龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条例(案)のパブリックコメントの結果について
意見(パブリックコメント)募集の内容
案件名
龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条例(案)について
意見募集期間
平成30年7月5日(木曜日)から平成30年8月3日(火曜日)まで
担当課/問い合わせ
交通防犯課/電話:0297-60-1532
募集の趣旨
全国的な人口減少傾向や、少子高齢(長寿)化、首都圏の都心回帰などの社会状況の変化により空家等が増加し、本市においても市内の各地で空家等が散見されるようになりました。こうした中、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が全面的に施行されました。本市では、特措法のもとに空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成29年3月、「龍ケ崎市空家等対策計画」(以下「空家等対策計画」という。)を策定し、予防対策・発生抑制、活用方策、適正管理、解体・除去及び跡地利用といった様々な視点から空家等対策に取り組んできました。
そのような中で、管理不全な空家等の対応にあたり、朽ちた立木の倒木や建築材等の飛散等により、地域住民に被害を与えるおそれがあるような緊急に措置が必要な場合であっても、所有者等管理の原則から所有者等への通知、意向確認又は同意が必要となり、所有者等が不明なとき、所有者等に助言を行う暇がない等により、十分な対応を施すことができないなど、課題が表出してまいりました。
そこで、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、本市の実情に合った条例を制定し、管理不全な状態の空家等の発生抑制や適正管理、加えて空家等に起因する犯罪等を未然に防止することで、市民の安全で安心な生活の確保及び良好な生活環境の保全を図ろうとするものです。
このため、「龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条例(案)」について、広く市民の皆様からご意見をいただくためパブリックコメントを実施いたします。
意見の募集結果
意見はありませんでした
修正の内容
なし
公表の方法
- 市役所4階交通防犯課・1階市民情報コーナー、西部・東部出張所、市民窓口ステーション、各コミュニティセンター、市民活動センター、中央図書館、文化会館、歴史民俗資料館、たつのこアリーナ(いずれも閉庁日・休館日を除く。)、本庁舎地下1階日直室(本庁舎閉庁日のみ)
- 市公式ホームページに掲載
公表期間
平成30年9月18日(火曜日)から平成30年10月17日(水曜日)まで
募集の資料
空家等の適正な管理に関する条例(案)(PDF:141KB)
資料 (仮)龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条例の制定について【条例(案)の概要】(PDF:133KB)
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