けています。施設の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
- 予約申し込み先:龍ケ崎市森林公園管理棟 電話 0297-64-6612
(施設管理課)
たつのこ山の高さは何メートルですか
龍ケ岡公園内の「たつのこ山」は人工的に造られた築山で標高41メートルあり、標高が市内の最高地点であります。なお、公園内の駐車場からでも21メートルあり、頂上までらせん型の通路で楽に登ることができます。晴れた日には牛久大仏、筑波山から千葉ニュータウンまで一望できます。
(施設管理課)
里親制度について教えてください
当市では公共施設里親制度を導入しており、身近な公共施設を我が子にたとえ、地域住民の方々に里親として親代わりになっていただき、我が子に注ぐ愛情と同様に環境美化などの活動を行なっていただき、市民と行政のパートナーシップによる質の高いまちづくりにご協力いただいております。公園の里親になりたい方は、施設管理課までお問い合わせください。
(施設管理課)
公園で映画等の撮影をしたいのですが、可能ですか。また、可能な場合、夜間でも撮影はできますか
公園での映画等の撮影については、可能であります。しかし、業として映画等の撮影を行なう場合や大規模な撮影については、施設管理課への事前の協議や申請が必要となります。撮影の内容によりましては、許可ができないこともありますので、事前の協議は必ず行なうようお願いいたします。
なお、夜間の撮影については、近隣住民に迷惑がかかることなどから原則として禁止しております。
(施設管理課)
公園の遊具が壊れているので、修理してほしいのですが
現地を確認し、応急処置、修理又は撤去を行いますので、公園管理担当までご連絡ください。
(施設管理課)
街路樹
街路樹が茂ってきたので、枝葉を切って(せん定して)ください
街路樹は、樹木の健全な育成を図る目的や樹形の維持、強風時の倒木防止などの理由により、2年に1回程度、定期的にせん定を行っています。
しかし、枝が隣接の民地に越境している場合や、枝葉が茂りすぎて信号や標識などを隠している場合、歩道や車道の低い位置に枝葉が張り出して交通の支障になっている場合などには、優先的に枝を切っていますので、このような箇所がある場合は施設管理課までご連絡ください。
(施設管理課)
日があたらないので、街路樹を撤去又はせん定してください
日があたらないという理由での街路樹の撤去・せん定は行っていません。
(施設管理課)
街路樹が伸びて困っています。自分で切って(せん定して)いいですか
街路樹は、市で管理しています。ご自分で切らず、相談してください。
(施設管理課)
街路樹は枝葉を切らないで(せん定しないで)、自然に任せてください
街路樹のせん定を行わないと、枝が隣接の民地に越境したり、枝葉が茂りすぎて信号や標識などを隠してしまったり、夜間、道路照明や防犯灯のあかりが十分にいきとどかなくなってしまいます。また、歩道や車道の低い位置に枝葉が張り出して交通の障害になるなど、様々な支障が生じることとなります。さらに樹木の健全な育成や樹形の維持、強風時の倒木防止、上空の架空線(電線や電話線)への影響等を考慮すると、定期的なせん定は必要であると考えています。
(施設管理課)
街路樹をせん定する際、枝をバッサリ切らないでください
街路樹の種類や状態、周辺の状況によっては強めのせん定を行うことがあります。
(施設管理課)
街路樹に枯れ木(枯れ枝)があるので、撤去してください
街路樹の場所を教えてください。現地を確認の上、危険性のある木や枝については、早急に撤去します。
(施設管理課)
街路樹の落ち葉が雨どいに詰まるので、清掃してほしいのですが
個人の敷地内は所有者の方で対応をお願いします。
(施設管理課)
街路樹に毛虫が発生していますが、どうしたらよいですか
発生している場所を教えてください。現地を確認の上、対応します。
(施設管理課)
街路樹に害虫が発生する前に、あらかじめ薬剤を散布してほしいのですが
