ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている収入(所得)の少ないひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
この給付金には、基本給付と追加給付の2種類があります。
児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は「ひとり親世帯臨時特別給付金口座登録等の届出書」をご提出ください。
申請期間
令和2年8月3日から令和3年2月26日まで
支給対象者
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
基本給付支給要件
- 支給額
一世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 - 支給時期
令和2年7月31日(金曜日) - 手続き
申請は不要です。
追加給付支給要件
- 対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方 - 支給額
一世帯あたり5万円 - 手続き
申請が必要です。8月の児童扶養手当現況届提出手続きの際にあわせて申請してください。
提出書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(エクセル:24KB)
※申請・申立て内容を確認できる書類について申請時に提示する必要はありませんが、申請日から5年間は、申請内容に疑義が生じた等の場合に、給与明細書の控えなど、収入が減少したことを示す書類の提示又は提出を求めることがありますので、求められた場合に当該書類を提示(又は提出)できるようにしておいてください。
公的年金等(※1)を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(※2)
※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。(6月以降死別によりひとり親(養育者)となった方は対象となりません。)
基本給付支給要件
- 対象
平成30年中の年金収入を含む収入額が、児童扶養手当の支給制限限度額未満の方 - 支給額
一世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 - 支給時期
申請後審査ののち随時振込 - 手続き
申請が必要です。
提出書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用(エクセル:51KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(エクセル:96KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(エクセル:94KB)(該当者のみ提出)
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(エクセル:98KB)(収入で該当にならなかった場合のみ提出)
※児童・扶養義務者については令和2年5月31日時点の状況について記入して下さい。
※収入(所得)は平成30年1月から平成30年12月分までについてご記入ください。
※B、Cの「簡易な収入額の申立書」をご記入いただき、要件に該当するかどうかご確認のうえ申請してください。申請者本人、扶養義務者それぞれが要件に該当する場合のみ申請できます。
※B、Cの収入額申立書で該当にならなかった場合、Dの「簡易な所得額の申立書」で要件に該当すれば申請できます。
添付書類
上記提出書類Aの添付書類
- 申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
- 離婚日等ひとり親となった日と児童の父母がわかる戸籍謄本(8月の児童扶養手当現況届の更新の案内を受けた方は不要です。)
上記提出書類B・Cの添付書類
- 平成30年1月から平成30年12月分までの非課税年金の収入額が分かる書類
※Bは年金額改定通知書等の写し。平成31年1月以降に非課税年金受給の場合には必要ありません。 - Cは非課税年金がある場合に額改定通知書をご持参ください。
平成30年中のものがお手元になければ、今年6月に届いた額改定通知書をお持ちください。
追加給付支給要件
- 対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方 - 支給額
一世帯あたり5万円 - 支給時期
申請後審査ののち随時振込 - 手続き
申請が必要です。
提出書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(エクセル:24KB)
※申請・申立て内容を確認できる書類について申請時に提示する必要はありませんが、申請日から5年間は、申請内容に疑義が生じた等の場合に、給与明細書の控えなど、収入が減少したことを示す書類の提示又は提出を求めることがありますので、求められた場合に当該書類を提示(又は提出)できるようにしておいてください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(追加給付はありません)
基本給付支給要件
- 対象
申請者または扶養義務者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変したこと。
申請者および扶養義務者がともに令和2年2月以降の任意の一カ月の収入について、これを12カ月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額未満の者であること。 - 支給額
一世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 - 支給時期
申請後審査ののち随時振込 - 手続き
申請が必要です。
該当するかどうかは、申請書・申立書を作成いただくことでご確認できます。
提出書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用(エクセル:50KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(エクセル:97KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(エクセル:91KB)(いる場合のみ提出)
簡易な所得額の申立書【家計急変者】(エクセル:97KB)(収入で該当にならなかった場合のみ提出)
※児童・扶養義務者については、申請時点の状況についてご記入ください。
※収入(所得)は令和2年2月以降の任意の月の収入(1か月分)についてご記入ください。
ひとり親になった日が、令和2年2月以降の場合は、翌月以降の月の収入についてご記入ください。)
※B、C(Cは扶養義務者がいる場合のみ必要)の「簡易な収入額の申立書」をご記入いただき、要件に該当するかどうかご確認のうえ申請してください。
申請者本人、扶養義務者それぞれが要件に該当する場合のみ申請できます。
※B、Cの収入額申立書で該当にならなかった場合、Dの「簡易な所得額の申立書」で要件に該当すれば申請できます。
Dの申立書内の「Fその他の控除」については、「控除対象一覧表」に記載の該当のある控除のみ記載できます。
添付書類
上記提出書類Aの添付書類
- 申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
- 離婚日等ひとり親となった日と児童の父母がわかる戸籍謄本(8月の児童扶養手当現況届およびひとり親医療受給者証の更新の案内を受けた方は不要です。
なお、この給付金の申請と同時に児童扶養手当の申請を同時に行う方で龍ケ崎市に戸籍がある方は不要です。)
上記提出書類B・Cの添付書類
- 令和2年2月以降の任意の月の収入(ひとり親になった日が、令和2年2月以降の場合は、翌月以降の月の収入)が分かる年金額改定通知書や給与明細書、事業収入等がある場合には帳簿等
令和2年6月以降離婚、死別等によりひとり親となった方で、児童扶養手当受給水準の収入の方(追加給付はありません)
基本給付支給要件
- 対象
平成30年中の年金収入を含む収入額が、児童扶養手当の支給制限限度額未満の方 - 支給額
一世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 - 支給時期
申請後審査ののち随時振込 - 手続き
申請が必要です。該当するかどうかは、申請書・申立書を作成いただくことでご確認できます。
提出書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用(エクセル:50KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(エクセル:97KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(エクセル:91KB)
簡易な所得額の申立書【家計急変者】(エクセル:97KB)(収入で該当にならなかった場合のみ提出
※児童・扶養義務者については、申請時点の状況についてご記入ください。
※収入(所得)はひとり親になった日が属する月の翌月以降の月の収入についてご記入ください。
※B、C(Cは扶養義務者がいる場合のみ必要)の「簡易な収入額の申立書」をご記入いただき、要件に該当するかどうかご確認のうえ申請してください。申請者本人、扶養義務者それぞれが要件に該当する場合のみ申請できます。
※B、Cの収入額申立書で該当にならなかった場合、Dの「簡易な所得額の申立書」で要件に該当すれば申請できます。
※Eについては、申請者本人(および扶養義務者)の収入が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により児童扶養手当の対象となる水準で推移する見通しであることの詳細について記載して下さい。
添付書類
上記提出書類Aの添付書類
- 申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードのの写し)
- 離婚日等ひとり親となった日と児童の父母がわかる戸籍謄本(この給付金の申請と同時に児童扶養手当の申請を同時に行う方で龍ケ崎市に戸籍がある方は不要です。)
上記提出書類B・Cの添付書類
- ひとり親になった日が属する月の翌月以降の月の収入が分かる年金額改定通知書や給与明細書、事業収入等がある場合には帳簿等
ひとり親世帯臨時特別給付金に関する情報
厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
※聴覚に障害のお持ちの方や、上記コールセンターへのお問い合わせが難しい方は、厚生労働省においてファクスでの対応を行っています。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
