事業の目的
幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を狭隘道路といいます。狭隘道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には緊急車両の通行に支障をきたします。
建築基準法第42条第2項において、建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合に、その道路の中心から2mを道路とみなして後退すること、また、同法第44条において、道路の中心から2mの部分については建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないと規定されています。
本市では「龍ケ崎市狭隘道路整備事業補助金交付要綱」を定めており、市民の皆様のご協力のもと、狭隘道路の解消を推進していきます。
募集期間
令和3年3月1日から令和3年3月31日まで
募集件数
2件
※募集件数を超えた場合は抽選となります。当選者には担当課から電話連絡をいたします。
応募方法
補助金の交付を希望する方は、応募用紙に必要事項記入のうえ道路整備課にEメール・FAXもしくは窓口にご提出ください。応募用紙は下記からダウンロードもしくは道路整備課に備え付けてあります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