極力薬剤を散布しない方法で病害虫防除を行っていますので、事前の薬剤散布は行っておりません。
(施設管理課)
街路樹にハチの巣があるので撤去してください
ハチの巣のある場所を教えてください。現地確認の上、人に危害を及ぼすおそれのあるハチの巣は撤去します。
(施設管理課)
歩道の植樹桝の雑草がひどく茂り、見通しが悪いので刈ってください
植樹桝の草刈は年に1~2回行っておりますが、見通しが悪く、通行する車両や歩行者に危険性がある場合には、現地状況を確認の上、草刈を行います。
(施設管理課)
街路樹の根で歩道が凸凹しているのを直してください
現地の状況を確認の上、状況により舗装補修などの対応をします。
(施設管理課)
街路樹が古くなり、衰弱しているので治療してほしいのですが
樹木の状態を確認し、回復する見込みのないものや、倒木の危険性がある樹木については撤去します。また、必要に応じて治療方法等の検討を行います。
(施設管理課)
街路樹を撤去しないでください
街路樹は街の重要な緑の一つであり、市民の貴重な財産なので守っていくことが必要です。一方、道路を通行する歩行者や車両の安全性を確保することも重要なことなので、やむを得ず撤去する場合もあります。今後とも道路の安全性を確保しながら、街路樹を守っていきたいと考えています。
(施設管理課)
道路
道路の路肩の草が通行の邪魔になっています。除草してください
市道の除草については、草が道路の路肩またはのり面から伸びていて通行に支障がある場合、市で行っています。なお、道路の除草は幹線道路を主体に年2回程度、草丈の状況をみて実施しています。
(施設管理課)
施設管理課で行う道路の維持補修はどのような内容ですか
市が管理する道路の舗装のはがれ、ひび割れ及び凸凹といった路面の破損した箇所について、穴埋めや部分的な補修をしています。また、市が管理する道路側溝や蓋の破損箇所の修繕をしています。
(施設管理課)
舗装に穴や陥没している箇所があるのですが
道路に穴・陥没を発見した場合は、施設管理課にご連絡ください。その際には、穴・陥没の場所(住所が不明な場合は、目印になる建物等)を教えてください。現地調査後、修繕します。
ただし、市が管理している道路以外(国道・県道・私道など)の穴・陥没については各道路管理者へご連絡ください。なお、該当する道路管理者が不明な場合には、施設管理課へご連絡ください。管理者を調査し、市から各道路管理者へ連絡します。
(施設管理課)
家の前の道路を車が通ると振動(音)がうるさい
現地の状況を確認し、処置を判断しますので、施設管理課へお問い合わせください。
(施設管理課)
側溝がつまっています。清掃をしてほしいのですが
施設管理課で行う側溝清掃は、地域の代表の方などからの通報・要望があったもので、
現地調査を実施後、緊急性があると判断したものは直ちに清掃を行います。(作業のスケジュール上、時間のかかる場合があります。)また、緊急性がないと判断したものは、しばらく様子を見てから対応します。その時は、通報された方・要望された方へその旨を連絡します。
ただし、市が管理している道路以外(国道・県道・私道など)の側溝清掃については各道路管理者へご連絡ください。なお、該当する道路管理者が不明な場合には、施設管理課へご連絡ください。管理者を調査し、市から各道路管理者へ連絡します。
(施設管理課)
側溝の蓋が割れています
側溝の蓋の破損等を発見した場合は、施設管理課にご連絡ください。その際には、破損している場所(住所が不明な場合は、目印になる建物等)を教えてください。現地調査後、蓋の交換・修繕をします。
ただし、市が管理している道路以外(国道・県道・私道など)の側溝蓋の破損については各道路管理者へご連絡ください。なお、該当する道路管理者が不明な場合には、施設管理課へご連絡ください。管理者を調査し、市から各道路管理者へ連絡します。
- 国道:国土交通省関東地方整備局 常陸河川国道事務所 土浦国道出張所 電話 029-841-0928
- 県道:茨城県土木部 竜ヶ崎工事事務所 電話 0297-65-3411
(施設管理課)
市道の道路名称と幅員を教えてください
