令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第51条によって、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)」が改正(令和5年4月1日施行)されました。
これまでは各地方公共団体の条例において運用されてきた個人情報保護制度が、改正後の法に一元化されます。
「個人情報の保護に関する法律」の改正について
これまで個人情報の保護に関する法律は、民間事業者には「個人情報の保護に関する法律」、国の行政機関には「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法人等には「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を制定し、個別に運用されてきました。
これら3つの法律を1つの法律に統合するとともに、我々地方公共団体が独自に制定していた個人情報保護条例に対しても、法に基づき共通ルールを適用し、全体が個人情報保護委員会の所管に一元化されます。
個人情報の保護に関する法律改正図説 ※個人情報保護委員会資料より引用
龍ケ崎市の対応
法は令和5年4月1日に施行されることから、龍ケ崎市個人情報保護条例(以下「条例」という。)および関係例規について、法との整合性を図りつつ規定などを整理し、既存の例規の改廃などの整備を進めていきます。
また、これまで条例に基づき運用されてきた個人情報保護制度について、法の趣旨に沿った適切な運用ができるよう、事務の見直しを検討していきます。