令和5年6月2日から3日かけて発生した梅雨前線による大雨及び台風2号によって、龍ケ崎市内においても農地の浸水等が発生しました。
茨城県では、この災害を「茨城県農林漁業災害対策特別措置条例」に基づく「指定災害」の適用を決定しました。
被害農業地域の指定はされませんでした
現地調査及び耕作者様からの情報提供をもとに被害状況の把握に努めましたが、県条例に基づく「被害農業地域」の適用要件を満たさなかったため、龍ケ崎市内における「被害農業地域」の指定はされませんでした。
被害農業地域の指定は、あくまでも県条例に基づく支援措置適用のためのものです。
農業共済保険等の手続きにおいて提出を求められる被災証明書の発行の可否には影響ありません。
被災証明書の発行については「り災証明書・被災証明書の発行について」をご確認ください。
被害状況の把握にご協力ください
県条例に基づく支援措置を受けるためには、次のいずれにも該当する必要があります。
- 「被害農業地域」として指定を受けた区域であること。
- 「被害農業者」として認定を受けること。
「被害農業地域」として指定を受けるための申請は市が行うものです。
つきましては、「被害農業地域」の要件を満たすか否か判断するため、市内農地における被害状況を把握したいので、「被害農業者」に該当すると思われる方は、令和5年7月12日までに、農業政策課農業総務グループまで情報提供をお願いします。
「被害農業地域」とは
一定の区域内における総農業者数のうち10%以上の農業者が「被害農業者」に該当する地域。
※「一定の区域」の最小単位は、大字(佐貫町、貝原塚町、半田町などの単位)。
「被害農業者」とは
- 災害により被害を受けた農作物の減収量が、その農作物の平年における収穫量の30%以上であることが見込まれ、かつ、その減収に伴う損失額が、平年における農業総収入額の10%以上であると見込まれる者。
- 災害による農業用施設の流失、全壊または大破に伴う被害額が10万円以上である者
支援措置の内容
融資事業
経営資金および農業用施設復旧資金にかかる利子助成(無利子となる)
補助事業
「被害農業者」のうち「補助対象農業者」の要件を満たした場合に活用可。
※「補助対象農業者」とは、「被害農業者」のうち減収に伴う損失額が30%以上あると見込まれる者。
- 樹草勢回復用肥料購入費補助(補助率3分の2)
- 病害虫防除薬剤購入費補助(補助率10分の10)
- 代作用種苗肥料購入費補助(補助率5分の4)
- 種苗購入費補助(補助率10分の10)