危機関連保証の概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象事業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 国が指定する認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
認定基準の緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう認定基準が緩和されました。
運用緩和の要件
上記の規定に関わらず、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して15%以上減少していること。認定基準の緩和について(PDF:248KB)
必要書類
- 保証2条6項申請書(5月1日より1部での申請に変更になりました)
- 売上比較表
- 事業期間が確認できる書類(3か月以内の登記事項証明書、確定申告書など)
- 認定の根拠となる売上高を確認できる書類(決算書、試算表など)
様式
保証2条第6項申請書(PDF:91KB)
売上比較表(PDF:62KB)
運用緩和様式
保証2条第6項(2)申請書(PDF:122KB)
保証2条第6項(3)申請書(PDF:309KB)
保証2条第6項(4)申請書(PDF:324KB)
注意事項
- 認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
- 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
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