選挙人名簿について
選挙人名簿は公正な選挙を行うため、投票することのできる方をあらかじめ登録しておくもので、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。また、「選挙権と被選挙権について」のページの「選挙権」の項目中、「当てはまってはいけない要件」に該当する方は投票できません。
・選挙人名簿の登録
選挙人名簿の登録は、定時登録と選挙時登録の2種類があります。
登録要件は次のとおりです。
1 日本国民であること。
2 年齢が満20歳以上であること。
3 住民票が作成された日(転入届出をした日)から登録基準日まで引き続き
3か月以上同じ市区町村に住所を有すること。(3か月以上住所を有してい
ても登録基準日まで引き続いて住所を有していないと登録されません。)
○定時登録
毎年3、6、9、12月の1日現在(登録基準日)に前記の登録要件を満た
している方を、翌2日に登録します。
○選挙時登録
選挙が行われる都度、登録基準日や登録日を定めて(登録基準日及び登録日
ともおおむね選挙の公示日・告示日の前日)前記の登録要件を満たしている方
を登録します。
・選挙人名簿登録者の抹消
選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまった時は名簿から抹消
されます。
1 死亡したとき
2 日本国籍を喪失したとき
3 転出し、転出日から4か月を経過したとき
4 登録されるべきものでなかったとき
龍ケ崎市選挙管理委員会電話:0297-60-1513|ファクス:0297-60-1583|soumu@city.ryugasaki.ibaraki.jp