道路台帳をお調べしますので、道路建設課にお問い合わせください。次の関連情報からもご覧いただけます。
(道路建設課)
関連情報:道路建設課道路管理グループ
道路と宅地の境界がわからないのですが
道路境界証明書の申請を提出してください。
(道路建設課)
○○○に使用する市道の幅員証明が必要なのですが
道路幅員証明願いの申請をしてください。
(道路建設課)
歩道を切り下げたいのですが
道路法24条の申請を道路管理者まで提出してください。
(道路建設課)
関連情報:道路建設課
宅地内の雨水を道路側溝(U字溝)に流したいのですが
道路法32条の申請を道路管理者まで提出してください
(道路建設課)
関連情報:道路建設課
道路上に、民有地の樹木がはみ出て、通りにくいので樹木を切ってほしい
民有地の樹木を市役所で切ることはできません。所有者が不明の際は、市役所道路建設課へご連絡ください。調査の上、協力していただくよう依頼します。
(道路建設課)
道路照明が昼間についていたり、夜つかなかったりするので直してほしい
点検をして、原因を調査し修理しますのでご連絡ください。
(道路建設課)
市道の認定を確認したい
龍ケ崎市認定路線網図をおいています。市役所道路建設課までお越しください。
(道路建設課)
境界を確認したい
- 民有地同士の場合
民地同士の境界に行政が関与することはできません所有者同士で話し合ってください。 - 市道と民有地の場合
市役所道路建設課までご連絡ください。
(道路建設課)
自宅に駐車場を作るにあたり、歩道の段差をなくしたい
市役所道路建設課までご相談ください。
道路上の構造物の形態を変えるときは道路法の申請をしていただきます。
なお、申請に伴う工事等の費用は申請者の負担となります。
(道路建設課)
道路に自動車(バイク)が捨てられて迷惑です
市役所道路建設課までご連絡ください。
現地を確認し、警察署と協議を行い所有者を調査して本人に撤去を要請します。しかし、所有者が不明な時や、通行に著しい障害がある時は龍ケ崎市において移動しますが調査や手続きなどに時間を要します。
(道路建設課)
歩道に車が乗り上げているので通行の邪魔になる
交通管理者(警察署)にご連絡ください。
(道路建設課)
市民農園
市民農園を利用したいのですが
市営の市民農園は2箇所あり、利用受付は、龍ケ崎市農業公社が行っております。
- 農業公園豊作村(板橋町):貸出区画数 136区画(平均面積30平方メートル)
- 龍ケ岡市民農園(貝原塚町):貸出区画数 107区画(平均面積27平方メートル)
お問い合わせ先:龍ケ崎市農業公社 電話 0297-62-2227
(農政課)
牛ふん堆肥を購入したいのですが?
有機肥料生産組合が、毎週土曜日・日曜日の午前9時から午後4時まで(雨天中止)、貝原塚町3845番地野口牧場内の堆肥センターで販売しております。
販売価格
- 1袋:100円(約15kg入ります)。袋は用意しますが、スコップはご持参ください。
- 軽トラック1台:1,000円
問い合わせ先:有機肥料生産組合堆肥センター 電話 0297-62-7529
(農政課)
農業
となりの畑が荒れて困っています。市で草刈りをしてくれませんか
個人の財産について、市で草刈り等の管理行為をすることはできません。ただし、荒地の存在は、害虫の問題や火災の心配などもあるため、市では所有者に対し、適切に管理するよう通知をしますので、農政課までご連絡下さい。
また、住宅地内や隣接する空地については、所有者から委託を受けて、市が草刈りを行います(費用は所有者負担)ので、環境対策課までご連絡下さい。
(環境対策課)
市内の新鮮な野菜を買いたいのですが、どこに行けばいいですか
龍ケ崎市では、米はもちろんのこと、県の銘柄産地と指定されているトマトのほか、新鮮でおいしい野菜をたくさん生産しています。そのほとんどは竜ヶ崎地方卸売り市場や首都圏の市場に出荷されていますが、一部の農家では直売をしておりますので、農政課のホームページ内にある「直売マップ」をご参照下さい。また毎月第3日曜日には、市内商店街にある八坂神社裏の広場において、日曜朝市「やさい村」を開催(9時~11時)しておりますので、ご来場下さい。
