新型コロナウイルス感染症の影響により著しく需要が落ち込んだ市内宿泊事業者に対する緊急措置として給付金を交付します。
給付金の対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象者となります。
- 令和2年5月1日から令和3年2月26日までに国の持続化給付金の交付決定を受けた者。
- 市内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館業、ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者。
- 反社会的な勢力と関係がない者。
給付金の額
宿泊施設の定員 | 給付金額 |
---|---|
20人以下 | 200,000円 |
21人以上200人未満 | 定員数×10,000円 |
200人以上 | 2,000,000円 |
給付金の交付は、1事業者につき1回限り。
申請手続き
感染拡大防止の観点から原則として郵送によりご提出ください。
宛先
〒301-8611 龍ケ崎市3710
龍ケ崎市役所 商工観光課 感染拡大防止協力金受付
申請書類
龍ケ崎市宿泊事業者持続・活性化給付金支給申請書(様式第1号)(PDF:97KB)
龍ケ崎市宿泊事業者持続・活性化給付金請求書(様式第2号)(PDF:68KB)
- 持続化給付金の交付決定書の写し
- 旅館業等の許可を受けたことが分かる書類の写し
- 振込先の通帳等の写し(口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの)
注:振込先口座は本人名義の口座に限ります。(法人の場合は当該法人の口座)
受付期間
令和3年3月10日まで(当日消印有効)
その他
本給付金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の支給を取り消すことがあります。
この場合、既に支給された給付金の返還を求めることがあります。
【参考】持続化給付金
経済産業省(中小企業庁)の持続化給付金については、
をご覧ください。
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