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農業経営収入保険制度のご案内

更新日:2023年8月7日

自然災害等の農業経営リスクに備えて

農業経営収入保険制度(収入保険)は、自然災害による収量減少や市場価格の下落など、経営努力だけでは避けられない収入減少を補てんする重要なセーフティネットです。
近年は自然災害による農作物被害も確認されていますので、様々なリスクへの備えとして、ぜひ収入保険の加入を検討ください。

収入減少を広く補償します

全ての農産物を対象に自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力だけでは避けられない収入減少を広く補償します。

  1. 自然災害等による農作物の被害、作付不能による収入減少
  2. 市場価格の下落・為替変動による損失による収入減少
  3. けがや病気によって収穫できないことによる収入減少
  4. 盗難や運搬中の事故による収入減少
  5. 取引先の倒産による収入減少

収入保険について

補償内容

保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を上限として補てんされます。

加入できる方

青色申告を行っている農業者(個人・法人)になります。

保険期間

所得税等の算定期間と同じになります。

  • 個人の場合:1月から12月までの1年間
  • 法人の場合:事業年度の1年間

関連リンク

詳細は収入保険パンフレット(令和6年向け)又は農林水産省のホームページからご確認ください。

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


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