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 最新の人口(住民基本台帳)

(平成22年7月1日現在)

→詳細情報

 総人口

 79,335人

 男性

 39,556人

 女性

 39,779人

 世帯数

 30,265世帯

選挙について

選挙権に関すること

20歳になったら誰でも選挙権があるの?

  日本国民であれば、成年(20歳)に達した全ての人に「選挙権」が与えられます。選挙権を持つために必ず備えていなければならない要件(積極的要件)と当てはまってはならない要件(消極的要件)があります。

備えていなければならない要件
  • 国会議員衆議院議員
      満20歳以上の日本国民
  • 参議院議員
      満20歳以上の日本国民
  • 都道府県知事
      満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人。
      ※上記の方が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは1回に限り選挙権を有します。
  • 都道府県議会議員
      満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人。
      ※上記の方が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは1回に限り選挙権を有します。
  • 市町村長
      満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村に住所を有する人。
  • 市町村議会議員
      満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村に住所を有する人。
当てはまってはならない要件
  1. 成年被後見人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  3. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中のものを除く)
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予中の者
  6. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

(総務課)


選挙権があれば誰でも投票できるの?

  選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。

  選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
(総務課)


選挙人名簿に登録される時期は?

  登録の時期は次のとおりです。

  1. 定時登録
      毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の2日に登録します。
  2. 選挙時登録
      選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

(総務課)


選挙人名簿について

  以下の要件すべてを満たした場合に登録されます。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満20歳以上であること。
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から登録基準日まで引き続き3ヶ月以上同じ市町村に住所を有していること。

(総務課)


選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

  1. 死亡したとき
  2. 日本国籍を喪失したとき
  3. その市町村から転出し転出日から4ヶ月を経過したとき。
  4. (誤って登録されたとき)登録されるべきものでなかったとき。

(総務課)


引っ越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?

  必要ありません。住民票の届出をすれば登録または抹消の要件にしたがって自動的に選挙人名簿も更新されます。
(総務課)

投票に関すること

投票所入場券が届かないとき、またはなくしたときは?

  投票所入場券は選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は入場券を持っていなくても投票できますので、投票所で受付の係員に申し出ください。

(総務課)


投票日当日の投票時間は?

  投票時間は午前7時から午後8時までですが、午後8時には投票所を閉鎖しますので、時間に余裕を持ってお越し下さい。

(総務課)


家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

  投票用紙に代筆することはできません。身体の故障や読み書きが不自由で、投票用紙に記載できない場合は、本人からの申出により投票所の係員が選挙人の投票を補助します(代筆します)。

(総務課)


家族の代わりに投票してもいいの?

  本人が投票所で直接投票を行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

(総務課)


身体が不自由な方のための選挙制度は?

  • 点字投票
      目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
      投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員へお申し出ください。点字器及び専用の投票用紙を用意してあります。
  • 代理投票
      けがなどで自ら投票用紙に記載できない方は、本人から投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
      なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票、郵便等による不在者投票(ただし、選挙管理委員会が認めた者に限る。)でも行うことができます。
  • 郵便等による不在者投票
      現に滞在している場所(自宅など)において、投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
      この制度を利用できる方は、一定の要件が必要ですので、次の関連情報を参照ください。

(総務課)

関連情報:不在者投票と郵便等による投票について


引越しをしたときはどこで投票するの?

  投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。

  他の市町村に転出した場合、住民票が作成された日(転入の届出日)から登録基準日まで引き続き3ヶ月以上同じ市町村に住所を有していなければ選挙人名簿に登録されないので、引越しした直後は、転出先の市町村では投票ができないことになります。

  一方、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されています。転出先の市町村にまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票することになります。

  なお、転出後に転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れたり、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。

  転出前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転出後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。ただし、地方選挙では次のことにご注意ください。

  県知事選挙・県議会議員選挙は県外に転出するとその時点で選挙権はなくなります。県内転出1回に限り、選挙人名簿に登録されている市町村で投票できます。この場合、市町村長が発行する引き続き住所を有する旨の証明書の提示が必要となります。

  市長選及び市議会議員選挙については、市外に転出した時点で選挙権はなくなります。

(総務課)


投票日に投票所に行けないときは?

  投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示の翌日から投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までの間、期日前投票所で投票できます。

(総務課)


期日前投票所はどこにあるの?

  龍ケ崎市役所1階と佐貫駅東口ロータリーの2箇所に仮設で設置されます。その地域の人だけではなく龍ケ崎市内のいずれの地域の人でも投票できます。お近くの期日前投票所へお越しください。

(総務課)


期日前投票に行きたいけど、何を持って行けばいいの?

  期日前投票に必要なものは、お手元に届いている「投票所入場券」のみです。

まだ届いていない方や紛失した方は、入場券がなくても選挙人名簿に登録されている方であれば投票できますので受付係員に申し出ください。

(総務課)


家で寝たきりの人の制度は?

  身体障がいや要介護認定等の程度によっては、郵便等による不在者投票制度を利用することができます。くわしくは、次の関連情報を参照してください。

(総務課)

関連情報:不在者投票と郵便等による投票について


入院しているけど投票はできるの?

  県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の施設に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは次の関連情報を参照してください。

(総務課)

関連情報:不在者投票と郵便等による投票について


出張等で他市町村にいるけど、投票できるの?

  龍ケ崎市の選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日、又は期日前投票で投票ができない人は不在者投票による投票が可能です。詳しくは次の関連情報を参照してください

(総務課)

関連情報:不在者投票と郵便等による投票について


外国にいても投票できるの?

  国政選挙については在外選挙制度があります。詳しくは次の関連情報を参照してください。

(総務課)

関連情報:在外選挙制度について

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