1月27日(木曜日)から、茨城県がまん延防止等重点措置の対象地域に指定され、すべての飲食店に対し、時短営業等の要請を行っております。
ご協力いただいた飲食店には、県から協力金が支給されます。
詳しくは「茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(電話番号:029-301-5393)」へお問い合わせください。
対象店舗
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業主)が対象
※テイクアウト・デリバリー等は午後8時以降も営業可
令和4年1月27日(木曜日)から令和4年3月21日(日曜日)まで(54日間)
協力金について
午後8時以降午前5時までの営業自粛、酒類の提供の終日停止(持ち込みを含む)の場合
売上高方式(大企業は選択不可)
平成31年、令和2年または3年の参照月の1日当たりの売上高が下記の場合。
- 75,000円以下:3万円
- 75,000円超から25万円以下:上記売上高×0.4(千円未満切り上げ)
- 25万円超:10万円
売上高減少額方式
平成31年、令和2年または3年からの参照月における1日当たりの売上高減少額×0.4
(千円未満切り上げ、上限額20万円)
午後9時以降午前5時までの営業自粛の場合(酒提供可)
要請期間中に、1日でも「午後9時以降午前5時までの営業自粛の場合(酒提供可)」の営業実態があった場合は、2.5万円から7.5万円
売上高方式(大企業は選択不可)
平成31年、令和2年または3年の参照月の1日当たりの売上高が下記の場合。
- 83,333円以下:2.5万円
- 83,333円超から25万円以下:上記売上高×0.3(千円未満切り上げ)
- 25万円超:7.5万円
売上高減少額方式
平成31年、令和2年または3年からの参照月における1日当たりの売上高減少額×0.4
※上限額は「20万円」または「平成31年、令和2年または3年の参照月1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方)
申請期間
令和4年2月14日(月曜日)から令和4年4月30日(土曜日)まで
詳細は、 をご覧ください。
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