このページの先頭です


  1. トップページ
  2. こども・健康・福祉
  3. 介護保険
  4. よくある質問
  5. 介護の申請をするのに医者に受診しなければなりませか?

介護の申請をするのに医者に受診しなければなりませか?

更新日:2018年3月1日

要介護認定の判定の際には、主治医(かかりつけの医者)が作成する意見書が必要です。この意見書の作成は市役所から主治医に依頼しますが、これを作成するために必要なので、しばらく診察を受けていない人、薬だけを処方されている人は診察を受けていただくようお願いします(必ず主治医の指示に従ってください。)。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで
サブナビゲーションここから

サブナビゲーションここまで