令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のお知らせ
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うため「令和4年度龍ケ崎市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
支給対象者
次の「ア所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ養育要件」のいずれかに該当する方
※すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。
ア 所得要件
- 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方
- 上記aに該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降の家計が急変し、上記aと同様の事情にあると認められる方
イ 養育要件
- 令和4年4月分の児童手当受給者
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
- 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた方
- 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格および額改定の認定を受けた方
- 上記aからdのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2から平成19年4月1日までに出生した児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方(高校生のお子さんのみを養育している方など)
※養育要件c・dに該当の方で、令和4年4月以降に龍ケ崎市に転入された方は、転入前の市町村にて本給付金が支給されます。ただし、離婚等により児童手当および特別児童扶養手当の受給者が転入を機に変更となった方や、海外からの転入の場合は龍ケ崎市で支給される場合があります。
申請が不要な方
「ア所得要件」がaかつ「イ養育要件」がaからdのいずれかに該当する方
申請が必要な方
- 「ア所得要件」がaかつ「イ養育要件」がeの方
- 「ア所得要件」がbかつ「イ養育要件」がaからeのいずれかに該当する方(家計急変)
- 「ア所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ養育要件」のいずれかに該当する公務員の方
支給額
児童1人あたり一律5万円
受給手続
給付金の受給を希望しない場合
受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:91KB)を令和4年7月14日(木曜日)までにこども家庭課窓口にご提出ください。
申請が不要の方
令和4年7月22日(金曜日)以降に、各手当の登録口座に振り込みます。
申請が必要な方
申請期間
令和4年7月25日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)消印有効
提出書類
- 添付書類
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し)
- 申請者の口座がわかる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
※児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票の写しまたは戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。
- 家計急変の方は次の書類も提出してください。
- 添付書類
- 令和4年1月以降の任意の1カ月の収入のわかる書類(給与明細等)
注意事項
- 申請による審査の結果は郵送により通知します。
- 支給日は通知書に記載します。
- 給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。
給付金に関する情報・パンフレット
- 厚生労働省コールセンター
電話:0120-403-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時) - 厚生労働省ホームページ【令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】
高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ(PDF:648KB)(厚生労働省)
離婚した方・DV避難中の方へ(PDF:939KB)(厚生労働省)
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