(農政課)
野菜栽培に使ったマルチフィルムの処分方法を教えて下さい
市では、園芸いばらき振興協会と共同で、農業用塩化ビニールや農業用ポリエチレンフィルムの回収を年2回実施しております。回収日については直前の「りゅうほーお知らせ版」でお知らせしておりますが、詳しくは農政課までご連絡下さい。
(農政課)
定年退職後は本格的に農業をやりたいのですが、どこに相談したらいいですか
本格的に農業を始める場合は、農業技術の習得、農地の確保、農業機械購入のための資金の問題など、様々なハードルがあります。市では県の農業普及センター等と共同して、窓口相談を行っておりますので、詳しくは農政課までご連絡下さい。
(農政課)
本格的ではありませんが、園芸農家のお手伝いなどができたらやってみたいのですが
市では園芸農家等の労働力不足を補うための農業ヘルパー制度を行っております。農業ヘルパーになるためには、登録が必要になりますので、農作業をやって見たいという方は、ぜひご登録下さい。詳しくは農政課までご連絡下さい。
(農政課)
今回相続により、農地を取得しましたが、会社員のため、耕作ができません。誰かに貸したいのですが、どうしたらいいでしょうか
龍ケ崎市農業公社では、耕作のできない地主さんから農地を借りて、地域の担い手農家に貸し出す制度を設けております。詳しくは農業公社(0297-62-2227)か農政課にご相談ください。
(農業公社)
野鳥
野鳥が近所に巣を作っているのですが、どうしたらいいでしょうか?
ヒナや卵のある巣を撤去することは、鳥獣保護法により原則として禁止されています。
(市役所農政課・県南地方総合事務所)
鳥のヒナが落ちていたらどうすればいいですか?
巣立ったばかりのヒナは、うまく飛ぶことができずに地面に落ちてしまうことがよくあります。近くに巣がある場合は、巣に戻してあげましょう。巣が見あたらなくても、親鳥が近くから見ており、鳴き声でコミュニケーションをとっています。人間がいると親鳥はヒナに近づけないので、そのまま静かに離れましょう。
また、道路上の危険な場所や、ネコに襲われそうな状況であれば、小さな箱などに入れて、近くの木の枝などに移してあげてください。
なお、産まれた全てのヒナが成鳥になるわけではありません。小さな小鳥を食べて生きている動物もたくさんいます。ヒナの生命が他の生き物へ受け継がれていくことは、自然の生態系の中でとても重要なことなのです。
(農政課)
交通
カーブミラーをつけてほしい
カーブミラーにつきましては、基本的に住民自治組織の代表者からの申請に基づき、担当職員が現地を確認し、視認性が悪い場所に設置しています。
(交通防災課)
カーブミラーの面が割れているので直してほしい
カーブミラーの修繕については、交通防災課で担当しておりますので、具体的な場所をご連絡ください。
(交通防災課)
信号機をつけてほしい
信号機につきましては、警察署(茨城県公安委員会)の所管になります。市役所では各団体等からの要望をとりまとめて、警察署に設置の依頼をしています。
(交通防災課)
道路に一時停止をする「止まれ」の標示をしてほしい
道路に何らかの規制を行うことは、警察署(茨城県公安委員会)の所管になります。市役所では各団体等からの要望をとりまとめて、警察署に依頼をしています。
(交通防災課)
図書館
図書館の休館日はいつですか?
- 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)
- 祝日の翌日、(祝日の翌日が土曜日・日曜日に当たる場合は開館します)
- 月末館内整理日(月末が日曜日に当たる場合はその翌々日)
- 特別館内整理日
- 年末年始
が休館となります。詳しい開館日は、龍ケ崎市立中央図書館ホームページをご覧ください。
また、中央図書館及び市内公民館図書室の窓口に、年度毎のカレンダ-がございますのでお持ちください。
(中央図書館)
図書館の開館時間は?
