「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、国の補助により臨時特別給付金事業を実施します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象世帯は、住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当する世帯です。
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてをご確認ください。
住民税非課税世帯の方
所得要件
令和3年12月10日(基準日)において、龍ケ崎市に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯。
ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
給付金額・給付方法
- 給付金額:1世帯当たり10万円
- 給付方法:世帯主名義の銀行口座に振り込み
受給手続
龍ケ崎市から対象世帯の世帯主宛てにお送りする確認書に回答することで給付手続きが完了します。(回答は郵送にてお願いします)
確認書は1月31日(月曜日)に対象となる世帯へ郵送しました。
必要書類など詳しいご案内は確認書類に同封しております。
令和3年1月2日以降に龍ケ崎市に転入してきた世帯や、転入してきた方がいる世帯で、住民税非課税の世帯
龍ケ崎市では転入者の所得情報がわからないため、確認書は送付しておりません。
給付金を受け取るためには申請が必要となります。
次の申請書をダウンロードしていただき、記載例を参考にご記入と必要書類を添えて、臨時特別給付金窓口あてに郵送をお願いいたします。申請書データ(エクセル:51KB)
申請書記載例(PDF:205KB)
郵送先
〒301-8790
龍ケ崎3710番地臨時特別給付金担当宛
家計急変世帯の方
所得要件
住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給対象とはなりません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為となり、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役刑に処されることがあります。ご注意ください。
補足
令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。
ただし、次に該当する世帯を除きます。
- 住民税非課税世帯として給付を受けた世帯
- 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
該当基準・判定方法
給付金額・給付方法
- 給付金額:1世帯当たり10万円
- 給付方法:世帯主名義の銀行口座に振り込み
受給手続
給付金を受け取るためには申請が必要となります。
申請書と家計が急変したしたことを証明する資料など次のものが必要です。
- 申請書※押印を忘れないでください
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、申請(請求)者本人確認書類の写し(コピー)
- 申請請求する方の世帯全員の状況を確認できる書類※の写し
※世帯全員の住民票謄本の写し(コピー) - 振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
- 収入額が分かる書類
『令和3年中の収入をもとに申請する場合』
- 世帯全員の令和3年中の収入額が分かる源泉徴収票や確定申告書、住民税申告書等の写し
※源泉徴収票が無い場合は、令和3年分の給与明細書など1年間の収入額がわかるもの
『令和4年中の収入をもとに申請する場合』
- 世帯全員の令和4年分の給与明細書や収支内訳書等の収入額が分かる書類
次の申請書と申立書をダウンロードしていただき、記載例を参考にご記入と必要書類を添えて、臨時特別給付金窓口あてに郵送をお願いいたします。申請書データ(エクセル:59KB)
申請書記載例(PDF:241KB)
申立書データ(エクセル:94KB)
申立書記載例(PDF:451KB)
申請書と申立書は窓口でもご用意しております。
家計急変世帯への申請書記載相談窓口を2月14日(火曜日)から開設しております。
(受付窓口は急増している新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、完全予約制にて開設しております。事前に次の予約フォームから窓口予約をしていいただけますようお願いいたします。)
予約なく窓口に起こしいただいた場合は、事前にご予約いただいた方を優先しますので、予約の方が終了するまでお待ちいただくか、その場で改めて空いている日時を予約させたいただくことがありますのでご了承ください。、
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
- DV等で住民票を動かさず、龍ケ崎市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続きについては、龍ケ崎市役所生活支援課の住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当の窓口にお問い合わせください。
制度に関するお問い合わせ・よくあるお問い合わせ
制度に関するお問い合わせは内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
対応時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)
参考:
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お問い合わせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-2752
受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで