市長交際費基準2012年4月24日15時8分
龍ケ崎市長の交際費の支出及び公開に関する基準
趣旨
第1条 この基準は、龍ケ崎市長が市政運営上、必要とする交際費の適正な支出に資するため、必要な事項を定めるものとする。
交際費の定義
第2条 この基準において、「交際費」とは、市長が外部との交際等、市政運営における有益性を鑑み、支出を必要とする経費をいう。
交際費を支出できる職
第3条 交際費を支出できる者は、市長、副市長及びその代理の者とし、それ以外の者については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、市長と協議の上、支出できるものとする。
支出できる相手方
第4条 交際費を支出できる相手は、龍ケ崎市の教育、文化、体育、防災、防犯、住民自治等、市政発展に寄与している者及び団体とする。
ただし、市職員及び外郭団体職員については、この限りでない。
支出区分等
第5条 支出区分及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。
- 会費
ア 出席する会議、会合、研修会等のうち、飲食を伴う場合の参加費
イ 市政運営上有益な活動をしている団体等の会費 - 慶祝
ア 市政発展に寄与している者の栄典受章、結婚(子息を含む。)等の祝賀
イ 広く市民生活の向上に寄与する施設等の竣工、開業、記念式典等 - 弔慰
市政発展に寄与した者若しくは市政関係者又はそれらの親族が死亡した場合の香典又は花輪 - 見舞
市政発展に寄与した者、市政関係者等の病気、怪我(7日間以上の入院加療)、災害等による見舞 - 協賛又は賛助
市政運営上有益な活動をしている団体若しくは個人への協賛又は賛助金 - その他
ア 市政運営上、必要とする訪問時の手土産、市特産のPRのため、その特産品の購入等
イ 市長が招集する意見交換若しくは情報収集のための会合又は市民等の訪問時の茶菓等
ウ 市民等が市を代表して出場する各種大会等の激励のための物品の購入等
支出基準
第6条 交際費の支出基準は、社会通念上、適切と判断される額を基本とし、前条各号の項目に応じ、別表に定める額とする。
支出内容の公表
第7条 この基準に基づく交際費の公開は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出年月日
- 支出区分
- 支出金額
- 支出内容
公表の時期及び方法
第8条 交際費の公表は毎月行うものとし、前条に規定する前月分の事項を翌月の末日までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。
個人情報の保護
第9条 交際費の公表に当たっては、龍ケ崎市個人情報保護条例(平成11年龍ケ崎市条例第33号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮するものとする。
その他
第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
付則
この基準は平成24年2月10日から施行する。
支出区分 | 支出範囲 | 支出限度額 |
---|---|---|
(1)会費 | ア 出席する会議、会合、研修会等のうち、飲食を伴う場合の参加費 | 10,000円 |
イ 市政運営上有益な活動をしている団体等の構成員としての会費 | 10,000円 | |
(2)慶祝 | ア 市政発展に寄与している者の栄典受章、結婚(子息を含む。)等の祝賀 | 10,000円 |
イ 広く市民生活の向上に寄与する施設等の竣工、開業、記念式典等 | 5,000円 | |
(3)弔慰 | 市政発展に寄与した者若しくは市政関係者又はそれらの親族が死亡した場合の香典又は花輪 | 10,000円 |
(4)見舞 | 市政発展に寄与した者、市政関係者等の病気、怪我(7日間以上の入院加療)、災害等による見舞 | 10,000円 |
(5)協賛又は賛助 | 市政運営上有益な活動をしている団体若しくは個人への協賛又は賛助金 | 5,000円 |
(6)その他 | ア 市政運営上、必要とする訪問時の手土産、市特産のPRのため、その特産品の購入等 | 市長が決する |
イ 市長が招集する意見交換若しくは情報収集のための会合又は市民等の訪問時の茶菓等 | 市長が決する | |
ウ 市民等が市を代表して出場する各種大会等の激励のための物品の購入等 | 市長が決する |
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