- 火・水・木・金曜日:午前9時30分~午後7時
- 土・日曜日と祝日:午前9時30分~午後5時
夏休み期間は開館時間を繰り上げて9時開館になります。日程については、事前に「りゅうほーおしらせ版」でお知らせいたします。
(中央図書館)
会員カードを作りたいのですが
市内に在住・在勤・在学の方、牛久市・利根町にお住まいの方はどなたでも会員カードをお作りいただけます。年令制限はありません。
利用申込書に必要事項をご記入ください。申し込みの際は住所・氏名が確認できるもの(運転免許証・保険証など)、通勤・通学の方は通勤・通学先が確認できるものをご提示ください。
会員カードは中央図書館・公民館図書室のどちらでも使えます。
※牛久市・利根町在住の方の申込受付は、中央図書館カウンターでお申込ください。
(中央図書館)
会員カードに有効期限はありますか?
市内在住の方は有効期限がございません。
通学の方は在学期間が有効期間となります。
在勤の方、牛久市・利根町の方は有効期限が1年間です。期限が過ぎましたら勤務先の確認・住所の再確認をして更新いたします。
(中央図書館)
龍ケ崎の図書館会員カードで牛久市・利根町の図書館を利用できますか?
できません。龍ケ崎市では牛久市・利根町との公共施設の相互利用ができますが、利用についてはそれぞれの館の利用カードを作成のうえ、各館の貸出規則でご利用いただくことになります。
(中央図書館)
資料は何点借りられますか?
お1人8点まで貸出できます。CDは2点・カセットテープは4点までの貸出ですが、8点に含まれますのでご注意ください。
65歳以上の方は10点までの貸出になります。
貸出期間は15日間で、65歳以上の方は21日間になります。
(中央図書館)
読み終わらない本を続けて借りることはできますか?
次に予約がない資料に限り、貸出の延長ができます。会員カードと資料をご用意の上、図書館・公民館図書室までお越しください。電話でのお申込はいたしません。
延長期間は当日から15日間(65歳以上の方は21日間)となりますが、長期延滞の場合はお断りすることもございますのでご了承ください。
(中央図書館)
貸出中の本を予約したいのですが
予約の方法は3通りあります。
- 図書館カウンター・公民館図書室の窓口で申し込む。
- 中央図書館の利用者用検索パソコンで予約する。
- インターネットで予約する。
(1)番と(2)番の予約方法は、貸出中の資料のほか、中央図書館や公民館図書室の書架に並んでいる資料の取り寄せが出来ます。
(2)番と(3)番の予約方法の場合、パスワードが必要になります。事前に中央図書館カウンターにてお申込ください。
電話・メールでのご予約はお断りしております。また、予約資料のご用意には、時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
(中央図書館)
他市の図書館で所蔵している資料を読みたいのですが
龍ケ崎中央図書館が窓口となり、他市町村図書館の資料・国立国会図書館の資料を借り受けることが出来ます。各市町村図書館により貸出の条件が異なりますのでご相談ください。
また、国立国会図書館から借り受けた資料は複写・館外の持ち出しは出来ません。
(中央図書館)
会員カードを紛失してしまいました
どうしても見つからない場合は、再発行いたしますので、中央図書館カウンターか公民館図書室窓口までお越しください。
(中央図書館)
住所・電話番号が変わりました
図書館からの大切なご連絡が届かないことになりますので、中央図書館カウンターか公民館図書室の窓口にてお早めに変更の手続きをお願いいたします。
(中央図書館)
借りた本を破損(汚損)してしまいました
セロハンテープなどで貼ったりせずに、中央図書館か公民館窓口まで本をお持ちください。破損・汚損の程度によっては弁償していただくこともございます。
(中央図書館)
借りた本を紛失してしまいました
まず、よくお捜しください。片付けたバックの中にあった! ピアノの後ろに落ちていた! 車の座席下に隠れていた! という話もございます。
捜しても見つからない場合は、同じ資料を購入してお返しいただいています。絶版などの理由で入手できない場合は現金での弁償になります。
(中央図書館)
図書館が閉まっている時に本を返却したいのですが
中央図書館の玄関脇とJR佐貫駅東口に返却用のポストがございますのでご利用ください。
なお、CD・カセットテープは破損しやすいため、ポストへの返却はお断りいたします。
