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【医療機関等事業者の方へ】医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金について

更新日:2026年5月25日

物価高騰の影響を受けている市内の医療機関等の事業者の皆様を支援し、地域に必要な医療提供体制を確保するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、補助金を交付します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療機関等物価高騰対策事業(ご案内)(PDF:374KB)

交付対象者

令和7年4月1日から補助金交付決定の日まで事業を継続して実施しており、今後も市内で事業継続の意思のある次に掲げる医療機関。

  • 病院
  • 診療所
  • 歯科診療所
  • 薬局
  • 訪問看護ステーション
  • 施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)

※詳細の要件については下表をご参照ください。

医療機関等の施設(区分) 補助金の額 交付要件

病院(病床200床以上)

500万円

〇医療法の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けていること。
〇病床数は、医療法に基づく開設許可病床数を基準とする。

病院(病床200床未満)

250万円

診療所(病床あり)

20万円

診療所(病床なし)

10万円
歯科診療所
薬局 〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法の規定により保険薬局の指定を受けていること。
訪問看護ステーション 〇健康保険法の規定に基づき訪問看護事業者としての指定を受けていること。

施術所

(あん摩・はり・きゅう)

(柔道整復)

〇あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき茨城県知事に施術所開設の届出をしたもののうち、関東信越厚生局による療養費の受領委任の取扱いに関する申し出を届け出てその承諾を受けていること又は令和7年度に医療保険(療養費)の対象となる施術の実績があること。

※1事業者1回かぎりとなります。
※対象となる事業者が同一施設にて複数の事業を運営している場合は、どちらか一方が対象となります。
※医療機関等物価高騰対策事業の交付要件を満たさない事業者は、事業者等物価高騰対策事業の対象となることがありますので、お問い合わせください(お問い合わせ先:商工観光課)。
※今年度中に支援内容を同じくする本市の他の補助金等と重複して受給することはできません。

申請期間

令和8年6月1日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)当日消印有効

申請方法・必要書類

記入例を参照し申請書に必要事項をご記入のうえ、以下の関係書類を添えて、郵送・窓口にて提出してください。
(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書(PDF:3,997KB)
   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word版(ワード:36KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:4,283KB)
(2)保険医療機関コード(登録記号番号)、施設の所在地が確認できる書類等の写し
   例:保険医療機関指定通知書、受領委任の取り扱いに係る承諾通知書
※登録記号番号をもたない施術所については、令和7年度に医療保険(療養費)の対象となる施術の実績があることを確認できる書類を添付してください。
(3)振込口座の確認ができる書類(通帳、キャッシュカード)の写し

その他

●対象となる医療機関等については、5月26日頃に個別通知にてご案内を郵送する予定です。
本補助金の要綱はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:323KB)をご参照ください。
ご不明な点等がありましたら、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Q&A(よくあるお問い合わせ)(PDF:363KB)もあわせてご参照ください。

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お問い合わせ

健康増進課・医療対策室

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟・2階

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7055

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