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【受付は終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

更新日:2023年12月7日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり5万円を給付することを国が決定しました。
確認書の提出および申請書による申請の期限は、令和5年1月31日(火曜日)です。


低所得世帯(令和4年度の市町村民税均等割が非課税の世帯および令和4年中の家計急変世帯)


【注意】
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)」を受給している場合でも、本給付金の要件を満たしている場合は、受給することができます。

支給額

1世帯あたり5万円
※世帯主名義の銀行口座に振り込みます。

支給対象世帯

令和4年9月30日において日本国内に住民登録があり(住民登録はないが、日本国内で生活している方を含む)、以下の「住民税非課税世帯」または「家計急変世帯」の要件に該当する世帯。

住民税非課税世帯の方

令和4年9月30日時点で龍ケ崎市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護受給世帯、条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます)


【注意】
住民税が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみで構成される世帯は除きます。

給付金の受給方法

龍ケ崎市から対象世帯の世帯主宛てに送付する確認書に回答のうえ、必要書類と一緒に郵送してください。
確認書を令和4年11月21日(月曜日)に対象世帯へ送付しています。
詳しいご案内は確認書類に同封していますので、ご確認ください。

郵送先

〒301-8790龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所臨時特別給付金担当宛

令和4年1月2日以降の転入者がいる世帯で、令和4年度分の住民税が非課税の世帯の方

以下の世帯に該当する方は、龍ケ崎市では転入者の課税状況の確認が取れないため、給付金を受給するには申請が必要です。

  • 令和4年1月2日以降に龍ケ崎市に転入してきた世帯で、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯の方
  • 令和4年1月2日以降に龍ケ崎市に転入してきた方がいる世帯で、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯の方

給付金受給の申請方法

給付金の受給には、以下の申請書類を郵送でご提出ください。

  • 申請書※押印を忘れないでください
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書データ(エクセル:52KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書記載例(PDF:209KB)
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど、申請(請求)者本人確認書類の写し(コピー)
  • 振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
  • 令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和4年度住民税非課税証明書
    ※現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる方全員分

申請書類の提出先

〒301-8790龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所臨時特別給付金担当宛

家計急変世帯

申請日において龍ケ崎市に住民登録があり、住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額または1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税相当にあると認められる世帯。
詳細は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家計急変の該当基準と判定方法について(PDF:402KB)」をご覧ください。


【注意】
定年退職による収入減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。
予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。

給付金受給の申請方法

家計急変世帯の申請受付は令和4年12月1日(木曜日)から開始します。
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請に必要な書類
申請書と申立書を記載例を参考に記入の上、家計が急変したことを証明する資料など以下の必要書類を添えて、臨時特別給付金窓口宛に郵送してください。
申請書と申立書は以下からダウンロードするか、窓口でも配布しています。

家計急変世帯への相談窓口

家計急変世帯に関する相談窓口を開設しています。
受付窓口は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、完全予約制です。
事前に次の「相談窓口予約サイト」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から予約してください。
予約なく窓口にお越しいただいた場合は、事前にご予約いただいた方を優先します。
予約の方が終了するまでお待ちいただくが、その場で空いている日時を予約していただくことがあります。ご注意ください。

配偶者やその親族からの暴力(DV)などを理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、龍ケ崎市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きには、龍ケ崎市役所生活支援課の住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当窓口にお問い合わせください。


給付金を装った詐欺(サギ)にご注意ください

市町村や国などが以下を行うことは絶対にありません

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

「怪しいな?」と思ったら

  • 消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
    最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • お住まいの市町村
  • 最寄りの警察署(警察相談専用番号♯9110)

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お問い合わせ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

受付時間:平日の午前9時から午後4時30分まで


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