(中央図書館)
コピーをしたいのですが
図書館が所蔵する資料にかぎり、著作権の範囲内でコピーサービスを行っています。
申込の際は、カウンターにて申込用紙に記入してください。
1枚10円です。(カラーコピー機はございません)
(中央図書館)
インターネットを使いたいのですが
1回につき30分ご利用いただけます。カウンターにてお申込ください。次にお待ちの方がいない場合は続けてご利用いただけます。
(中央図書館)
借りた本は借りたところに返さなければいけないでしょうか
本は中央図書館と市内のどの公民館図書室へも返却できます。
CD・カセットは中央図書館カウンターまでご返却ください。
(中央図書館)
インターネットから予約したいのですが
中央図書館のホームページから予約いただけます。ただし、パスワードが必要となりますので、事前にお申込ください。
パスワードは中央図書館のカウンターで受付しておりますので、ご本人を確認できるもの(運転免許証・学生証など)と会員カードをお持ちください。
パスワードの発行は、中学生以上の方が対象です。
(中央図書館)
インターネット予約のパスワードを忘れてしまいました
再発行をいたしますので、中央図書館までお問合せください。
(中央図書館)
CDを聴いたりビデオを観たりできますか?
お捜しの曲が収録されているか確認するためにCDの試聴をすることができます。
また、ビデオコーナーにて、図書館所蔵のビデオをご覧いただけます。洋画・邦画・ドキュメンタリー・落語などの作品があります。
ビデオの館外貸出は行っておりません。
(中央図書館)
本を寄贈したいのですが
基本的にお受けしておりますが、図書館の蔵書にするか、またはリサイクルさせていただくか、その後の取り扱いを図書館にお任せいただくようお願いいたします。
(中央図書館)
屋外広告物
屋外広告物について知りたい
屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して、屋外で公衆に表示されているもので、看板、立看板、はり紙、はり札、旗、幕、広告塔、広告板などをいいます。単独のものだけでなく、建物や塀、煙突などを利用したものも含みます。
屋外広告物を掲出する場合には、原則として茨城県屋外広告物条例に基づき市長の許可が必要です。詳しくは、問い合わせください。
(都市計画課)
※リンク:茨城県屋外広告物条例の概要など(茨城県ホームページ)
屋外に広告物を掲出するには
街の良好な景観の形成、風致の維持及び住民の危険防止を図る観点から「茨城県屋外広告物条例」は、屋外広告物を表示できない地域(禁止区域)や広告物を表示できない物件(禁止物件)などを定めています。また、許可地域内に野立看板や広告塔などの広告物を表示する場合も、原則として市長の許可が必要となります。条例の適用が除外される一部の広告物以外は、すべて許可が必要です。
また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。
(都市計画課)
屋外に広告物の許可手続き
屋外広告物の許可申請に必要な書類は次のとおりです。
- 屋外広告物許可申請書
- 設置場所の見取図
- 広告物の仕様書、意匠図、構造図
- 他法令による許可書の写し(道路占用許可等)
- 設置場所の写真、模写図
- 建築物との位置関係等を明らかにした図面(建築物利用広告の場合)
- 既に設置している近隣店舗等案内広告の設置場所を示した図面(近隣店舗等案内広告の場合)
- 野立広告の場合は、色彩の欄は、色彩が許可基準となる場合において表示面積の4分の1を超えて使用する色彩の彩度を記入してください
<注意事項>
- 許可期間は3年以内です。(電柱利用広告、置広告、広告幕などを除く)
- 広告物の種類に応じ、一定の許可申請手数料がかかります。
- 広告物の種類によって、表示又は設置する場所、位置、形状、規模、高さ、色調等に制限があります。
(都市計画課)
屋外広告業の登録の申請手続について知りたい
茨城県内で屋外広告業を営もうとするすべての方は、茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し、登録を受けなければなりません。
詳しくは、茨城県都市計画課のホームページから「屋外広告業を営むためには登録が必要です」をご覧ください。
(都市計画課)


























